• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入国できるか心配です!)

入国できるか心配です!

このQ&Aのポイント
  • ハワイへの観光旅行で過去のアメリカ滞在記録が心配
  • アメリカからカナダへの入国でアメリカの出国記録がつくか不明
  • 過去のカナダ滞在はノービザで問題なく滞在できた

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lsKnS18
  • ベストアンサー率79% (424/533)
回答No.2

いつもこの手(移民法関係の)ご質問に回答する時に記すコメントですが・・・・この手の質問(移民法関係の質問)は僕らのような素人の回答はあくまで参考程度にされたほうが良いですよ。「だったら回答するなよ!」ということであればこの回答もスルーしてください。 ということを踏まえて・・・・ >その年の12月19日から翌年の1月4日までアメリカでの滞在許可をもらい >1月1日にアムトラックでシアトルからバンクーバーに戻り > I-94wの半券はシアトルからバンクーバーへ戻る途中に国境の係員に手渡しました。    この日程であれば何のも問題も無いと思いますよ。アメリカに合法的に滞在できる期限であった1月4日までにアメリカを陸路で出国して、その際に国境の係員にI-94Wを返却されたのですから、するべき手続きは済まされています。陸路でアメリカを出国する際のI-94Wを返却する手続きに関しては下記URLの3ページ目一番上の質問に書かれていますが、この通りの手続きを取られていると思いますので。 ========================= 質問:空路で入国し陸路で出国する場合どのように出国報告したらいいですか? 回答: もしあなたがフォームI-94を所持し陸路で出国する場合、その用紙をカナダ入国時にカナダ国境サービス局(CBSA)に提出して下さい、またメキシコ入国時にはCBPに入国地で提出して下さい。もし、空路または海路での入国時に電子I-94を受け取り陸路で出国する場合、あなたの出国は正確に記録されないかもしれません。出国が記録されるのはあなたが陸路から出国しパスポートに押された有効日前までに米国に再入国する場合です。もしあなたがカナダ市民あるいはメキシコ市民でなく電子I-94を受け取り、陸路で出国する予定で、パスポートに押された有効期間日前までに米国に再入国しない場合はカナダあるいはメキシコへの出国を証明する物を必要とするかもしれません。出国を証明する物にはパスポートの入国スタンプ、輸送機関搭乗券、支払い控え書/その他の領収書などが含まれます。渡航者はカナダ入国時にはCBSAからメキシコ入国時にはthe Institute Nacional deMigracion (INM)に入国スタンプを求める事が出来ます。 ========================= http://japan2.usembassy.gov/pdfs/wwwf-cbp-i94autoj-faq.pdf なおこのURLはI-94についての説明ですが、I-94とI-94Wとは下記URLで併記されているので、同じように取り扱われていると解釈できると思います。 http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/i-94_instructions/ >I-94wの半券を返却したタイミングで、出国の記録はつくのでしょうか?   上記の質問と回答には「もし、空路または海路での入国時に電子I-94を受け取り陸路で出国する場合、あなたの出国は正確に記録されないかもしれません。」と書かれていますが、同時にアメリカからの出国を証明する方法も説明されているのでそれに従えば問題ないでしょうね。例えば、カナダへの入国スタンプ(1月1日)であったり日本への帰国スタンプ(1月8日)がそれらに該当すると思います。 >アメリカからカナダへ入っただけではアメリカを出国したとみなされない、という情報   これはおそらく「アメリカにビザ免除プログラムで滞在して、一旦カナダ(やメキシコ)に出国してまたアメリカに戻ってきてもアメリカの滞在期限はリセットされない」という事をお聞きになられているんだと思います。実際にはビザ免除プログラムであってもビザを持っていてアメリカに滞在している場合でもそのとおりですが、いずれにせよ規則に基づいてI-94Wを返却して、アメリカからの出国を証明出来れば何の問題も無いと思いますよ。 長文、失礼しました。

HawaiiHawaii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に分かりやすいご説明でよく理解できました! ただ、私が返却したのは記憶違いでなければカナダ入国時ではなくアメリカ出国時に返却した記憶があるのですが…これでもOKAYですよね!?

その他の回答 (1)

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

アメリカからカナダに入っただけではアメリカを出国したとみなされないのではなく、カナダへの出国が30日以内の場合、I-94の提出が不要ということのようです。 それにI-94Wの半券をアメリカ出国の際に提出することが大事で、これによって出国の登録が行われますので、質問者様の場合、問題ないと言えると思います。 http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiveri94.html https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/752/kw/i94/session/L3NpZC9BeUFsYUxybA%3D%3D

HawaiiHawaii
質問者

お礼

asato87様 早速のご回答、ありがとうございます。 何分心配症なもので…ややこしい状況でしたので、何が正解なのかわからず困っていました!お陰で大分気が楽になりました!

関連するQ&A