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たばこのポイ捨て

たばこのポイ捨てで小火騒ぎになった場合、犯人が特定されれば何罪になるのですか?牢屋行きになりますか?小火でも警察や消防署は、そこまで調べますか?

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  • ginga2
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回答No.1

刑法116条1項 現住建造物失火罪、他人所有非現住建造物失火罪 最近は防犯カメラの映像等での検挙率上がっているみたいですね 調べるかどうかは被害の大きさによるんじゃないですかね

mama0526
質問者

お礼

ありがとうございました。刑法116条1項を調べてみます。