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追突事故?路外進入事故?
今月はじめに交通事故に遭いました。 当方が路外から一旦停止後、幹線道路へ進入し、50m進んだところで後続車から追突されました。 法廷速度は50km/時 当方は40km/時で加速中、相手側は70km~/時といったところです。 現場検証も終わり、衝突場所の特定も済んでいますが、相手側は事故直後から出会い頭の事故で、 自分は被害者と主張。 こちら側は初めての事故でどちらが被害者なのかよくわからない状況です。 自分なりに調べたところ、合流後、どの程度すすんでいたのかというところが争点となる と聞きました。 リサーチ会社は当方が被害者で間違いないと言われましたが、 相手側は納得せず、裁判になるそうです。 相手の主張はこちらの車を確認し、スピードを落として進んだが、当方が急に飛び出してきた。 避けようが無かったとのこと。 当方は十分な車間距離をとり、進入後もバックミラーで確認しておりましたが、 ブレーキ無しで追突されたのを確認しておりますので、わき見運転ではないかと考えております。 車は廃車、怪我もしておりますが、その辺りは保険会社さんにお世話になっておりますので、 あまり心配はしてません。ただ、裁判は遅くて5月か6月になるそうなので、不安に思っております。 当方の弁護士と保険会社はこちらの味方ですので励ましてくれるのですが、 客観的にみてどの様な状況なのでしょうか? 事故ひとつとっても様々だとは思いますが、このようなケースで過失割合などが出た方、 何かお分かりになる方いらっしゃったら教えてください、宜しくお願いします。
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- csman
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あなたが時速40kmで走行し、路外から道路へ進入後、50mほど進んだ 箇所で後続車と衝突したのですね。 時速40kmでは、1秒間に11.1m進むので、50m地点では、進入後4.5秒後 ということになり、一方、相手車が70kmで走行していたならば、その間に 87.3m進んだことになります。 ということは、あなたが道路進入した時点では、相手車はあなたの進入地点の 27.3m後ろにいたことになります。 この距離は、一般的な車の全長を4.5mとするなら、わずか6台分の距離に しかならず、しかも70km走行車ならば1.4秒で進んでしまう距離に相当します。 あなたの言い分をすべて条件とした場合でも、以上のとおり、あなたが十分な 距離がないのに路外から無理に進入したことによる事故であることは、 明白といえそうです。 (相手車がたとえ速度超過をしていた場合であっても、路外からの進入車は 十分な完全確認を行うべき義務があるということです)。 過失割合は、判例タイムズによりますと、次のようになります。 路外から左折で進入した場合は、あなた80:相手20が基本で、相手車の速度 超過を加味すると、あなた70:相手車30となります。 また、路外から右折進入した場合では、あなた80:相手20が基本で、双方とも 過失があることになり、この基本のままとなります。
- rpm243
- ベストアンサー率8% (186/2090)
回答3は勘違い 一番の争点は 進入時の相手との距離ですね いくら貴方が十分なと言っても 相手のスピードの把握も出来無く進入する位だから本当に十分だったのか判らないです 常識的普通の人は相手にブレーキを踏ませないで良い 距離 加速で進入しますから
お礼
理解しました。リサーチの方に何度か同じように検証してもらった結果、 相手側の前方不注意が濃厚とのことでした。
- rpm243
- ベストアンサー率8% (186/2090)
法的はともかく そんな非常識な運転は辞めて下さい 嫌がせなのか馬鹿なのか不明だけど たまに居る http://www.safety1.biz/teisi-kyori.html 上記表からも 常識的な60キロ程度でも 貴方が出てくる事を確認してからフルブレーキしても追突します 何しろパニックブレーキでも停車に44m 事故はその6m先 普通のドライバーが止まれる訳ない しすぐにパニックブレーキを踏んで゜いれば もう少しは軽い接触で済んだかなって程度 だから裁判ででしょう
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
人身事故となっているのであれば、刑事記録が者をいいます。 物件事故であれば、水掛け論なので、どちらがどれだけ有力な証拠を出せるかにかかってきます。 具体的な状況がわからないので、この程度の回答しかできません。
お礼
おっしゃる通りかと思います。人身事故として処理をしてもらっています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1420781374 よく似たのがあったので貼っときます。 http://homepage1.nifty.com/akutsu-hokenkikaku/kashitsu_5.htm 事故調書で、進入場所と追突場所の距離測定はできているでしょうしね。 そこから客観的に見て、路外進入事故に扱われるか、追突事故に扱われるかになると思います。 リサーチ会社が客観的判断をして、追突事故として認めているのなら、裁判でもそうなるでしょう。 追突なら、100:0から、95:5ぐらいで何とかなると思います。
お礼
ありがとうございます。追突で処理してくれるといいのですが…。裁判に備えます。
補足
あの…答えていただき申しわけないのですが、理屈はわかりますがそれは同じ場所からスタートした場合の 計算ではないでしょうか?進入時の車間距離を足すのを忘れてはいませんか? 例えば車間100mとって進入した場合は100mプラス上記87.3mの187.3mから出すのではありませんか?