- ベストアンサー
お遊戯会のDVDコピーのモラルについて
- お遊戯会のDVDコピーについて、法的な問題や倫理的な観点から考える必要があります。違法なコピー行為は著作権侵害にあたり、損害賠償請求の可能性もあります。
- しかし、コピーして割り勘の行為が一部では一般的とされていることも事実です。また、高額な価格設定やコピー禁止の記載がない場合、購入者にとってはコピーすることが合理的な選択となるかもしれません。
- 個々の判断によりますが、法律を守りつつ、著作権や公正な取引にも配慮する必要があるでしょう。ハッシュタグ:#DVDコピー #著作権 #モラル #公正な取引 #倫理
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まあ、この質問から、何パーセントアウトなどといった数字は出ません。もちろん、セーフという根拠もない。即ち、この質問だけでは判断できないグレーゾーンの話題です。一般には、ここで質問するには、話が一般論で飛躍しすぎて、良い質問ではないです。業者と契約している園に直接聞くべきです。 一応、今後のために一般論を書いておきます。 法では、著作権または販売権を持つ者が、コピープロテクションを施しているものを、第三者がコピーするのは、私的利用の範囲内であっても、禁止となります。これは、昨年の改正著作権法によって、制定されています。そのため、そこに明確な著作権保護があるディスクで、そのディスクの頒布権(販売権)が業者にあるなら、コピーはできません。(いわゆる業者に全てを任せている場合で、業者側がプロテクトを掛けるだけの有料著作を利用している場合) 次に、著作権保護がない場合で、著作や頒布権が業者にある場合、般には私的利用の範囲内でコピーが可能です。私的利用というのは、個人または個人の友人程度の小さな範囲で、やり取りするということとなります。即ち、大規模なら頒布目的となりNGとなります。(これが、旦那さんの懸念した事項です。)ちなみに、個人だけがOKというものではなく、法律では私的利用を超えるとNGとなります。頒布とは、それを広く世間に広める目的で配布または販売することを言います。好意であっても、それが頒布に該当するほど大きければ、妥当とは言えませんので、ご注意ください。 そして、全て無料素材で作成されている場合、業者はただ編集などだけを行い、コピーも考慮した価格付けをしている場合であれば、基本的に素材の利用ルールに従っていれば、製作単価以外は請求されませんので、基本的に上記に縛られることはありません。頒布も可能とみて良いでしょう。 尚、著作権法などの法律の多くは親告罪が多いです。 要は、周りや業者などが、法的根拠と証拠を理由に、提訴すれば証拠が明確で法に対して有利な証拠なら、負ける可能性があるのです。要は、そういう要素があるかどうかになります。この質問だけで、それを判断するのは困難です。 3つ目に、ディスク単価についてです。2枚で8400円はまあ内容と質によるということになります。 例えば、1つの例として、一般に、DVDは誰でもコピーできるものですが、一般人が使うDVD-Rというメディアは、一番内側の周(最内周)に、既に識別情報が記録されています。BookTypeやメディアIDなどが記録されているのです。これがないと、パソコンでもレコーダーでも空のDVDディスクをDVDと認識しません。不正なディスクとなるのです。 このディスクはDVD-R For Generalと言います。大衆向けディスクであり、書き込み品質にも書き込むディスクごとにばらつきが生じることが多いのです。 それに対して、業者で作成するディスクには、ROM原版を作るためのドライブとディスクというのがあり、このディスクは内から外側の周まで空っぽなのです。これは、DVD-R For Authoringと言います。 これに記録した映像や音声をもとに工場で直接プレス生産するDVD-ROMが、セルディスクと呼ばれるものになります。セルディスクは、生産量が一定より多くなければ単価が高くなりますが、反面DVD-Rとは違い、太陽光などの恒常的な(日常にありふれた)光や熱による劣化などが、ほとんど発生しないという利点があります。 このプレス版であったり、編集や素材に手をかけていれば、基本的に8000円台はあってもおかしくありません。 2つ目に、出回る枚数によって、採算ラインが変わりますので・・・。コピーを考慮してというケースも当然あるでしょう。 5番目については、出演料などは関係ないです。あくまで、それを映像として残す費用がいくらなのかとなります。即ち、編集費用と機材費用、ディスクプレス費用、+その他コンテンツ費用がどれだけ生じたかによります。基本的に、機材費とプレス費用を差し引いて、どれだけの利益が出るかを考えた結果が、8400円と思われます。その先について考えるのは・・・。一般には結果を求めるのは、無意味かと。それぞれの常識の範疇と実際にそのディスクの内容を見て判断してください。 まあ、相手側の業者が本当に丹精込めて編集などを行っている状況と仮定し。赤字かまたは予想より売れなかったなら、裁判するよりも、赤字なら、来年の撮影はその業者では行われないという点の方が、あり得る話です。 出来がもし良かったり、ROMプレスならその業者が抜けるのは、残念かもしれませんね。まあ、来年は普通のDVD-Rであったり、ただ録画しただけという可能性もある。 このようになります。 最後に、総括です。 法律の解釈として、その枚数だと頒布であるのは、確実とみることができます。 購入するようなセルディスクは基本的に、大多数でシェアしない方が良いです。 しかし、それをコピーすることが何らかの法に触れていたり、業者に訴えられるまたはほかの著作者に訴えられる可能性があるかというと、それだけの根拠では現実的ではないと思います。まあ、ここまでで云えるのは、その業者にもそれで生計を立てている人がいるということは理解の上で、コピー制限がないなら、私的範囲を守るのが本来は暗黙のルールです。(要は、一括で誰か代表がやるよりも、コピーするなら少人数のグループ単位で分けた方が良いのです。) 保護がある場合は、何らかのお金の絡む権利が業者(または、一部素材メーカー)にある可能性が高くコピーすることが、許されないディスクかもしれません。 それ以上は、保護があろうがなかろうが、相手がそれなりの価値あるものとして編集していて、尚且つJASRACなどの許認可(使用許諾を得て利用)を受けたコンテンツを追加利用していた場合、ディスクを販売した業者ではなくコンテンツの提供元からお叱りを受ける可能性があります。質が良いものになるように、フリーではない素材も加えていた場合は、業者もライセンス料をそれなりに各社に支払っているはずですから・・・。 これが、この質問から出せるであろう回答です。 総論の締めとしては、ここで聞くよりは不安ならまず園に確認するのが良いです。 それで、OKならそれらは予め計算されており、問題はないと考えて良いでしょう。 それで、業者確認が必要なら、詰めていない部分が園にあるのかもしれません。
その他の回答 (7)
- mamigori
- ベストアンサー率44% (1140/2586)
マンモス園、幼稚園の大ホール、2日に分けて。。。 うちの子が通っていた幼稚園かしら? うちの子の時もDVD販売はあり、 何人かで数百円ずつ出して1枚購入し、コピーしていました。 一度、取りまとめる側になったことがありますが、 業者も幼稚園側も、コピーしているというのは承知の上で、 1枚につき●人までと上限人数が決まっていて、 業者側も不利益にはならないように、園側と取りまとめの役員さんとの間で話はついていたような感じでした。
お礼
同じ幼稚園だったらビックリですね。(笑 業者も幼稚園側も、コピーが承知の上だったら、こんなに悩まなくて済むのですが。 ちなみに、Aさんも私も役員をしているので、Aさんがコピー可を知ってて 持ちかけてくれた話だったらなぁと思います。 貴重なお話、ありがとうございました。
- yhabnwesoigyh
- ベストアンサー率24% (207/831)
「万引きしてもつかまらなければ罪じゃないからOKだよね♪」 「不法投棄したけど、ばれなかったから大丈夫だよね♪」 と同レベルのことと理解してください。
お礼
結局はそういうことですよね。 目先の利益しか考えずに、軽はずみな約束をしてしまったことを 激しく後悔しています。
- rokometto
- ベストアンサー率14% (853/5988)
訴えられたら結構負けると思いますよ。 前例なぞ常識と思ってても間違ってることは山ほどあるし、ぼったくりといってもその値段で納得して契約してるので裁判になれば関係ありません。 5は論外です、お願いして撮影して編集してもらってるので。 勝手に撮ったわけじゃないからですね。 利益が発生してないのと撮影対象がみうちということで多少軽減されますが、基本は業者が作成した「商品」となるので8割くらい負けると思います。 まあ無料でも違法は違法ですが。 つまり関係者が撮影係をして編集すればこんな悩みはないですねってことです。 たぶんわが子をもっと見てほしいのと撮影許可にするとマナーが最近悪いので業者にしてるんでしょうが。 運動会の撮影合戦とか指さされて笑われてるんですがね… 海外の方々に、過保護も過ぎるだろみたいな
お礼
厳しいご意見ありがとうございました。
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
)コピーに関して著作権云々言うのなら、DVDの売り上げに対する園児の出演料、 使用した音楽の使用料を払う義務は発生しないのか? 面白いのでこの点に関して。お遊戯をした園児が「実演家」であるとしてもDVD売上に対して実演量は掛かりません。劇場映画だって俳優にはギャラが一度払われるだけでDVD売上や上映の売り上げに対して実演料を請求することはできません。ワンチャンス主義といいます。 使用した音楽の使用料は発生しえます。
お礼
いろいろ考えているうちに、思考がヘンな方向に行ってしまいました。 ご意見ありがとうございました。
- kyo-mogu
- ベストアンサー率22% (3398/15358)
撮影、編集とかして、それなりの枚数が出るから、その値段です。 経費も回収出来ない状態だと、業者側から次回からお断りしますとなりますよ。 編集作業も大変ですよ。保護者の立場で撮影編集しましたけど。まぁ、数日間かかったし。 特に学校など著作権に関して、ものすごく良い加減です。以前から言われて居て、時々パソコンのソフトの違法コピーで訴えを起こされる事例もありました。 先に業者から、原板を渡します。自由にお使い下さいという事でない限り、著作権者は業者にあります。写真でも同じ事で、原板を頂く場合、別途追加料金を支払い頂く形です。 たぶん、市販のDVDを基準にしていると思いますけど、大量に生産するから販売価格は安くなるだけ。枚数が少ないほど高く成ります。 学校の行事とかでカメラマンさんが撮影して写真を販売しますが、同行したときの費用は有りません。写真の販売による利益でまかなっています。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。
- KEIS050162
- ベストアンサー率47% (890/1879)
要は著作権が、業者にあるか、幼稚園にあるかだけの問題です。 幼稚園の先生他スタッフさん、もしくは役員のお母さん方が撮影・録音したものの著作権は、幼稚園(お母さん方も含めて広い意味で幼稚園側)になるので、いくら複製しても問題ありません。 業者さんにお願いしたとしても、複製OKか、著作権も譲渡されるのであればいくらコピーしても問題ありません。 しかし、業者とは、ビデオ撮影をする業者さんのことでしょうか? (これと実家のお母様のインフルエンザの関連が良く分かりませんが) 業者さんがが幼稚園のイベントを撮影して、そのDVDを販売する場合、基本的には業者さんが著作権を持つのではないかと思います。この辺りは、契約書(注文書)などの記載を見るか、DVDのパッケージを見るか、あるいは業者さんに聞いてみるかして確認した方が良いですね。 仮に、著作権も幼稚園に譲渡するか複製を許可するとしたら、8500円というのは破格(というかありえない金額)ですね。 1枚8,500円のDVDを購入するだけでビデオ業者さんが撮影してくれるのでしょうか?そうだとするとそれ以外に、普通10~20万円くらいの費用がかかるのでは? または、最低購入枚数が決まっているか、あるいは8,500×2~30枚の売上(即ち17~25万円くらい)を見込んで請け負っているのでは? いずれにしても、複製OKかどうかは業者さんに確認しないと、後で訴えられることになります。 ご参考に。
お礼
おっしゃる通り、ビデオ撮影をする業者のことです。 母は、見に来る予定がインフルエンザでダメになってしまったので、 せめて業者が撮った綺麗な(はず)映像を見せてあげたいと思い、 購入を決めたというものです。 通常であれば、この金額のビデオは絶対に買わないので、 エピソードとして書きました。(ある意味蛇足でした) 普通に考えれば、自分がアウトのことをしようとしてるなぁとは思います。 ご意見ありがとうございました。
- Saturn5
- ベストアンサー率45% (2270/4952)
いろいろと理由を書いておられますが、ほとんどは理由として認められません。 業者のDVDをコピーするのは90%くらいは違法になります。 また、手数料としてであったも、料金を取るのは100%に違法です。 たとえ10円であったもです。 ※業者が著作権を放棄していれば話は別です。 逆に考えてください。 保護者代表が業者からDVDを1枚だけ買って、それをコピーして配布した場合、 業者はプロ一人と機材を現地に向かわせて、編集操作、パッケージ作成などの全ての 業務をやって8500円しか入らないことになります。 あとの祭りですが、保護者の代表がビデオ撮影するべきでした。 私は高校の教員をしていますが、遠足の写真などは業者から著作権込みの契約で 買っています。いわば、単純な撮影経費のみを支払っています。 かなり高いですが、そうすれば以後の利用は自由です。 (1)前例があれば何をしてもいいのではないです。 桜宮高校も殴って指導をするという前例があったのです。 (2)コピーされて困るのは業者です。 (3)値段は行左派が決めることで、高いと思えば買わなければいいのです。 購入を強制されたのならば問題があります。 (4)質問者様の家の前にhあ「駐車禁止」と書いてありますか? 書いてなければ止めてもいいのですか? ただ、し、コピーフリーの可能性もあり、確認する必要があります。 (5)これは事前に協議しておくべき問題です。 今の慣例では、福君のゆおな特別な園児がいない限り、園側が撮影を許可した のならば肖像権はクリアできていると考えられます。
お礼
結局、自分が書いてることは全部言い訳に過ぎないなと思いました。 もっと安く作ってくれるか、おっしゃるような著作権込みの契約を してくれる業者にして欲しいですが、何分それは幼稚園側の問題なので、 こちらが口出し出来ずに歯痒く思います。 まぁそれで悪足掻きとして割り勘と言う手段に出たのですが・・・。 今後は、目先の利益だけでなく、公的な面や法的な面を きちんと考慮して行動しようと思います。 割り勘はもちろん、2度とDVDを買う事もしないと思います。 ご意見ありがとうございました。
お礼
「こういう部分が法的にどうなのか知りたいな」と思っていたことを 余すところなく説明していただいていて、大変参考になりました。 トータル面でのご意見をいただいたので、ベストアンサーにさせていただきました。 確かに、園に確認するのが一番かもしれないのですが、 それを出来ずにいる自分がいるというのは、つまり「自分が悪いことをしている」という 自覚があるということですね・・・・。 とりあえず、前例があることを知っているAさんに聞いてみようと思います。 ありがとうございました。