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体罰教師の処分は
部活で体罰をして生徒を死に至らしめた教師は、首になったのでしょうか。 法律を犯し、しかも死なせているのですから、当然即刻首だと思うのですが。 もしなっていないのなら、なぜなのか。その辺をご存じの方、教えて下さい。
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おはようございます。先ず質問者様が誤解されている部分の指摘を「質問の形」で始めます。 (1)所謂「公務員」には幾つの種類があり、それぞれに適用される法律は何でしょうか。 (2)「公務員の採用および人事に関する事務的処理」を扱うのはどの組織でしょうか。 (3)日本国憲法で「公務員に関する規定」はどの様な形でしょうか。 以上の問題で、 (1)の問題の前提は、国家公務員および地方公務員には「一般職」と「特別職」があることを先ずは確認します。この特別職とは選挙や委嘱などにより任命された職員であり、その代表的な職掌が国会議員や地方議員です。逆に一般職とは採用試験などの選考を経て任命された職員で、一般的には官僚を指します。ここまではおわかりかと存じます。 そして「公務員の種類」は一体幾つあるのかとの問題ですが、全部で6種類あります。国家公務員・自衛隊隊員・外務公務員、国会職員、裁判所職員、地方公務員です。国家公務員・自衛隊隊員・外務公務員、国会職員、裁判所職員はそれぞれ「行政府」「立法府」「司法府」に所属する公務員ですので、それぞれに適用される法および身分も異なります。ここに「政治家」「議員」は含まれません。 そして行政府の公務員および地方公務員に摘要される法規定は国家公務員ならば「国家公務員法」および「国家公務員倫理法」であり、地方公務員の場合は「地方公務員法」およびそれに基づく条例・地方公共団体の定める規定等々です。これらの法規には「公務員の非違行為」に関する規定があり、そこに行為に対する罰則の段階が記されてもいて、それに沿った形で処分が行われます。 順序は前後しますが(3)の問題で、仮に「公務員」が刑法上の犯罪行為を働いた場合には、裁判を経て有罪が確定したならばそれに沿った形で刑罰が執行されます。これは「司法としての法的な手続き」であり、公務員の職務規程である「任命権者による懲戒」とは性質の異なる問題です。ですから「任命権者」が法規定に則って懲戒処分を下すこともできます。それは「戒告(譴責)」に始まり「免職」に至る幾つかの段階とそれに見合う基準に基づかねばなりません。 日本国憲法では「二重の処罰を禁止」しています(第39条)。これは刑事犯罪を犯した場合、同一の案件に関して二度にわたる刑事上の責任は問われないとの意味であり、日本国の国民には須く適用される原則ですので、裁判所による処分と行政の責任者による処分は別のものとして扱うとの考え方です。 件の大阪市の高校教師による体罰が起因となって一人の高校生が自殺に至った事件は、未だ捜査中であり被疑者は現時点では容疑者でも被告でもないというのが法律の立場です。もしその高校教師が業務上過失致死などで立件された場合でも被告として法廷に立ち、審理が確定するまでは「推定無罪」の原則により、その身分及び地位の喪失を強制されることもありません。この辺りが「世間一般の感情」からすれば、かけ離れている、間怠っこしい、釈然としないとの指摘になる部分です。 質問者様が問うている「法律を犯し」との部分は民間人が同様の状況に至った場合でも同じです。民間企業でも「就業規則」や「服務規程」があり、それに反した場合は懲戒処分が下されますが、それでも裁判の過程でそれが誤認逮捕などが明らかになった場合でも、復職が困難になります(痴漢行為が冤罪だった場合でも復職は適わないなどが典型例です)。法の運用および執行はあくまでも適切でなければならず、感情論的にものを判断すべきではありません。 とはいえ、僕の個人的な見解を申し上げるのであれば、件の教員は今後教育にもあらゆるスポーツ活動にも携わるべきではない、また関わって欲しくないと考えます。競技種目の成績だけが評価の対象となるならばプロスポーツやアマチュアのトップレベルを講師として呼べば済む話です。件の人物は自らが「公立学校の教員」として「教育公務員特例法」によりその身分と地位を保証されている代わりに、重大な責務と使命を持っていることを何処かに置き忘れてしまっているかのような言動をはたらいている点で教師としては失格です。恐らく立件される前の段階で、辞職することが考えられ、その場合に支払われた退職金も民事賠償を請求された時の賠償金額に相当させることも考えられます。それは世間の反応を考慮してとの表向きの理由からであり、行政による処分が下される以前に自主的に行う形が想像されます。民間企業での「懲戒解雇」も法の立場からすれば「慎重を期して行われなければならない」性質のものですが、実際には経済状態の悪化を背景として安易に悪用されるケースも増え、勤労者の立場は危うくなりつつもあることも頭に入れておかねばならないとも考えます。行政のトップがトップダウンの形で教育の現場に介入する形は、事件の構図を今度はそのままあてはめた形にも似通っている部分もあり恐怖や威圧による支配と変わりがないようにも考えられます。 最後に「公務員の任命権者」の問題ですが、国家公務員の場合は「人事院」であり、地方公務員の場合は「人事委員会」となります。 社会通念や感情からは御題を出された気持ちもわかりますが、それだけで済む問題だろうかとの疑問も感じる次第です。
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- BXV02341
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市教委が、懲戒免職を視野に入れて検討中だそうです。 最終判断は12日だとか。
お礼
懲戒免職は県教委でしょうに。不思議ですね。
- 123456789101
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あ、SuperNews(ネットサービス)で調べたところ 首にできるんだって んじゃぼこぼこにして警察に突き出してやる!!!!!!!!
お礼
ぼこぼこにしたら同罪または罪の相殺になります。すぐに診断書を取って警察に訴えるのが賢明でしょう。
- 123456789101
- ベストアンサー率40% (9/22)
公務員は首にできません でもむかむかむかむかむかむか 体罰ーきえてなくなれーーーー ただ首になるだけでなく 教師の首へし折りたーい それに http://taibatsu.com/ ↑しね http://sourceforge.net/projects/loic/ http://mediafire.com/?jkc7924jsa0161z http://www.tashiro.miraiserver.com/kaizo/tashiro72.html これ使ってhttp://taibatsu.com/←攻撃してくれ
お礼
体罰を積極的に肯定する会まであるのですね。 とはいっても、首相自らが肯定する国ですから不思議はありませんが・・・
- marabout
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首にすることは出来ないでしょうね。 部活はあくまでも学校が場所を提供し、教員が校内の管理責任としてやっているもの。 体罰を禁止しているのは「学校での教育活動」なので部活は該当しない。 つまりは、公務員の立場ではなく、私人として暴行しただけ。 喧嘩をして、喧嘩をした相手が自殺したからと言って殺人にならないように、暴行したことと自殺の因果関係が完全に証明されないと無理。 他にも暴行されている人がいて、全員が死んでいるなら間違いなく因果関係は有ると証明されるが、嫌がらせとして名前を出されただけと言われてしまうと、他に死んでいない以上それだけが原因ではないと判断される可能性もある。 酷いようですが、死なせていると言っても、単に心が弱かっただけの軟弱な奴が勝手に死んだと判断されて終わりでしょう。
お礼
部活動も学校の教育活動の一環です。『指導要領』にも明記されるようになりましたから。 あの子は部長として特別に重い体罰を受け、家でもそう言っていたのですから、因果関係も明確です。
- hey_hey_11
- ベストアンサー率25% (235/921)
公務員は、首にできない。 依願退職しかない。 でも、大阪では市長が依願退職を認めず、懲罰委員会を設けて何らかの処罰を科すと言っていた。
お礼
公務員は首にできるし、現に毎年多く処分されています。 懲罰員会など作らなくても、現行法でいくらでもできます。自分が種をまいて、そういうパフォーマンスをしたがる政治家の無責任に騙されないようにしましょう。 一つ考えられるのは、あの部活顧問の「実績」が重い足かせなのでは。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>もしなっていないのなら、なぜなのか。 公務員だからでしょう。 公務員はお互い様ってことで、大抵のことは甘い処分で済ませて、給料も退職金も年金も全額もらうようになっています。 江戸時代の様に失敗すれば切腹を仰せつかる武士が”命懸け”で仕事をしていた時代とは異なり、権利だけは保障され一切の責任を回避するのが現在の公務員制度です。 なんと、日本の原子力行政をコントールしてきた旧科学技術庁の公務員は一人とも懲戒されることもなく、退職金満額、年金満額の幸せな人生を送っているそうです。 個人的には士農工商の制度を復活し、農工商以外で「士」として税金から俸給を貰うう人には”命懸け”で仕事していただき、失敗した時には結果責任として切腹をしてもらう制度に戻すのが良いと思っています。
お礼
公務員でも個人責任を問われて処分を受けることは多々あるので、何か別の要因があるとしか思えません。 原子力行政については、政官財が一体となり、国策として進めた黒星です。これが公務員だけ処分されれば逆に不公平です。政治責任、財界の責任、選んだ国民の責任がありますからね。
お礼
専門的で公正なご回答をありがとうございます。 「行政のトップがトップダウンの形で教育の現場に介入する形は、事件の構図を今度はそのままあてはめた形にも似通っている部分もあり恐怖や威圧による支配と変わりがないようにも考えられます。 」 その通りですね。いましばらく推移を注視したいと思います。