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6億4000万円の追徴課税はどうなった?
- 競馬で元手の100万円から3年間で稼ぎ出した総額約30億1000万円、それを得る為に注ぎ込んだ総額28億7000万円、差し引き利益が1億4000万円に対し、追徴課税が6億9000万円になりました。
- この利益の1億4000万円に対し、課税される場合、おそらく半分の7000万円程度になると思われます。
- 競馬での追徴課税額が膨大であるため、国庫への入金も相当減少する可能性があります。しかし、国はこの追徴課税を行うことで、脱税行為に厳しく対処し、公平な税制を維持する意図があると考えられます。
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とりあえず、その後どうなったかはぐぐっても出て来ないからまだっぽい。 質問のまともに申告した場合についてですが、結論から言うと納税額はほぼ変わりません。 ほぼと言っても追徴分の35%分はへりますが。 そもそも、ハズレ馬券が経費かどうかが争点になっていますので現在の賭博法と所得税法上、ハズレ馬券を経費と認めなければ数億の税金は科せられる内容になります。 考え方からしてギャンブルは投資とは違う。一時所得の非課税枠を超えた時点でアウト!な感じですね。それが正しいかどうかは別の話で。 インターネットで大量購入できる事自体が落とし穴なんですね。 ひどい話です。 そもそも、税務署はJRAの事なんか知ったこっちゃないですし、馬券購入時にも課税してるのに二重課税して暴利を貪る気満々だから競馬で入る税金で国庫が云々は興味がないのでしょう。 どうなるかはまだ不明ですが、所得税法と賭博法変えるしかなさそうだけどうなることやら…。
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次回公判は2月7日だそうです。 (週間FLASH・1月1日号の記事より) 当日~翌日はスポーツ紙以外でもそれなりに報道されるのではないでしょうか。 それまではこの件に関し、ニュース等は恐らく何も出てこないと思います。
お礼
ありがとうございます。近々とは聞いておりましたが、そうですか。注視します。
大阪国税局は、約30億1000万円の配当額は一時所得にあたり、約27億4000万円分の外れ馬券の購入額は必要経費と認めないとし、約5億7000万円の所得税額を算定、これに対しての追徴課税で6億9000万円です。 遊びで使った金は必要経費にはならないという事です。、 いくらつぎ込んだ、いくら利益があったかは関係ない、あくまでも配当金に対しての課税です。 必要経費が認められれば、競馬でなくとも、生きていくために買い物した、食事をした必要経費を認めろとなり、 税金を収める人はいなくなるでしょう。 おそらく半分の7000万円程度だと言う事でしょうか 違います、上記のとおりまともに申告をしていれば5億7000万円
お礼
ありがとうございます。ひどい話です。夢なんか嘘ですね。
お礼
ありがとうございます。判決はそろそろでしょうね。おっしゃる通りひどい話です。