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東京からバンコクに行き2ヶ月滞在。予定変更で、、、
韓国籍特別永住権の外国人登録証をもつものなんですが、 今東京からバンコクに2か月旅行に来てて(ノービザで3ヶ月滞在可)、 3月9日戻る予定なんですが、 3月9日のチケットをキャンセルにして、 これからシンガポールに行きシンガポールに2ヶ月滞在して(シンガポールもノービザ3か月可)、シンガポールから東京に帰る、という流れは普通になんの問題もないのでしょうか? 今東京の入国管理居に問い合わせしたところ、 日本側はなんの問題もないけど、 バンコクとシンガポールの入国管理の事はわからないのでそれはそちらで確認して下さい。 ただし日本に置き換えて申し上げますと、特に問題はないです。 と言われました。 なにせ旅行経験が少ないので初歩的な事かもしれませんが全然わかりません。。 詳しい方おられましたら教えて頂けると幸いですm(_ _)m
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- fumkum
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おはようございます。 どの国でも同じですが、入国管理の基本は不法滞在の可能性のある人間の入国を認めないということにあります。不法滞在と言っても、滞在許可期間を超えて滞在する場合だけを言うのではありません。特別なビザをとる以外での入国は、基本的に観光目的での許可ですので、滞在国で労働し、報酬を得ることも不法滞在に該当します。入国審査の段階で、滞在期間内の帰国便もしくはタイ(シンガポール)から他国へ出国する航空便の予約(購入ではありません)を持っていないと、期間を超えて滞在しようとしていたり、労働報酬で帰りの航空券を購入する=不法滞在になる可能性があると思われ、入国を認められないことになります。入国が認められない場合、搭乗した航空会社の責任で送り返すことが原則になっていますので、日本から出国する時に、帰国便もしくは他国への出国便の予約がないと、航空会社が搭乗を拒否することがあります。ですから、日本出国、タイ入国の段階で3月9日の帰国便の予約を持っておられたので、問題はなかったのです。タイ出国、シンガポール入国でも同じです。シンガポールから帰国(他国へ出国)する便の予約を持っていれば問題はありません。実際上は、入国審査の段階で航空便の予約の有無を問われることはほぼありませんが、タイ―シンガポールの片道航空券の場合には、タイの航空会社のカウンターで質問されるかもしれません。 ともかく、入国審査の段階(航空会社に対しては出国段階)で、滞在期間内の出国便の予約を持っていればよいので、入国後その予約を取り消しても問題はありません。新たに予約、購入をして、滞在許可期間内に出国をすればよいわけです。ですから、3月9日帰国便をキャンセル(実際上はノーショウ=連絡・変更せず予約便に搭乗しないに)しても問題はありません。 以下、蛇足ですが。 希だとは思いますが、3月9日の帰国便が予約変更が可能なオープンチケットの場合、次のような航空券の購入をすれば、もう一度旅行が可能です。 1、バンコク(タイ)を始点に、シンガポール→日本→バンコクの周遊型の航空券。 2、バンコク―シンガポール、シンガポール―日本の2種類の航空券。実際の移動は、バンコク→シンガポール→日本→シンガポール→バンコク。 同じように3月9日の帰国便が予約変更が可能なオープンチケットの場合、帰国便の日にちを変更して、バンコク―シンガポールの往復航空券を購入すれば、今一度のタイ入国と日本帰国(もしくはバンコクでの乗継帰国)が可能です。
- phj
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前回、回答した者です。 シンガポールに関しては、なんの問題もないです。