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クレジットカードの残高の今後の支払いについて

別れた父が11月23日に亡くなり、クレジットカードで買い物をしていると知りました。 姉がクレジット会社に電話してくれて止めてもらったのですが、残高が5万少々残っているようです。 ややこしい話しですが、父には同居人の女性と10年以上暮らしており、その女性とは籍を入れているわけでもなく、内縁の妻でもなく、ただの同居人(いろいろあって自宅から家出してきたらしいです)なのですが、その方に払ってもらったのがいいのか、身内(子)が払わなければいけないのか、放棄できるのか、知識不足でわかりません。 どなたかお解りの方、ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>その女性とは籍を入れているわけでもなく、内縁の妻でもなく、ただの同居人 遺族である質問者さまが「同居人」と認めているのですから、亡父とは赤の他人ですね。 民法的にも、何ら効力がありません。 >その方に払ってもらったのがいいのか 法律問題云々を別にすれば、「亡父がカードで買った品が、同居人も利用している場合」は払って貰いましよう。 法的には、強制できませんが・・・。 >身内(子)が払わなければいけないのか 民法的には、亡父の資産+負債は遺族(相続人)が全て相続します。 カード会社としては、相続人である質問者さま等に請求します。 >放棄できるのか 父親が死亡してから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをすれば、相続放棄が可能です。 当然ですが、相続放棄を行なうと資産も相続する事が出来ません。 カード会社は、亡父のカード未払い金を損金(償却)処理します。 余談ですが・・・。 肉親が亡くなった事が分かると、色んな所から「誰が借金を返すの?」と債権者が葬式等に来る事があります。 なかには、亡父と全く関係が無い偽債権者も居るようです。 亡父の資産が0円ならば、今後の為に相続放棄手続きを行った方が無難です。 相続放棄の手続きを行なっていない遺族に、亡父の資産+負債が相続となります。 ※相続放棄を行なっていない者が、亡父の借金を払う義務が生じます。 反対に、5万円以上の資産がある場合。 亡父の資産を相続した上で、亡父の負債を支払う事になります。 先ずは、亡父の資産+負債を確認する事です。 クレジットカードを利用していたとの事ですから、亡父には5万円以上の預貯金があります。 亡父名義の銀行口座残高を、調べて下さい。 相続に関しては、同居人は一切関与出来ません。 但し・・・。 亡父の資産が多い場合「私は、同居人では無い。内縁の妻だ!」と、同居人が主張する可能性があります。 最近の裁判では、内縁の妻にも相続権を認めています。 糸が縺れたら、最寄の市町村役場で行なっている「無料法律相談」で相談して下さい。 開催日は、広報誌(市報など)に記載があります。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

相続放棄するということは、借金も一切負わない代わりに、家や土地、預貯金などの資産もあわせて一切合財を放棄するということです。 財産を相続するのであれば、基本的にはお父様の借金ですから、相続された方が支払うのが筋です。 ただ、その同居人の方が使ったものであることが明らかならば、支払いをお願いするだけしてみてもよろしいのではないでしょうか。 (支払う義務はなくても、払ってくれるかも知れません)

回答No.2

カード以外にもご心配があるとお見受けしました。 相続放棄についてはコチラが参考になるでしょうか。 リンクから管轄の裁判所をお調べください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html 質問文中の女性の存在も気になるご様子ですので、一例として、 以下のような弁護士会の相談センターを訪ねてみてはいかがでしょう。 http://www.horitsu-sodan.jp/s_center/katei.html 特に「緊急の連絡先」と称して近親者の住所、勤務先等を記入させられていた場合は、 カード会社がコンタクトをとってくる場合がありますので、キチンとした手続きを踏んでおく事が肝要かと。 まずは配偶者の放棄が認められた後、子の手続き。という順番になり、 家庭裁判所には2回ほど出向く必要があります。

  • atcoffee
  • ベストアンサー率16% (184/1091)
回答No.1

財産放棄をすれば良いでしょう。 負の遺産も放棄できますのです。 ただ3か月以内に申告してくださいね。

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