- ベストアンサー
主人が死亡したら、住宅ローンを払わなくて良い!?
我が家は3,000万円の分譲マンションを購入しました。頭金0円、月々おおよそ10万円ずつ、約30年のローンです。主人の名義です。主人は現在60歳です。 主人は「私が死亡したらその時点で住宅ローンは支払う必要がなくなり、住宅はそのまま我が家のものになる。」と説明していますが、疑問があります。 1. そのような契約はありうるのでしょうか。 2. なぜ死亡するとローンが免除になるのでしょう。住宅販売会社が損をすると思うのですが…。 3. 60歳で30年ローンを組んだということは、生きていれば90歳まで月々返済していくことになるのですが、老齢により支払能力がなくなった場合はどうなるのでしょうか。
- みんなの回答 (13)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1. そのような契約はありうるのでしょうか。 住宅ローン契約時に、団体信用生命保険に加入している ということです。そのため万が一死亡した場合には 保険会社より金融期間に保険金が支払われ、残された家族の 返済義務はなくなります。 ちなみに、保険金額とローン残高は同じように減っていくので 半分返済した時点で死亡しても、保険金が支払われるのは 残額に対してだけなので、遺族に余分に返ってくることは ありません。 >2 既出の通り保険ですので、住宅会社や金融機関は 損をしません。むしろ遺族に支払ってもらうより 保険金で完結できたほうが良いでしょうね。 >3 60歳で30年ローンって組めるんですか!?驚きました。 (もしよろしければ差し支えない範囲で、勉強の為に どのような金融機関か教えていただけるとありがたいです) 団体信用生命保険は死亡時と高度障害になったときのみ 保険金がおりますので、高度障害以外で無収入になると 支払いを続けなければなりません。当然、返済できなければ 自宅を差し押さえられることになります。 最近では、金融機関によってはガン保険もセットにしている ところもあります。 また60歳での30年ローンとのことですが、もし親子ローンや お子さんとの連帯債務での借り入れの場合、 契約内容によってはご主人が無くなられてもローンの半分のみ 保険で充当され、残り半分に付いてはローンが残る場合があります。
お礼
「子供との連帯債務」これだ! 親子ローンだったわけですね、うちは。納得。子供が半分払う場合もあるんですか。子=私が半分払うことになるかもしれませんね。