• 締切済み

ケーズデンキさんこんなことあるんですか?

本日ケーズデンキおゆみ野店でコロナのファンヒーターを買いました。 在庫品・展示品特価とあり結構安かったので何か問題があるのかと機能、本体を念入りにチェック 12年製のシールも貼ってあったので、安い買い物をしたと喜んで帰り開梱・・・ 何と本体には11年製のシールが・・・店に電話すると『殆ど変わりませんから』との事 今年の年度の製品を展示に使い旧モデルを売るってそれって詐欺じゃありませんか? 『11年から12年にかけて製造したもの』と言いましたけど、作っても売れ残るとわかっていてコロナが作りますか? 在庫処分品だったんですか?と聞いたら『今年コロナから送ってきた商品です』との事 メーカーが去年のものを今年のものと言って売りつけますか? 旧モデルと書いてあれば『なるほど、だから安いのか』と納得のしようがありますが、 いい買い物をしたと思ったのに、旧在庫を騙されて買わされたとの、この脱力感・裏切られた気持ちはどう言い表せばいいのでしょうか? 少なくとも店頭表示は旧モデルと書いたらどうですかと言っても、書き直す気持ちはないそうです。 家電量販店ってみんなこんな不当表示(?)がまかり通ってるのでしょうか? 消費者協会に訴えるのは大げさでしょうか? 食品なら大問題でしょ?腐らないから年度は表示しなくても良いんですか? 開梱しないと何年度製かわからないなんておかしいでしょ? 部品の耐用年数は8年と聞きましたが私の買った商品は7年で終わりなんですね。 大体安いんだから良いだろうという態度が納得行きません。 興奮してまとまりませんが、私おかしいですか?訴えるべきでしょうか皆様の冷静な判断をお待ちしています。

みんなの回答

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.12

その後11月にFH-ST5711BY(12年製)を16,000円で手にいれました。 展示以外では最後の1台でした。 昨日不具合があり燃焼しなくなりました。 結果FH-ST5712BY(12年製) にケーズさんで交換して貰いました。 素早い対応でした。 両機種の違いは表示パネルの微妙なエンボス加工のみです。 「5711」は保証書が別刷りで添付 「5712」は取扱説明書に印刷です。

  • piyorina
  • ベストアンサー率35% (1761/4998)
回答No.11

メーカーは、採算ラインギリギリで製造します。 また季節商品であればシーズンの前までに7割から8割の数を製造します。 展示品と購入品が同じ型番であれば、基本性能は、同じです。 多少の仕様変更があっても誤差の範囲内です。 製造時期を気にされるなら展示品を買いましょう。 工業製品と生鮮食品を同じ土俵で話をしても無駄です。 生鮮食品は、とれたてが一番状態が保存状態が良くても数日で劣化していきます。 工業製品は、工場出荷時ではなく利用開始時から数年かけて劣化していきます。 通常工業製品では、 新品未開墾>開墾未通電(展示品)>開墾通電品(デモ機)>再生品>中古 の順番に状態が劣化していると考えられます。

回答No.10

>家電量販店ってみんなこんな不当表示(?)がまかり通ってるのでしょうか? 「不当表示ではない」ので、往々にしてよくあることです。 スンナリ理解出来ないのでしたら、公正取引委員会に問い合わせて見れば 納得出来る説明を受けられるかも知れませんね。 何か不利益を被ったのであれば、その分の代償を受けることが出来ますが、 商品を見た上で、安い買い物だと判断、納得した価格で購入したら 不利益どころか想定より安く買えた分の利益を受けた訳です。 2011年製造モデルと2012年製造モデルを異なる販売価格で併売していて 2012年製造モデルの価格を支払い2011年製造モデルを渡されたのであれば別ですが。 そもそも製造年と販売年を一致させなければならない、なんてルールは無いでしょう。 強いて言えば、外見上の違い(スイッチの形や色、デザイン)があれば、 そこが気に入って買ったのにデザインが違うから別な物に取り替えて! ですかね。

  • shibamint
  • ベストアンサー率38% (397/1038)
回答No.9

気分がいいことはありませんが、あまり神経質になることではないですよ。 スーパーで陳列前後の商品で賞味期限の違うものを買ったようなものです。 >部品の耐用年数は8年と聞きましたが私の買った商品は7年で終わりなんですね。 耐用年数ではなくて保有年数ですが、製造中止後なので2013年も同じのがあれば 製造しているわけで購入時期とは関係ありません。 表示に付いてですが12年製があるなら旧モデルではありませんね。 単なる製造年度が違うだけで、同じモデルです。 極端な話、12月31日製造と1月1日製造ということもあり得る話です。 食品は食品安全法?(専門ではないのでゴメン)があって製造年月日を義務つけています。 賞味期限の表示義務はなく、消費期限はメーカーが独自に決めていたはずです。 しかしながらスーパーでは、客が敬遠しますから昨年度の製造品の表示を嫌いますね。 訴えるのは自由ですが、ほぼ100%敗訴すると思いますよ。

  • Eureka_
  • ベストアンサー率41% (5079/12273)
回答No.8

>興奮してまとまりませんが、(略)皆様の冷静な判断をお待ちしています。 まず質問者さんが冷静になるべきかと。どう考えてもケーズ側の対応はまともです。 そもさん、機能・本体を念入りにチェック…って何でそこで型番チェックしなかったんです? 工業製品の仕様を調べるのにまず型番を確認するのは大前提じゃないですか。そこをスルーしているんじゃ何もチェックしてないと言ってるに等しいですよ。 展示機が新型で型落ち掴まされたならそりゃ文句もあるでしょうけど、文脈的にそうだとは到底思えませんし。

  • tabaru
  • ベストアンサー率19% (187/944)
回答No.7

展示品と型番が同じなら店側に問題なし 11年製造だろうと12年製造だろうと 型番が同じなら同じ性能同じモデルです 何が問題なんでしょう 展示してあった物と型番が違えば詐欺でしょうけど 11年モデルだから安かっただけの話だと思います 12年製造でも11年モデルだから安い

  • 3612masa
  • ベストアンサー率48% (742/1533)
回答No.6

はじめまして 皆様のご意見に同感です。 (始めから、在庫品・展示品特価と表示している) >作っても売れ残るとわかっていてコロナが作りますか? 2011年は、東日本大震災があった特別な年です。 通常は、販売予測をたて冬シーズン前に生産すると思いますが、震災直後より「被災地の暖房を確保するために石油ストーブの緊急的な生産体制」を組んだようです。 http://www.corona.co.jp/news/news_110318.html この在庫品が、型落ちでメーカーから販売店に提供されたと推測します。 補修用部品が、確保できる年数(最終製造年)が変らない以上、2011年製であっても2012年製であっても、消費者は不利にならず、まったく問題ないと思います。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.5

私も4日にケーズさんでコロナのファンヒーターを品定めしました。 コロナのFH-WX5711BYが29800円でした。 「在庫品・展示品特価」の表示がありました。 2012年コロナ暖房機のカタログには同型式は掲載されていませんでした。 その時点で以前のモデルの在庫処分品と理解しました。 カタログにはFH-WX5712BYが掲載されており店頭表示価格は5711の倍位しましたね。 「12年製のシールも貼ってあったので、安い買い物をしたと喜んで帰り開梱・・・何と本体には11年製のシール」 年度をまたがり製造すればそのようになります。 自分は今某メーカーの日焼け止め化粧品を製造しています。 多分店頭に陳列されるのは来年春頃でしょうね。 物を作るとはそういう事です。 はい。1月です今シーズンの暖房機を作ります。では間に合いません。 エアコン・冷蔵庫でも同じです。 製造年度を表示する電機製品だから起こりうる事です。 どうしても我慢出来ないなら在庫品を全て開封して貰い12年度製を探して貰う事です。 11年度と12年度製造でも型式が同じなら最終年度から起算です。部品は同じだからです。 「部品の耐用年数は8年と聞きましたが私の買った商品は7年で終わりなんですね。」 「耐用年数」というか「部品保有期間」でしょうね。 当家のファンヒーターは2000年製です。 一度パナソニックで部品交換をしましたが、しまう時には自分でメンテナンスをしています。 お得な商品を手に入れましたね。 当家はまだ健在なので買う事が出来ません。 15畳用で29800円 国産品ですね。 買いたいのが本音です。

noname#211632
noname#211632
回答No.4

ま、車なら下取り時に初年度登録の年が変わると多少価格が下がる事がありますが、下取りも何もなく、消耗品の家電で、製造年表示が1年ずれているだけで何を騒いでいるのですか? 食料品でも、賞味期限(実際は製造日からの期間を足しただけですが)でも、11年12月31日の物と12年1月1日の物に違いがありますか? 暖房器具などは、すでに回答があるように、冬季に年をまたいで消費される物なので、同じ製品の製造時期が年をまたぐことも珍しくなしでしょう。 それでも納得いかなければ、返品をするしかないでしょう。 受け付けてもらえなければ、消費者センターへ訴えるも、弁護士に相談するも、販売店にゴネて文句言って脅すか、質問者次第です。 消費者センターでも弁護士でも相手にしてくれるかどうか分かりません。 特に弁護士なんて負ける裁判はやりたがりませんし、販売店にゴネて脅して、文句言えば立派な「輩」「クレーマー」。 逆に訴えれるかもよ。 しかし、最近の客側の質の低下って何とかならないもんですかねぇ・・・・(-。-)y-゜゜゜ 店側が可哀そう。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

裁判に訴えて、裁判所で、シーズンと年度のずれなどの考え方の説明を受けるというのも良いと思いますよ。まぁ、お金はかかりますし勝ち目がないのですが。 昨冬シーズンは、2011年秋から、2012年初春までが前回の冬シーズンです。 11年の12月に作った物と12年の1月に作って居る物を、1年も開いている様な感覚でとらえられている様な感じですが、現実は1か月しか変わらないという事は理解されてますか? また、保証の考え方は、販売日からの期間、修理などのサポート期間は、その型番の商品の製造日ではなく、製造終了日からの期間とさえているんですよ。 生鮮食料品じゃありませんので、変わりはないというのが現実の話です。

関連するQ&A