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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モバオクの福袋を返品したい)

モバオクの福袋返品の対処方法

このQ&Aのポイント
  • モバオクで56000円の福袋を落札したが、中身が画像と違っていた。過去の質問で情報が虚偽だった可能性もある。返品を断られ、転売はできない。
  • モバオクの福袋返品について相談。56000円の福袋を購入したが、中身が予想と異なっている。過去の質問で間違った情報があったことも問題。現在は返金を求めているが、難しい状況。
  • モバオクで購入した福袋の中身が予想とは違っていた。質問での回答が虚偽だった可能性もあり、返品を考えているが断られた。転売もできず、払ったお金を返してもらえない状況に困惑している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nakammo
  • ベストアンサー率34% (39/112)
回答No.2

がっかりされたようですね。お察しします。 福袋って、本来は中に何が入ってるかわからないから 商品として成り立っているんじゃないですか? 画像は一例で、必ず入っている表記だったのでしょうか? 質問だけを見る限り、強制的に返金対応になるほど 出品者に大きな瑕疵があるとは思えません。 送料のザイズに関しても、あなたに直接回答しているわけではないですから 特に問題ないと考えます。

rie1126
質問者

お礼

画像は必ずではなく、かもしれないという風でした。 しかしあと2、3回作れる今期福袋と書いていたので画像のものは持っている前提だとしたら一着は入っていると考えていました。 福袋なのにほぼ定価というのも納得いかなかった要因です。 サイズは量の参考になると考えていたのですが関係なかったみたいですね。 回答有難うございました。

rie1126
質問者

補足

ゆうぱっくダンボールで送ることは書いていました。 それでも問題ないんですか? 納得いかないし大金だったのに残念です。 評価はどうしようかと悩んでいます。悪いにしたら報復されますよね?

その他の回答 (3)

  • minmin794
  • ベストアンサー率62% (47/75)
回答No.4

禁止行為ではないでしょうか?「商品説明が不明確な出品」に該当するように思いますが・・・。 モバオクに相談手続きされたのでしょうか? 受取通知後3日以内なら申請できるようですが、既に3日経ってしまっていたらすみません。 ダメ元で相談手続きされてみてはいかがでしょうか? http://www.mbok.jp/_faq_l?faql=32#481 http://www.mbok.jp/na/na-act-list.html#act_08

回答No.3

>つまり画像のものは持っているけどいつまでもいれないということがありえますよね? >その場合詐欺にはならないのですか? 「画像の商品が必ず入っています」って書いてあれば詐欺ですが、そうじゃない(「入っていない事もある」と書いてある)なら詐欺にはなりません。 一般常識では「福袋」は「何が入っているか判らず、あまり価値のない処分品が入っている事も多いもの」です。 今回のようなケースで詐欺罪が成立するのは「最初から騙す目的で、所有していない商品を所有しているかのように装い、落札代金を騙し取った場合」だけです。 ここで重要なのは「最初から騙す目的で」です。 質問者さんのケースのように「騙すつもりは無かったけど、結果的に残念な事になってしまった」のなら、詐欺罪には問えないのです。 もし警察沙汰にしたとしても、出品者が「この後、写真に載せた商品を入れるつもりだった。でも、こうやって騒ぐ人が出たので、販売を取りやめた」って言えば、警察は「そうですか、それは仕方が無いですね」としか言いません。 そして貴方に「事件性は無いので、被害届けは受理できません。相手の人と良く話し合って下さい。また何かあればご相談を」と言って、門前払いします。 このように、下手に騒げば、逆に相手に「目玉商品を入れないまま終了させる口実を与える事になる」ので、騒げば騒ぐほど、相手が有利になります。 実際、相手は出品するのを止めてしまったのでしょう?貴方が相手に止める口実を与えたも同然です。 こういうのは、相手に何も言わずに泳がせといて、言い逃れの出来ない決定的な証拠を掴んでから、相手をギュウと言わせないといけません。 質問者さんは、完全に対処法を間違ってしまったので、既にどうしようもありません。

rie1126
質問者

補足

私が相手に連絡する前から福袋は終了していました。 ですので今期福袋は終了したと思われます。

回答No.1

>しかし中身は画像と違う(ちらっと文章に書いてあるものが一点) 商品説明に「画像の物が入っている」と書かれていて、実際に入っていない、と言うなら詐欺に近いですが、福袋と書いてあって「入っているかもしれない、と匂わせているだけ」であれば、詐欺にはなりません。 強いて言えば「誇大広告(誇大な商品説明)」にはなりますが、犯罪とは言えません。 >画像のものはもう持っていないんじゃないかと思いました。 >その場合詐欺じゃないんですか? 「持っていないのでは」と言うのは質問者さんの憶測ですよね? 詐欺として刑事事件で立件して欲しい場合は、つまり、詐欺で被害届けを出すためには「元から持って無かった事を立証しなければならない」です。 「元から持っていなかったという証拠」が無ければ、警察は相手にしてくれません。 なお、今回のようなケースは「民事事件」です。 警察は、法律によって「民事事件に介入してはいけない」と決まっているので、貴方が何を言っても相手にはしません。 警察に相談すれば「聞くだけは聞く」でしょうが、聞くだけで何も出来ません。 >未着、返品申請をしてもいいでしょうか? 未着でないのに未着申請をしたら「質問者さんの行為が詐欺行為(虚偽の申告による詐取)に該当する」ので、貴方がモバオクから訴えられて逮捕される可能性がありますよ。 返品申請なら、やっても犯罪にはならないでしょうけど、利用規約などで返品できない場合に該当した場合、申請を却下されます。

rie1126
質問者

補足

相手に画像のものを持っているか分からないと言ったら、「まだ持ってます。写メもあります」と言っていました。 しかし今回の福袋、あと2~3回は作れると書いていて私が高額で落札したからか、次に福袋を出すとその後の福袋の出品はなくなっていました。 私の次の福袋は金額が低いため画像のものを全部いれるということはありえないです。 つまり画像のものは持っているけどいつまでもいれないということがありえますよね? その場合詐欺にはならないのですか?