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事故証明書(人身)なしの保険請求
先日交通事故に遭いました。私は翌日医者に行ったのですが、助手席にいた家族は痛くないといって医者には行きませんでした。 家族は事故後3-4日目辺りから首のうしろが重苦しさを感じていたようですが、仕事の忙しさにかまけて医者に行きませんでした。我慢できなくなり事故発生後11日目になってようやく医者に行き、頚椎捻挫の診断を受けました。 事故証明書(人身)の乙欄に私の名前がありますが、家族の氏名はどこにも載っていません。(備考欄に「甲・乙以外の当事者 無」とあります) 警察に相談したところ、頚椎捻挫の場合は事故発生後2-3日後の診断書であれば問題ないが、11日目の診断書ともなると障害事件の被害として否定された判例もあり、受理するためには被害者を通じて医師に相当の証拠固めなどかなり面倒な事柄を伴うことになるとのことで、届出を保留しています。 事故証明書に家族の名前の記載がなくても保険請求をすることができるでしょうか?
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理由については、警察が人身事故の被害者として認めなかった経緯などを書けばいいと思います。 しかしこれらを提出しても必ず認められるといったものではありません。認められることもある、といったまでです。原則として人身事故の負傷者ということで証明書に名前が記載されている必要があります。しかしこの方法を知りながら「保険では対象外です」と無責任に断言することはできません。 また相手方に直接請求することについても書かれてありますが、人身事故の負傷者と認められないということになると、逆に請求すること自体に根拠がなくなってしまいます。
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警察がケガを事故との因果関係を現状では認めていないのですから 「人身事故証明書提出不能理由書」を提出して認められる可能性は低いのでは? その点、専門家さんもはっきりと認められる可能性は 低いと言っていいのではないかな? あまり期待を持たせると後の祭りになったりはせんかな? なお、ケガをしたのは質問者ではないので 警察への事故の届出と相手方保険会社との交渉は 本来はケガをした本人か弁護士等でないとできません。 >保険が使えないとなると相手方に治療費等を負担していただくことになりますが 他人のお礼に失礼だが証拠は? 現時点では相手方の保険であっても、相手方の自腹であっても 相手方に賠償の義務はありません。 また、相手方に直接賠償を求めても 相手方保険会社の弁護士が出てくるだけですぞ。 だから、医師に事故との因果関係を証明してもらい、 警察で人身事故として処理されなければ 訴訟を起こすにも証拠がないので話しになりません。 まぁ、とりあえず質問者かケガをした本人が 相手方の保険会社と直接話をして認めてもらえる方向に行けば吉。 無理ならば前出のように事故との因果関係を証明すべし。
お礼
>証拠は? 現時点では相手方の保険であっても、相手方の自腹であっても >相手方に賠償の義務はありません。 事故証明書(人身)の有無にかかわらず、同乗者のケガの分補償すると口頭で約束いただいていますが、相手方からの一筆をもらっていません。 約束の履行を求めるには「是非厳罰をお願いいたします」との上申書が唯一の手立てですが、これっていけませんよね。
お礼を受けまして、再登場です。 >私の方は最初から人身で扱われています。 表現が適当でなかったようですね。今回警察の方で受理されている人身事故は負傷者はnoname6548さんのみとなっているはずです。事故自体が人身事故であることも大切ですが、問題は事故証明書に被害者(負傷者)として記載されているか、という点です。今回はこのままで行けばnoname6548さんについてのみ保険の対象になるということです。 >「人身事故証明書提出不能理由書」 この文言でネット検索すれば書式等も見つかります。
お礼
yopparさん、ありがとうございます。 >今回はこのままで行けばnoname6548さんについてのみ保険の対象に >なるということです。 そうなんです。それで困っています。いま相手方(加害者)に損保会社に問い合わせをしていただいていますが、調べた結果をなかなかいただけません。そういう次第で皆様にお伺いさせていただきました。 保険が使えないとなると相手方に治療費等を負担していただくことになりますが、相手の方はお金はあまりなさそうなので、保険適用の途を模索しています。 >「人身事故証明書提出不能理由書」はこの文言でネット検索すれば >書式等も見つかります。 様式は見つかりましたが、理由をどのように記載するのかが良くわかりません。
交通事故において、その人身部分に対する補償を保険(自賠責・任意とも)から受け取ろうとするには、原則として人身事故として届出がされていることが必要になります。今回の事例のように、事故当日から数日経過の後物損事故から人身事故に切り替えようとしても、拒否されることがあります。既にご存知のように事故との相当因果関係があやふやだからです。物損事故として処理されている場合、通常事故証明書には双方の運転者のみが記載されます。運転者の場合、後日に切り替えを申し出ても、事故にあっていることはわかりますから、比較的簡単にいきます。しかし同乗者の場合、事故に遭遇したことも何の書類にも記載されないので、このようなことになってしまいます。 しかしあきらめるにはまだ早いです。「人身事故証明書提出不能理由書」といったものがあります。この書類を保険金請求書とともに提出することで、保険金が受け取れる場合があります。 事故の詳細などがわからないのでなんともいえないんですが、保険会社の担当者なりとよく相談の上、進めていきましょう。
お礼
>今回の事例のように、事故当日から数日経過の後物損事故から人身事故に >切り替えようとしても、 私の方は最初から人身で扱われています。 >しかし同乗者の場合、事故に遭遇したことも何の書類にも記載されないので、 これには参りました。ケガはしていないものの家族も被害者には違いなく、記載されていると思っていました。 警察では家族も調書を取られ、おそらく起訴状にも家族の名前は同乗者として記載されていると思います。起訴状は相手からもらわなくてはいけないので損保会社に提出するのは難しいかもしれません。同乗していたことを証明出来ても、ケガしたことは証明できませんが・・・ >「人身事故証明書提出不能理由書」といったものがあります。 この書類には、理由としては警察とのやり取りを記載すればよろしいでしょうか?なにか損保会社で常用されている文言がありますでしょうか?
保険は当初自賠責で補償されることになりますが、 質問者の名前だけが事故証明に記載されていて 家族分の名前が記載されていないのでは、 家族分のケガは第三者である警察が認めていないことになりますから 請求が認められる可能性は相当に低いと思います。 (請求はできるが認められないということ) とりあえず医師に事故との因果関係を証明してもらい 警察で認めてもらう他はないと思います。
お礼
加害者は私をケガさせたことで公判請求されています。 検察としては、事故発生から受診まで時間が経過している頚椎捻挫を訴因に追加して、争点となってはまずいと考えているようです。
- ko-pooh
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”事故証明書に家族の名前の記載がなくても保険請求をすることができるでしょうか” 出来ないはずです。 自分が保険会社でしたら出しません。 もしそれがでるのであれば、友達にも首が痛いと成りすましてもらい、不正請求が出来てしまうから、、、。 今後事後がおきたら(貰い事故)絶対に病院へ行ってください。 そのとき何とも無くても、あとから症状が出てくること本当に多いです。
お礼
>今後事後がおきたら(貰い事故)絶対に病院へ行ってください。 今回で懲りました。少しでも症状があれば人身扱いにすることができます。診断書が全治3日でも3週間でも診断書をもらっておかないことには前に進まないことが判りました。
お礼
>相手方に直接請求することについても書かれてありますが、 >人身事故の負傷者と認められないということになると、逆に請求すること自体に >根拠がなくなってしまいます。 そのとおりですね。良くわかりました。相手に相手側弁護士と自賠責が適用にならない場合の補償の方法について、念書に記載する文言をよく相談するように要求いたします。その結果ごねるようでしたら、被害届を警察に提出します。二人分のケガを合わせると1ヶ月を越し、軽症から重症にワンランクアップします。 doconimoさん、yopparさんありがとうございます。 お二人のお名前は交通事故カテゴリーでよくお目にかかりました。相談者への的確な、心のこもったアドバイスには閲覧している第三者にも救いがあり、ホッとさせてくださいます。今後ともこのカテゴリーをよろしくお願いいたします。