- ベストアンサー
ボリュームライセンスついてですが
Adobeのソフトを購入したのですが、シリアルNo.(ライセンス)はパソコン2台インストール出来るとのことです。これをボリュームライセンスということのようですが、私はパソコンを1台しか持っていないので、知人にこのシリアルNo.を安価でお譲りしようかと考えましたが、これは法的に違法な行為なのでしょうか? また広く考えてオークションなどに出品して売買することは違法な行為なのでしょうか?まずは知識としてお聞きしたいのですが宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
「専門家」「経験者」で回答をいただいた場合、「何の」専門家なのかとか「何を」経験したのかを予測する必要があります。当のご本人に聞き直すのは失礼に当たる場合もありますし。ハンドルをクリックして過去ログを閲覧することで"Q&A掲示板に回答を投稿する専門家"だったり、"よく似た話をどこだか忘れたけどインターネット上で見た経験者"だったりすることなどの予想がつきますが、時間がない場合その種の肩書きがついた投稿すべてを見ないことにする、という方法を採るのが結果的にもっとも解決に近いことが多いですね。 http://www.adobe.com/jp/products/activation/ と http://www.adobe.com/products/eulas/#desktop 個人向けリテール版の Adobe ソフトウェアは2台にインストールでき、その2台には「同時に使用しない限りにおいて」などという制限はありません。その制限は「プライマリユーザが、ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータでプライマリユーザだけが使用することを目的として第2のコピーを使用する」ためだけの条件です。 詳細はそのアプリケーション固有のEULAを必ず確認して下さい。
その他の回答 (3)
- draft4
- ベストアンサー率21% (1275/6017)
ボリュームライセンスじゃありません。 ユーザーが違えば登録できませんから起動しません。 シリアルを売るのは違法です。 同時に使用しない限りにおいて2台までインストールだけで、インストールして使用できるのは1台だけです、2台で使用できるわけではありません。 10万円のPhotoshop、このような違法行為がバレれば賠償請求は40万円です。(例があります)
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
- kenshiro777
- ベストアンサー率49% (1527/3097)
広義に解釈すればVLとなり得ますが、この場合VLとは云わないでしょう。 VLとしても譲渡は出来ないはず。 使用許諾規約で定めた1個人所有の1台に対して使用権が与えられるわけでしょうから、 許容として2台までは大目にみましょう、という版権者の温情の意味合いが強いと思います。 インストールされたPCが不具合を起こし再インストールすることになった場合、 いちいち再認証する手間が出てきます。本来はそうなんですけどね。 違法かどうかは分かりませんが、ソフトウェア使用規約違反なのは確かでしょう。 広く考えすぎだと思います。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
パソコン2台インストール出来るライセンスは、名義人同一所有者と解しています(デスクトップPCとノートPCなど、他人は除く)。マニュアルなど明記されていませんか?
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。