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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:性行為をしなかった場合の離婚について)

性行為をしなかった場合の離婚について

このQ&Aのポイント
  • 2年半前に結婚した現在29歳の夫ですが、性行為を断られ続けており、離婚を考えています。
  • 性格の不一致で毎日喧嘩をしており、彼に愛想が尽きてしまいました。
  • 婚姻関係で性行為がない場合、婚姻関係をなかったことにすることは可能ですか?どのような証明が必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.7

先のアドバイスに不足がありましたので恐縮ですが、再度のアドバイスです。 お尋ねの本旨であります→【性行為がなかった場合、婚姻関係をなかったことと出来る!と言っていたので気になり、今、ここで質問しました。】 婚姻関係が無かったこと。つまり「婚姻の無効」ですが、婚姻後に性的関係が無かったからと言って「婚姻の無効」にはなりません。無効を肯定している法律もありません。結婚の形式を踏むと言うことは、夫婦である形式を役所に届け、社会的に夫婦であると言うことをオープンにすることです。 結婚したものの夫婦間にセックスがないのでこの「婚姻は無効」にして下さい。とはなりません。もしその様なことが通用するのなら、夫婦の証明が必要なとき、書類上は夫婦である事は確認しました。しかし、夫婦間でセックスがなければ「婚姻が無効」になります。あなた方ご夫婦はセックスはありますでしょうか。と、確認しなければ夫婦でない人を夫婦として取り扱うことになります。こんなばかげたことはあり得ません。セックスがあって始めて夫婦だと世間に認めらえるのなら、年老いた夫婦はどの様に説明すれば良いのでしょうか。理不尽さと矛盾を感じます。 あなたがおっしゃっている「婚姻関係はあったものの、性行為がなかった場合、婚姻関係をなかったことと出来る。」と、言う情報は、何かの勘違いでお聞きになったのか、夫婦の性について面白おかしく、かつ重要な問題ですよ。と、言うようにテレビは言いたかったのではないでしょうか。 法律は、「婚姻の無効」について以下のように説明しています。 婚姻の無効→「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」(民法742条1号)詳細は省略しますが、婚姻の無効は夫婦間の性交渉の有る無しは関係がありません。性交渉が無いので「婚姻の無効」とはなりません。 あなたが離婚を希望されているのなら、夫婦に性の関係がないと言うことは、離婚原因を定めた「民法770条1項2号と5号」の離婚原因に該当しますので、慰謝料つきの離婚が可能です。夫婦関係の性を始め扶助・協力の価値観の回復の見込みのない配偶者との関係を清算されて新たな人生の道を切り開かれる方が楽しいのではないでしょうか。

harapekokitty
質問者

お礼

たくさんのご回答ありがとうございました。 やはり、私の勘違いで、性行為がなかったからと言って、無効にはできないんですね。 慰謝料はもらえるということで理解出来ました。 皆さまから、色々とご意見頂きありがとうございました。

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その他の回答 (6)

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.6

無効でなく、離婚になると思います。 中世ヨーロッパならセックスがない場合、「白い結婚」として教会で認められるば、婚姻無効に出来たそうですが。 ご夫婦でセックスレスに不満ない場合は、問題ないのですが、片方がセックスレスに不満があれば、離婚出来ます。 それからDVだけでも離婚出来ます。 すぐに病院に行き医師の診断書を貰い、怪我も写真に残しておきましょう。 はっきり分かって証拠ある浮気(不貞行為)と暴力は、それだけで離婚出来ます。 協議離婚で問題なく相場の慰謝料を貰い、財産分与も出来るならいいのですが、こういう状態だと多分揉めると思いますよ、揉めた際は、家裁に調停申し立て、調停不成立なら裁判に移行します。 調停員は、役立たずですから必ず弁護士を同伴する事をオススメします。 弁護士同伴したら態度180度変わるのが調停員です。 調停員には、裁判官のような権限もないんですよ、採用にあたり試験すらないのです。 お金がないなら法テラスで多少条件は、ありますが、弁護士費用の貸付制度ありますからお住まいの地域の法テラスに聞いてみて下さい。 不成立で裁判なら弁護士は、必要ですからまず弁護士に相談しましょう。 役所の弁護士無料相談も便利、30分ですが無料、要予約。 DVは、上記のように対処、セックスレスは、DV含めて日記に詳しく残しましょう、ICレコーダーで会話録音も有効(相手にバレないように上手く誘導尋問して隠し取りします)。 日記も証拠として採用されます。 裁判だと言った言わないやったやらないの水掛け論は、無意味。 物証が物を言うので必ず先になるべく多くの証拠保全して、隠滅されないように信頼出来る人に預けましょう。 DVは、立派な傷害罪です。 警察に写真と診断書持って被害届出してもいいくらいです。 判決で決まった慰謝料を支払わないなら別途費用は、必要ですが相手の動産不動産を強制執行で差し押さえ出来ます。 何より言い逃れ出来ないように証拠保全し、きっちり慰謝料を取りましょう。 自分名義か親や兄弟、信頼出来る友人に口座をかりてお金も貯めておきましょう。 信頼出来る相手ならなら現金で預けて貯めてもいいですが。

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  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.5

婚姻無効ですね。 わたしは素人ですが調べたところ確かに規定があります。 しかしこちらの回答を見てもそのことが一切触れられていません。 法律カテゴリのほうがお詳しい方がいると思います。

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  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.4

 婚姻関係の事実を消すことは出来ません。  が、離婚は出来ます。  つまりはバツがつくのですが、今はバッテン印はしないので・・・・。  ゲイだとか・・・・  EDだとか・・・・  婚前交渉もなし?  DVでも性格の不一致でもいいと思うよ。  ともかく、離婚したいと伝えて、もめるようなら家庭裁判所か簡易裁判所での調停になるけれど。  揉めないのではないかしら?  慰謝料はでないかもしれないけれど。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.3

お尋ねの【性行為をしなかった場合の離婚について】 ↑離婚は認められ、慰謝料の支払いを受ける事も出来ます。(判例有り) しかし、婚姻関係が無かったことにはなりません。つまり、婚姻無効とはなりません。もちろん取り消しの対象にもなりません。 従いましてあなたの証明は、夫婦の性の関係が無い。と、言う事を具体的事象を元に説明する必要があります。そして、2年半の結婚生活で失われたものに対する慰謝料を請求して、この問題にケリをつけられるのが一般的でしょう。 結婚生活における性交は重要な問題です。病気、老齢などの理由により性関係を重視しない当事者間の合意があるなどの特段の事情が無い限り、性交不能、継続的な性交渉の拒否又は一方の性的異常は、婚姻を継続し難い重大な事由に該当します。

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  • Zirconia
  • ベストアンサー率35% (127/360)
回答No.2

いや、性関係の没交渉よりも、顔面を殴られた(家庭内暴力)のほうで一発で離婚できますよ。 殴られた時にはすぐに医者に行って診断書を取ってきてください。 今も痛みが残る程度の打撲やアザがあるのなら、明日にでも。

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  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.1

離婚の理由としては出せますが「婚姻関係をなかった事」にはできません。

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