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かかと付きサンダルについて
ビーチなどで使用するかかと付きサンダルで車を運転できますか? 違法行為になりませんか? 教えてネット、真実を・・・・・・・・・・
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未だかつて 草履で運転しても サンダルで運転しても 停められて逮捕というか注意を受けたことはありません。運がいい?でも飲酒検問なんかは良く会いますよ。 さすがに下駄は自分が運転しずらいのでやりませんが。 確かに道交法では違法行為でしょうが、よほどのことが無い限り、警察も暇じゃないって事みたいですね。 最近はATだし。携帯電話使用の方がつかまりやすい。
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noname#161655
回答No.1
各都道府県の公安委員会によって、 考え方が異なるようです。 かかとのないサンダルの場合は、 おおむね、NGのようですが。 お住まいの地域の公安委員会に 問い合わせてみてください。 http://okwave.jp/qa/q928209.html