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慰謝料を請求できますか?

夫が職場の同僚と浮気しました。夫の携帯メールの内容で発覚しました。相手の女性は、夫に妻子がいることは知っていたので、慰謝料を請求しようと思っているのですが、夫は、浮気の時点で夫婦関係が破綻していたのだから相手の女性には請求するなと言っています。(夫は慰謝料を払うつもりです。) 夫が言う夫婦関係の破綻とは、何年間もセックスレスだったこと、私が夫の両親と上手く関係を築けなかったことなどです。 確かに子供が産まれてから、子供中心の生活になり、夫とのセックスに関心がなくなったり、夫が家庭をかえりみずに(この時点では浮気はしていません。仕事や遊びのためです。)帰りが遅くなることが多く、家事育児に協力的でないのに、セックスだけ求められても…という思いがあったりしたので、セックスを拒み続けたのは事実です。 ですが、私は、夫のことが好きでしたから、生活に不満はありましたが、離婚をするつもりはありませんでした。 これは夫婦関係の破綻ととられるのですか?そして相手の女性に慰謝料を請求するのは無理なのでしょうか? このような問題にお詳しい方、どうか、よきアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

松本清張さんの『一年半待て』の ストーリーに一部、似ているところが ありますな。 まぁそれはともかく、 質問者さまが裁判官だったら、 どう解釈しますか。 拒絶しつづけたことを 認めているのですからね。 それで、離婚はしたくないというのは 不自然と言うか身勝手すぎませんかな。 もしかして、質問者さまは、 依存性人格障害ということは ありませんか。

1031kota
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました やはり、身勝手だと受けとる方もいらっしゃるんですね よく考えてみます

回答No.1

>これは夫婦関係の破綻ととられるのですか? →何年もセックスを拒否していれば破綻とはされます。 >そして相手の女性に慰謝料を請求するのは無理なのでしょうか? →それは何より男の言い訳なんで意に介する必要ないです。   もう離婚に踏み出してるんですよね? 離婚しないのに請求するのは・・、あまり理解できません。

1031kota
質問者

お礼

ありがとうございました でも、慰謝料を請求しても夫婦関係が破綻していたと認められれば、慰謝料はもらえないんですよね