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親が離婚している場合の退学について…

関西の国立大学を休学中の者ですが、大学の退学について質問があります。 (事務に聞いてみれば良いと言われる方もいらっしゃるかと思いますが、様々な理由があり、それができないので、ここで質問させていただいています) 退学の際に、保護者の名前を書く必要があると思います。 私の両親は離婚をしており、学費を払っているのは父になります。 しかし、今回様々な理由があり、退学しようと考えており、母は納得しているのですが、父はそれには反対しています。 退学届の保護者の欄に母の名前を書いてもらう事はできるのですが、学費を払っているのは父になるため、それが正式に受け取られるか心配になり、ここで質問させていただきました。 学費を払ってもらっている父に悪いと思え、や様々な非難もあるかとは思いますが、主観的な意見ではなく、手続きについて教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#232424
noname#232424
回答No.5

(うちの国立大学の場合):入学したときに,学費の支払いを保証するために,あなたの場合は父親が「保証書」に署名捺印して提出しているはずです。いっぽう,「退学届」にも保証人の署名捺印欄がありますので,母親では人物が一致せず,無効な書類とみなされるでしょう。そのとき,「両親が離婚して自分は母のもとにいる」と弁明できるかもしれませんが,学費が父親名義の預金口座から引き落とされていれば,辻褄が合わなくなります。 それを避けるには,「保証人変更願」を母親に署名捺印してもらって作成し,事前に提出しておかなければなりません。会計課へも届けて,引き落とし口座も母親名義のものに変更しておけば万全かと思いますが,退学すれば2学期ぶんの引き落としは実際には発生しませんね。 父親は,2学期ぶんの引き落としがないことに気づくでしょう。そこで退学の事実を知り,大学にも「なんで退学を認めたんだ」とねじこんでくるかもしれません。そのときに上記の手続きがしてあれば,「大学側に過失はない」とつっぱねることができると思います。(ぼくが立場上からいちばん気にするのは,この点です)

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  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.4

http://www.law.kobe-u.ac.jp/faculty/yoshiki/taigaku.pdf 神戸大は 本人のみだなぁ http://www.dent.osaka-u.ac.jp/student/campuslife.html 阪大は 保護者印が必要のようだ http://www.cep.osaka-u.ac.jp/files/rishu/201104061451/rishu23-14-15.pdf んで保護者変更は 申請だけみたいだなぁ

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  • NiPdPt
  • ベストアンサー率51% (383/745)
回答No.3

そもそもの話として、退学に親の承認が必要でしょうか? 保護者の名前を書く欄があるとのことですが、本人の証明や捺印が必要ですか? そうでないなら名前だけ書いて出せばそれで済むんじゃないですか。 それと、様々な理由があり事務に聞けないとおっしゃいますが、いずれにせよ、事務で書類を受け取り、手続きをしなければなりません。要するにあなたがそれをしないから、ここでこういう質問をしているわけです。 私の認識は、上述のとおりで、親の承認は不要であると思います。そのかわり、大学であなたのクラスや学年を担当している教員の承認が必要です。おそらくは。休学の時にもそういう手続きを踏んでいるはずです。 しかし、大学や学部が違えば手続きが違うかもしれません。事務で尋ねたら話が違う可能性もあります。 こういうわけですので、事務で書類を受け取るなり、質問するなりした方がいいんじゃないですか。それとも確実な情報を得るために、大学、学部名をさらして質問して、関係者の回答を待ちますか?それはあまりにも非現実的だと思いますよ。 まあ、もしかすると、入学時にもらう便覧のようなものに退学の手続きについて書いてあるかもしれません。大学のHPで学則を調べればわかるかもしれません。もしもそうであれば、親の署名が必要かどうかぐらいはわかるんじゃないですか。 関西の国立大学とのことなので、試しに京都大学で探してみると、京都大学理学部の退学届の様式が見つかりました。下のリンクです。親の名前を書く欄などありません。 あなたの大学のHPで「退学」を検索してみたらどうですか。 「親の名前を書く欄がある」というのがあなたの妄想であるなら馬鹿げた話です。 http://www.sci.kyoto-u.ac.jp/modules/news1/article.php?storyid=157

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  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.2

保証人は誰? http://www.tsukyo.hosei.ac.jp/shinsei/files/hoshounintodoke.pdf これを見ると 前保証人の記載は不要のようだ。 想定では 父親が保証人だと思うが、現保証人の承認がなくても新保証人になれる。 ※ ようは、大学側が、学生に何かあった時に(授業料未払いを含めて)責任を追わせる相手がいればいいという話。 ただ保証人の記述欄が必要なのかな? 自分の大学で確認してください http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/kyomu/info/daigakuin/koushin/taigakunegai.pdf 東大の大学院では 保証人欄がない http://nutriad.provost.nagoya-u.ac.jp/docs/detail/?printID=&re=01&id=1145&vm=01 名古屋大学では 保証人欄がある という感じなので、大学ごとにルールが違うようだ。

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  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

離婚後、質問者自身がどちらの姓を名乗っているかもまた重要事項でしょう。 どちらにしても、学校側としては、学費支払者としか相手しないと思われます。

zzrhythm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 秋には母の姓に変更しますが、いま現在、父の姓を名乗っています。 回答者様のおっしゃるように、やはり学費支払者でなければ難しいですよね… 少し策を練ってみようかと思います。 ありがとうございました。

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