教えて下さい。
先日、強盗罪で起訴されました。起訴されるまでは接見禁止だったのですが起訴されて接見禁止が溶けました。強盗で共犯の実行役です。始めは主犯格に保険金詐偽としての強盗で依頼されたみたいですが、弁護士いわく、主犯格に騙されたと思いますと言っておられました。盗んだお金は2000万で山分けで200万だったそうです。その後に又強盗の話があって誘われたみたいなのですが、彼は断ったと言う事です。そこで質問なのですが、初犯でして、この様な場合は実刑はどのようになりますか?弁護士は一応強盗罪は5年以上ですが、初犯などを含めて5年は切るんじゃなぃかなとおっしゃってました。
弁護士に聞けば良いのですが、人間的に聞きづらいので参考にみなさんの意見をお聞きしたいです。
お礼
ありがとうございます!