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源泉徴収票について  至急お願いします。

正社員を辞め他の店でアルバイトとして働くとなった時 アルバイト先で前職の源泉徴収票は必要ですか? 変な文章になってしまってすいません。 回答お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>正社員を辞め他の店でアルバイトとして働くとなった時アルバイト先で前職の源泉徴収票は必要ですか? 結論から言いますと「必要」です。 ただし、「年末調整」を面倒くさがって行なっていないような事業所(会社)なら「前職の源泉徴収票」の話など出ませんので不要ということになります。(厳しい罰則がないのでそのような事業所も多いです。) 税務署の指導をきっちり守っている事業所ならば「給与所得者」ならアルバイトでもパートでも必ず「年末調整」していますし、「前職の給与所得」があるならそれも合算して行うのがルールですから「源泉徴収票の有無」を聞かれるはずです。(入社時に聞かれるのか年末なのかは会社次第です。) 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 「源泉徴収票を紛失して再発行も不可」の場合は合算しようにも出来ませんから、「自分で確定申告して下さい。」と言われることになります。 ※経理担当者が税金の法令をすべて理解しているとは限りませんので、自社の分だけで年末調整してしまう可能性はありますが、いずれにしても確定申告すれば納めた源泉所得税の過不足は精算できます。 --------------- (補足) 今年の給与収入の合計が150万円以内ならば「年末調整」してもらえない場合でも「確定申告」は不要です。(その代わりもし所得税が納めすぎになっていても戻って来ません。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>3 給与所得の収入金額…が150万円以下で…。、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 ※給与所得の収入金額は「源泉徴収票の支払金額」の欄の金額です。 ※(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除)【以外】の所得控除があるならその金額を加算した額以下なら申告不要です。 【ただし】、「住民税」はまた別のルールがあります。 住民税は確定申告していれば申告不要ですが、「確定申告していない」、「給与支払報告書が提出されていない」などの場合は「住民税申告」が必要になります。 「給与支払報告書」というのは【事業主(会社)が】従業員の住む市区町村に提出が義務付けられているのもので、名称は違いますが「給与所得の源泉徴収票」と同じものです。 「給与支払報告書」は途中退職の場合も支払金額が30万円以上なら提出義務があります。(※30万円以下の場合でも任意で提出が推奨されてます。) 『個人住民税(市民税・都民税)の申告について|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※住民税申告のルールは自治体ごとに微妙に違いますのでお住まいの自治体のルールをご確認ください。 --------------- という具合にいろいろ面倒に思えますが、自分で「確定申告」してしまえば何がどうなっていても問題ありません。(そのための【確定】申告です。) 「確定申告」は「源泉徴収票」があるととても簡単に申告書が作成できますので過剰な心配はいりません。 税務署でアドバイスを受けるなら申告時期は非常に混み合うので早めにするのが良いです。(郵送も可能です。) ※「確定申告」のデータは税務署から(申告書に書いた住所の)市区町村に提出されますので「住民税申告」も兼ねています。 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

その他の回答 (2)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

貴方の今度の勤務先が、 1)今年12月給料を貰うときに、年末調整を してくれる企業なら、提出が必要です。 2)月々の所得税の天引きはするが、年末調整は 貴方自身でという(契約の)企業なら。 前と、今度の2枚の源泉徴収票を持参して、 貴方自身が確定申告をします。

回答No.1

今年の1月から現在までに前職からの給与の支給を受けていれば、次のアルバイト先で 今年の年末調整をする場合に限り前職の源泉徴収票が必要となります。 この場合、最悪12月の初め頃までにアルバイト先に提出すればよいので、今あわてて 提出する必要はありません。

yurakiyuraki
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました><; すごく助かりました。