- ベストアンサー
大学のハラスメント相談!加害者処分なし・警察捜査妨害の問題
- 大学のハラスメント問題で加害者処分がなく、警察捜査の妨害も 被害者がどこに相談すればいいか悩んでいます。都道府県の弁護士会へ人権救済の申し立て、文部科学省への相談、刑事訴訟、民事訴訟の4つの選択肢がありますが、どれが有効なのでしょうか?
- 大学のハラスメント問題について相談先を探している 加害者に対する処分がなく、警察捜査にも問題があるとのことで困っています。都道府県の弁護士会、文部科学省、刑事訴訟、民事訴訟といった4つの選択肢がありますが、どこに相談すればいいですか?
- 大学のハラスメント問題に関して困っています 加害者に対する処分がなく、警察捜査も妨害されている状況です。相談先として、都道府県の弁護士会、文部科学省、刑事訴訟、民事訴訟の4つが挙げられますが、どれが有効なのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご事情を拝察致しました。昨日回答させていただいた「法の場での解決」を求める場合にはそれによるリスクを生じさせる可能性もあります。 (1)質問者様が刑事事件を告発した場合、大学当局から告発の取り下げを陰に陽に強要される可能性。 (2)それにより被害者である質問者様が大学に居づらくなるように仕向ける可能性(自主退学に見せかけた厄介払いの形で追い出す卑劣な行為)。 よもやとは思いますが、今までの経緯からみればこれ位はやりかねないとも考えられ何れも実質的な不利益を質問者様は受ける形になる可能性もあります。こうした作為と意思がみられた時点で「パワハラ」が成立したと見なされます。 こうなった時点で、大学側は初めて「自らの失態を隠蔽しようとした結果が逆に自らの首を絞める形になった」ことに気付き慌て始めるでしょう。でもそうした時が最悪の事態を質問者様にもたらせかねない時期ともいえます。予想される結果が前記の(2)にあたります。質問者様が大学の反社会的行為を告発した結果不利益をこうむる。そうすれば民事による「大学への損害賠償の請求」が成立することになります。 昨日お話ししましたが他の回答者の方々同様に、刑事事件は警察当局に委ねるべきです。質問者様が司法の力を借りることをお考えなら、大学側の行為に対してです。元々の刑事事件をもみ消そうとしていたと解される副学長の答弁が文書として手許に残されているのでしたら、それを加害者の証言および医師の診断書と共に法律相談の際に持参し具体的な事実を話すことから始める以外にはありません。 「事を荒立てたくはなかった」との質問者様の当初の意図に反し、実際は大学側の態度が逆に質問者様に精神的苦痛を加味させてしまったとも受け取ることができます。 文部科学省の窓口に通報するには法律の専門家による申し立ての方がより有効との印象がありますので、大学当局によるパワハラあるいはモラルハラスメントに関してとの形でご相談されることをお勧めします。 一人で辛い日々に耐えていらっしゃる質問者様に、一日も早く心落ち着く日々か訪れるように末席ながらお祈り申し上げます。失礼致しました。
その他の回答 (5)
補筆。 >強姦罪のような親告罪 あなたの書きぶりから,体育系の殴る蹴るのシゴキではなく,こちらなんじゃないかという感じがしています。いま全国で頻発しているように聞きますので,この質問コーナーの来訪者は警戒してください。
お礼
回答ありがとうございます。
ハラスメントではなく,れっきとした傷害事件であり,加害者は刑事罰を受ける案件だと思います。あなたが警察に訴えたのは正しいと思いますし,大学(あなたが相談した学生課などの職員)が関係者に偽証するように指示したのも,犯罪の可能性があります。 (a)一方で警察の捜査にまかせ,(b)一方で文科省に告発するのがいいと思います。 (a)警察が刑事事件として扱うなら,あなたが訴える必要はないんじゃないかと思います(強姦罪のような親告罪でなかぎり)。入院・手術を証明するために,医師の診断書はとっておきましょう。治療費は民事訴訟になりそうですが,ぼくは法律に暗いので,行政が開催する無料法律相談会で質問してみるといいでしょう。 (b)監督官庁の文科省がからむのは,(1)サークルという学校活動の一環で発生した事件であり,(2)大学が学生に偽証させて犯罪をもみ消そうとしたのは教育機関にあるまじき反社会的行為だからです。文科省から学長や事務長あてに「厳正に対処せよ」という行政指導が入れば,大学は逃げられません。加害者の学生だけでなく,偽証させた職員の処分にもつながるでしょう。
- TANUHACHI
- ベストアンサー率31% (791/2549)
2つの問題が交錯している様子ですので一概にはアカハラとは言いかねる部分もあります。そして質問者の文面を読み返しても何か釈然としないものもあります。「いじめっ子の問題ならば先生にいえば解決してくれる」とお考えでしたら、それは余りに幼すぎます。事案は刑事事件に端を発しているわけですから先ずは有無を言わせずに司直の手に全てを委ねるべきでした。大学は治外法権の場などではありません。何年か以前、卒業生が逆恨みで大学教授を殺害した事件がありましたが憶えていますか?。事件発生直後から警察は大学内で捜査を始めていますよ。 (1)明らかにその加害者が自らの行為を認めているわけですから、当事者間の問題を解決するには司直の手に委ねるべきです。恐らくは治療代などの慰謝料の全額を加害者側に負担させるなどの判断が下されるでしょう。当事者は質問者とサークルの先輩です。大学は関係ありません。この時点で「傷害事件」は決着を見ます。 (2)前記の傷害事件の被害届が提出され受理された段階で、警察は事件の捜査目的で被害者および加害者そして目撃者の事情聴取を行うと共に検証を行う。それに対し第三者である大学が「口止め」とも受け取れる行為をしているのが確実に証明できれば、それは捜査妨害となりえます。ただしそれは質問者が判断すべき問題ではありません。あくまでも「客観的に判断できる立場の人間」に相談すべきです。 具体的には各都道府県の弁護士会が開いている無料の法律相談の窓口や法テラスの窓口があります。質問者が困っているとして具体的に挙げている(1)の問題ですが、具体的に質問者は「大学を何の罪で告発するのか」を刑事・民事の両方でお考えになっているのでしょうか?。 大学には学則に規定がない限り学生の身分を処分することなどできないはずです。企業ならば就業規則に従業員が刑事罰を犯した場合のペナルティとしての懲戒免職や解雇処分はありますが大学にのそのような規定があるとは一概にいえないでしょう。マスメディアに報道されるようなハレンチ罪や社会的に逸脱した行為とされる事案ならば処分が下される可能性はありえますが、このケースでは何とも言えないというのが率直な感想です。 また民事なら「どの様な行為に対する賠償請求」を申し立てるのでしょうか?。 これらの点を整理した上で法テラスなり都道府県の弁護士会にまずは電話相談をしてみたら如何ですか。「2.文部科学省への相談」は違うような気がします。 なお「アカハラ」の問題に関してですが、近年では大学も法人組織としてのコンプライアンスやガバナンス問題には神経を尖らせていますので、大学内部に独立した「委員会」を設け、そこを担当の窓口としているはずです。大学側に相談するならそのような窓口にはご相談なさらなかったのですか?。
お礼
回答ありがとうございます。 始めは、故意ではないと聞いていたので、警察沙汰までことを大きくしたくありませんでした。 また、怪我の痛みも激しく、管轄の警察が遠方だったため行くことが困難でした。 怪我で学校を休むことになったという連絡を事務の職員に、伝えたときに、何があったのかと聞かれ、相談しました。 しかし、後日、加害者がカッとなってやったと発言したため、警察に相談することにしたのです。 大学には、ハラスメント委員会があります。 始めに、この委員会に暴力事件に関して相談しましたが、この件はハラスメントには当たらないと回答をもらいました。 その後、この委員が操作妨害と思われる行為に関与している様子があったので、相談できませんでした。
- ennalyt
- ベストアンサー率29% (398/1331)
学生部長というポジションの教授に相談なさいましたか? ちゃんと動いてくれますよ。 事務方はもみ消ししようとするのであてになりません。
お礼
回答ありがとうございます。 副学長と話しました。 副学長は、加害者が暴力を認める発言を目の前でしているにも関わらず、まるで、聞こえなかったかのように振る舞いました。
5、その大学名をここで暴露する。もちろん伏字で。 まぁ、冗談はさておき、 私なら、当たりがでるまで総当たりします。 つまり、1~4全て試すのがよろしいかと。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 参考にして、もう一度考えてみます。