未成年者の契約について
詳しい法律はわかりませんが、一般的には未成年者が契約行為を行った場合親が取消権を行使できると思っていて、それについて質問します。
今からおよそ30年以上前ファミコンでドラクエ3が発売され、ただあまりの人気により購入・予約などが困難になっていました。
自分もそれができずにいましたが、ある時何某店舗で予約受付(おそらく予約台帳のようなものに書き込む方式だったと思います)をやっているのを見つけ、当時小学生だった自分は店員に予約したらキャンセルできないと言われたにもかかわらず勝手に予約してしまいました。
小学生ゆえの愚かさだったかもしれませんが、今思うとなぜ未成年にもかかわらず予約できたのかと感じています。店員がよくわかっていなかったのか同課など、今となってはよくわかりません。
そこで質問ですが、今と当時の法律等の違いにより予約できたのでしょうか。
あるいは店員がよくわかっていなかったのでしょうか、あるいはその他の要因でしょうか。
ちなみに、そのソフトが発売されたのは1988年だったと思います。
以上、よろしくお願いします。