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GREEのアプリの詐欺
GREEでケルベロスをやってます 戦友に カードを図鑑埋めで貸したら 退会されまた新たに登録した模様 腹立つので警察かネット警察へ行こうか悩んでます 相手はつかまりますか? 行くだけ無駄だったら虚しいんで…
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- madausa
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#2です。 新しいアカウントを特定してもあまり関係ないのです。古いほうのアカウントで詐欺行為を働いたという証拠が大事です。課金したならその分の金額とオークションなどでそのカードにつく取引額を参考にして被害額として相談してみれば窃盗扱いにして貰えるかもしれません。難しいと思いますが・・ なぜ、捕まらないと思うかも一応書いておきます。 ・おそらくですが、カードの貸し借りはゲーム内の「プレゼント」機能をつかっていると思います。 ・ゲーム規約でプレイヤー間の取引におけるトラブルは「自己責任」という項目があり、プレイヤーはこの規約に「同意」しないとゲームのプレイができません。 ・「プレゼント」したものが返ってこないのは取引上のトラブルで、相手は無償でプレゼントされたと言い張ればなんの落ち度もありません。返ってくると思い込んでいたのは「自己責任」です。 弁護士くらいの専門知識がないとこのあたりの規約に同意している点を突破できないですよね?
- 4610-37564
- ベストアンサー率28% (164/584)
ゲーム胃では効果で希少とあっても それは単体で発売され、それを買ったものではありません ですから原価は0円でしょ そうなると商品ではないのです。 昔のガムや飴の包み紙が、100年たったら高値で取引されるものがあっても 物としては「包み紙」でしか分類されませんので もしコレクターがただで収集したものであれば、保険を掛けることも ましてや盗難にあっても保険が掛けられません 原価が掛かっていないものですから 鑑定され、鑑定書が出るまでは たとえ1万年たっても0のままです。 今で言えば、チョコボールをかったら 金や銀のエンジェルが出たとのことで チョコボールには売価の60円の価値はあっても 外装の箱はそのあたりが 着いていたか解らないときの開封前の価値で計算するので価値が0円です 貴方の言う高価というのは、その世界の中だけの価値でしかないプレミヤ価格で 法の下では、そのゲームをしない第三者でも、そのもの自体を手に入れる際 誰もがわかる価格の事を言いますので、おまけで貰ったものに関しては 後付の理由で金額がつこうが 0円なんです。 それにそのカード本体を買ったのじゃなくて、貰うために他のカードを買って抽選で貰ったものでしょ それは買ったことにも いくらということにもなりませんね 例えば300円出してそのカードが必ず出るのならわかりますが 運でしょ 1万円使っても出ない かたや 1回200円で出ちゃった これじゃあ人によっての価値ですから 立憲できるのは、どんな人間でも、そのゲームをプレイするのに月いくら掛かって しまうキャラクターを勝手にハックして奪い取りお金で買った装備を身ぐるみはいで ロストにしたとき等 明確に金額提示されていて価値がわかるもの 時価ではなく 決められている金額 そのキャラクターを育てるのに費やした基本料金と時間 など、まったくゲームの事を見ない知らない人間が、表示価格を計算機で叩けないと そもそも金銭として扱われません。 法の下で相手を罰するには条件が必要で難しいんです。 一度犯罪者に仕立て上げて認めさせたあとの賠償に対しては、あなたの言う後付の商品付加価値を 持ち出して吊り上げることが出来るのです。 法が裁けないのなら、まあ、あなた自身の手を汚してで相手が困るようなことをするしかないでしょうね
お礼
ありがとうございます。 とりあえず被害届はだせますよね?
- 4610-37564
- ベストアンサー率28% (164/584)
>イベントの景品カード じゃあ価値としては テッシュ配りで貰ったテッシュの広告に、お目当てのアイドルの写真があって とれを見せたらぱくられた くらいの事ですから立憲はほぼ無理じゃないかな 例えば、トレカをお店で買って、見せてといわれ、ポケット入れて逃げられたのなら トレカを買っているので、原価弁償 売ると高値がつ区ことをわかって売ったのなら売価での弁償を 弁護士費用を掛け合わせて裁判できますが
お礼
ありがとうございます ですが数が少ないカードで ゲーム内では高価です それを手に入れるために 回復アイテムを買って使う事はシマシタ。 カード自体に課金はしていませんが…
- madausa
- ベストアンサー率28% (320/1133)
ネットゲーム上での詐欺行為でも逮捕者がでた例はあります。 ただ、ご相談の件ですと相手を特定しても捕まらないと予想できます。 例えば「カードを返そうと思っていたが、手違いで退会してしまいカードは破棄されてしまった。」と相手が言い訳したらそれまででです。事前に約款が交わされてない以上金銭的な価値が無いものを弁償する義務はありません。 腹立たしいでしょうがこの件はサポートに相談する程度にとどめて、今後はそういった人物に騙されないように気をつけるのが最善と思います。
お礼
新しいアカウントを特定していてもですか?
- 4610-37564
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そのアイテムに課金はしましたか? 課金がされているようなら窃盗扱いに出来ます 貴方の歳はいくつか知りませんけど 家庭裁判所で裁判闘えます? ゲームみたいなもんじゃないですよ? いい弁護しつけて立証できれば 弁償+賠償で、あとはマスコミに窃盗の実名報道したあとに、貴方が匿名で 相手の顔写真と住所と罪状をばら撒けばいいわけです、 引越ししたら引越し先も書きましょうね。
お礼
イベントの景品カードです。 弁護士をつけなければ立証は難しいでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 古いアカウントでのIDと証拠はあります。 プレゼント機能 使いましたが 貸して下さいという メールなど残っています とりあえず被害届はだせますよね?