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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:浮気されて別れたJKのハメ撮り動画の処理について)

浮気されて別れたJKのハメ撮り動画の処理について

このQ&Aのポイント
  • 浮気されて別れたJKのハメ撮り動画の処理について相談します。
  • 友人の話ですが、付き合っていた彼氏との間でハメ撮りをしており、浮気が発覚し別れました。
  • ハメ撮り動画や画像は個人所持なら問題ないが、流出させると犯罪になる可能性があるため、どう処理すべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • R48
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回答No.2

法律カテ向けの質問ですね。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)には以下の条文があります。 第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。 つまり、質問者さんのご友人の妄想では、所持物が同法2条の3の各号目に該当すると思われ、7条の3の通り起訴され有罪認定されれば三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金となります。 また、相手からは強要されたと被害届を出されれば刑法犯、同時に民事での慰謝料/損賠の対象ともなりますよ。

juku-koushi
質問者

お礼

法にのっとった詳しい説明ありがとうございます。 結論としては、未成年が強い、という認識でよろしいでしょうか。 強要ではなく自らゴム中から飲精などもしていたそうですが、 同意であっても彼女側の不実であっても、彼女が訴えれば友人はほぼ負けるんでしょうね。 阿呆なことはしないように言い聞かせておきます。 友人は刑事罰・彼女は流出された人生を歩む、なんてLose-Loseも甚だしいですしね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kou-03
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回答No.1

誰にも見せずに消すか、個人のオカズで使用してください。