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貸しテーブルの違法性。

麻雀卓を有料で貸すには風営法を取らないといけない。 レンタルスペースを貸すには風営法は不要。 デュエルスペース(カードゲーム)は同じく風営法要らず。 ゲームスペースの入場料は有料でもOK.風営法不要。 ポーカーテーブルをレンタルするには風営法を取らないといけないのでしょうか。 テーブルの上でカードゲームをするのはデュエルスペースと変わりません。 基準がさっぱり分かりません。 分かる方教えてください。

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回答No.1

 関係ある条項だけを示すと、以下の通りです。 第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 7.まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 8.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)  なので、本来ギャンブルであるポーカーテーブルは、それを貸し出す前提で営業する場合、風営法の第2条第1項7号にひっかかる可能性があります。  一般的にゲーム等のために貸し出されているテーブルをポーカーを遊ぶために借りる行為に関しては、責任の所在も含め何とも言えないところがありそうです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM
gurifis
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく分かりました。 デュエルスペースもゲーム大会も景品を出しているところが多いのに、ポーカーテーブルはNGとは・・・。 卓を貸しただけで、ポーカーするとは思わなかった。 言い訳として苦しいです。 違法行為をするつもりはないのですが、難しいところですね

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