※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宝くじのコピーをプレゼントした場合の税金などは?)
宝くじのコピーをプレゼントした場合の税金などは?
このQ&Aのポイント
宝くじのコピーをプレゼントした場合、税金や無税の方法について知りたいです。
宝くじをプレゼントする際にコピーを渡し、当籤した場合の税金や無税の方法が気になります。
宝くじコピーのプレゼントで当籤した場合、税金が発生するのか、無税の方法があるのかを教えてください。
ちょっと面倒な質問かもしれませんが、なかなか面白いアイデアだと思います。
今度集まりがあるので、私から参加者へ宝くじを1枚ずつプレゼントしようと思います。
ただし、本券ではなくコピーを渡します。
条件として、当籤金を私と半分ずつ分けます、と併記しておきます。
しかし、コピーを渡すときには、面倒なので誰にどの番号を渡したかはいちいち記録しないことにします(あるいは、必要ならば記録します)。
いよいよ抽籤日となり、幸運にもプレゼントした宝くじが当籤した場合、貰った人が私に連絡してくれれば、もちろん約束通りに当籤金を半分ずつ山分けにします。
まあ、300円程度だと、当たっても面倒で連絡してこないかもしれません。
いずれにせよ、一定期間(どれくらいにすればいいのか?)が過ぎても連絡がない場合は全額私がもらってしまいます。誰が当籤者かわからないわけですから。
このような場合に、
1.税金は山分けした私にも相手にも掛からないでしょうか? または、無税にする方法があるできるでしょうか?
2.無税になるためには、当籤金は、私と相手がいっしょにみずほ銀行に受取りに行かなければならないでしょうか? それとも、私だけが受取りに行って、あとで相手に半分渡しても無税になるでしょうか?
その場合の当籤証明書とかは、どう書いて貰えばいいでしょうか?
なお、次のことは調べて(たぶん?)わかっています。
1.宝くじの券をコピーして他人にプレゼントすることは違法ではない
2.他人からプレゼントされた宝くじ本券が当籤しても、非課税
よろしくお願いいたします。
補足
回答ありがとうございます。 なかなか微妙ですね。 私の計画は、当選した後に当選金を分配するのではなく、当たった場合の「当選金の一部、もしくは当選金の一部を受け取る権利」を、「抽選前に贈与しておく」という形です。この場合にも贈与税が課税されるでしょうか? 共同購入というのはよくあるので何とかわかります。購入資金を出し合って共同で購入した場合の当選金を分けるのなら非課税ですよね。 しかし、当たった場合の当選金の一部を受け取る権利を、抽選前にあげる、という前提なのですが、この場合はどうなのでしょう? これを共同購入とは言いにくいと思うのですが。 税務署対策、ありがとうございます。 準備しておく書類ですが、 将来当たるかもしれない当選金について、1/2の権利の譲渡があったことを証明する書類を作るとして、私の名前はともかく、相手の名前は不明なのです。 参加者中には氏名不詳の人もいると思います。そういう人は、自分が当たったと通知してくるまでは氏名がわからないわけです。 私が質問文に「必要ならば記録」などと書いたので、みなさんいろいろ考えてくださったと思います。申し訳けありません。 今回は実際には、記録を残せるのは、日付と集合写真くらいでしょうか。 1枚300円(の半分の権利)のくじのコピーを配るというだけで、そのときは誰も当たるとは思っていないし、いってみればこれはあくまで余興なわけです。 その場で、渡した相手とその番号を控えておき、そこに本人の署名捺印などを貰えればいいのかもしれませんが、そういう面倒な手順は踏みにくい状況です。 そこで、申し訳けありませんが、この質問の内容は単純に、 事前には、ただ条件を注記したコピーを配るだけ。 当たった場合には相手がそのコピーを持って申し出てきたら当選金を半分分ける。 と読み替えてください。 もちろん、そこにいろいろな場合を考えて加えていただければ勉強になります。