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日ハムが訴えられた件
ニュースで見たのですが、日本ハムファイターズが千葉の球場で打撃練習をしてる最中、飛んだボールが観覧席の女性に当たり失明し、その女性が日ハムに対し6500万円の損害賠償を請求する訴訟を起こしましたが、千葉地裁は請求を棄却した。球団側は客席にボールが飛んだら笛を鳴らし知らせて注意業務は果しており過失は認められない、観覧席の人も防御して危険を回避する事が求められる。という事だそうですが、この千葉地裁の判決は妥当なのでしょうか?また損害賠償は支払わないみたいですが失明した女性に治療費は支払ってるのですよね?
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ネットのない観客席で見ていて、ボールが来ることを予測しない人がいるとは知りませんでした。 野球って投げたボールを打つスポーツですよね。 ホームランで外野に行く事も有れば当たり損ないで内野席に飛び込む事もある。 まして打撃練習なら打って当たり前。 コンサートを客席で見るのとは違うよ、ということでしょう。 ということで、地裁の判断は妥当だと思います。 安全のためにネットを張るべきという意見もあるかと思いますが、 一体感の方が大事だと思います。 治療費については、保険に入っていれば払われるでしょうね。
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- jumpup
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打球に当たってケガするのが嫌なら、野球場に行かずテレビ観戦すればいい。 こんな事で裁判になるのなら、アメリカでは野球の試合はできなくなる。
野球の練習を観覧する以上は、ボールが自分の所に飛んでくるであろう事は、小学生でも分かる話です。この女性は不幸にもボールが目に当たってしまい失明という結果になってしまいました。気の毒とは思いますが、これはあくまでも「偶然の産物」です。野球の練習観覧、または試合観戦の際はファウルボールや速い球がこちらに飛んでくるかもという危険を承知で観覧・観戦しなければなりません。 結論から言えば、千葉地裁の出した判決は妥当と言えるでしょう。球団側も笛を鳴らして危険を知らせているのですから。もしこれが日ハム球団側に危険を知らせても責任ありとみなされ損害賠償を支払えという判決が出たら、今後のプロ野球・アマ野球の練習観覧・試合観戦にも大きく影響します。ことに練習なんて観覧できませんよ。いつボールが飛んでくるのか分からないのですから。そうなれば練習する選手も練習に集中できません。おっかなびっくりで打撃練習をしなければならなくなります。 試合にしてもそうです。ファウルボールが観客席に飛び込むのを防ぐのはまず不可能ですから、観客はボール回避の為のヘルメットや目を守るための防塵メガネみたいなのを球団が配布しなければならない。異様な試合観戦風景になりますし、それ以前に球団の経営をも圧迫します。 女性に治療費を払ってるかどうかは分かりませんが、損害賠償は支払わなくて良いと判決が出たのであれば、治療費も払う必要は無いと思います。ただ、これは「任意」なので、もしかしたら誠意を見せて払っているかも知れない。これは分かりません。
お礼
ありがとうございます。おっしゃる通りですね、裁判は妥当ですよね。私はファイターズファンなので球団側の意見に同意してしまいますが、ただ女性が失明する程の怪我をされたのは残念です、女性の悲しみは想像絶するでしょうね、治療費は支払われたらいいなと願います
- Shin1994
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少なくとも、野球というスポーツの特性からしてボールが飛んでくることぐらいは小学生でも判断できそうなものです。それを、予測しなかった女性の気がしれません。よほど聞き察知能力が欠如しておられたのでしょうね。 球場にいるということは、ボールが飛んでくることまた、その危険性について許諾しているも同然。いわば、この件はボクシングの試合においてリング上で起こった死は殺人に問われないのと同じような事です。両者の(野球関係者側と個人)合意の下に起きた事なので、罪にはと問えないでしょう。球団側は事前にしっかりと注意喚起しているわけですから。それを聞かなかったもしくは軽く見ていた方が悪いと思いますよ。
- lions-123
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>日ハムが訴えられた件 ニュースで見たのですが、日本ハムファイターズが千葉の球場で打撃練習をしてる最中、飛んだボールが観覧席の女性に当たり失明し、その女性が日ハムに対し6500万円の損害賠償を請求する訴訟を起こしましたが、千葉地裁は請求を棄却した。球団側は客席にボールが飛んだら笛を鳴らし知らせて注意業務は果しており過失は認められない、観覧席の人も防御して危険を回避する事が求められる。という事だそうですが、この千葉地裁の判決は妥当なのでしょうか?また損害賠償は支払わないみたいですが失明した女性に治療費は支払ってるのですよね? ↓ 現場・現状・被害者を知らないで、勝手な憶測は出来ませんが・・・ 少なくとも、野球観戦(今回のケースは打撃練習中)に於いての危険性は予知され、身を守る方法や時間的余裕無かったのだろうか(身体を移動してボールから回避・手や持ち物で顔面を防御したりボールをキャッチ&振り払う)。 また、場内放送でファールや打球に対する危険性はどの球場でも、ある種くどい位に繰り返し放送され、ボールが飛び込んで来たら直ぐに係員が回収に来ます。 しかし、それでも野球に経験の無い方、打球の速さやバットに当る角度やタイミングで、クセのある当り損ないの変な打球も、鋭い打球もあり、負傷された方の観戦されていた座席や打球の問題・年齢や性別や個人差にて必ずしも全ての人が回避したりキャッチしたりして防御が出来るとは限らないと思います。 もちろん、余所見・応援に夢中・携帯電話やカメラに気を取られているetcも原因や被害の大きさに繋がった可能性はありますが・・・ 少なくとも、球場内の練習中の観客への事故であり、お見舞い・治療費は→加害球団並びに球場やプロ野球機構としての誠意・運営&開催中のファンの人災事故への対応責任としてはあると思います。 そのような不慮の事故リスクへの総合保障的な保険(ex、PL保険やソーラーシステム設置での総合保障保険)への加入状況もされていないのかどうか疑問が残ります。 あくまでも、損害賠償の金額や刑事責任の問題は裁判の判決を妥当と信じたいが、民事的には被害者の身体的精神的経済的被害並びに苦痛と損失への見舞金や慰謝料を日本ハム球団や球場や関連企業とプロ野球機構には行って欲しいし、再発防止対策と同様ケースに備える保険制度の準備を望みたいです。 私は、何よりも負傷された方へのお見舞いの気持ちと視力回復手術等の実施が出来ないのか・・・ 是非、野球を観戦していたファンへの配慮と言う観点から、ケガの回復に対する各種支援をお願いしたいです。
お礼
ありがとうございます。私はどうしてもファイターズファンだから球団側を擁護してしまいますが、失明した女性が気の毒でなりません。最初は避けなかった自業自得と思いましたが、失明した時の女性の気持ちを考えると、やはり治療費を支払ってほしいと思いました
- ID10T5
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不法行為による損害賠償請求とは民法709条 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 という条文がばっちり当てはまったときにのみ認められます。 それが法律というものです。条文を無視して請求を認めるということは法治国家ではないということです。 そういう国がお望みならば北朝鮮にでも亡命しましょう。 判決で「過失が認められない」と判断したのだから、それで終わりですよ。過失が認められないのに請求を認めらたりしたらその裁判官はクビです。 条文と判決以外の話をしても意味はありません。
お礼
ありがとうございます。私は北海道住みなのでファイターズが好きです。最初はこの女性が避けないから自業自得だと思ってしまいました、でも失明した事に関しては悲しく残念で、せめて治療費は支払われたらいいなと思いました。裁判は妥当ですね