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YOUTUBEFIRE

今日の新聞に、YOUTUBEFIREを商う、マジックゲートが訴えられていることが書かれていましたよね? 確かに、私もYOUTUBEFIREは、法律に触れるのか触れないのかよくわかりませんでしたけど、グレーゾーンだった気はします。 しかし、YOUTUBEから、動画をダウンロードしたり、音楽をダウンロードすることができるサイトやソフトは、YOUTUBEFIREだけではありません。そういうソウトなどは、どうなるのですか?

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noname#139854
noname#139854
回答No.2

この訴訟はミュージックゲート社がYouTubeのコンテンツを自社サーバーにため込んだという事で訴えられたと理解しています。 仮に私がYouTubeのコンテンツを落としまくり、自分のサーバーを公開して誰でも利用できるようにしたら、これは著作権法の個人利用を逸脱しており、訴えられると思います。 ところがいわゆるダウンロードソフトとかは、サイトが勝手に配信するキャッシュを利用可能な形式にするものや、キャッシュを再生できる物もあり、訴えることができるか疑問です。 また海外サーバーにアップロードされた物、たとえば日本と国交すらない北朝鮮などがこの手のサービスを始めたらどうするのか、疑問はつきません。

ab21
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

日本レコード協会加盟のレコード会社など31社が、「TUBEFIRE」を運営する企画会社「ミュージックゲート」(東京)にサービスの停止と 計約2億3000万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたのは、ユーチューブの動画をダウンロード可能なファイルに複製した上で、利用者に提供する仕組みのため・・権利者の許諾を得ずに動画を複製し、不特定多数の人に送信できる状態にするこは、 著作権法上の複製権と公衆送信権の侵害にあたると主張しています  ・・・複製した動画を提供している、その動画は著作権違反でupされた物である(著作権違反の動画をサイト側が複製して提供している) 同じ様方式で運営されているサイトは同様に訴えられる可能性はあります DL用のソフトは、通常そのままの状態(you tube にupされている状態のまま)でDLしていますから対象外でしょう(DLした物をそのソフトが他の形式に変換するのは自分のPC内で行なわれていることですし)・・・そのソフトの開発者を訴えることは難しいでしょう  ・・・但し、DLした動画自体が著作権違反で有る場合、それを識った上でDLした場合、DLした本人に法律上の責任が生じます・・個人が特定されればその個人が訴えられると言うことです

ab21
質問者

お礼

ありがとうございました。

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