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交通事故で
日本の法律の基準が解りません。 私の同僚がトラックでバイクに追突して逃げましたが ひき逃げ罪には 成りませんでした。 理由としては 夜中に 国道を直進していて左の路上から自分の前に 何 黒い者が来たのが解り 直ぐさま右に避けたがバンパーの左角が当たり とりあえず 何かを確認するため停車して後ろを確認しましたが何も無く田舎の国道なので動物かと思って そのまま走りさり 次の日に警察から電話があり発覚したそうです。 事故の時に 周りに街灯が無く真っ暗の国道で降りて後ろを確認してるから車と追突したなら まず解るしバイクならストップランプにしろヘッドライトにしろ 周りが真っ暗なので なんらかの解ると思うのですが 全くなく 少し後ろまで歩いてキョロキョロしてたが何も無いく バンパーを確認したら間違いなく角が少し凹んでたから動物と思ったそうです 結果「加害者は事故直後 直ぐさま停車して確認しているが何も無いと判断して発進している事から(ひき逃げしようと思って逃げたら事には成らない)よって ひき逃げ罪は成立しない」と なったい)よって ひき逃げ罪は成立しない」と なったみたいです… 相手が擦り傷の軽傷だから ですかね? 私には 良く法律 基準 ボーダーラインが解りません
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- superski
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バイクが無灯火でなければ、衝突前に気が付きそうなものだし、 右に回避する位の大きな対象物だから(バイクか動物か)は 事故当時、たぶん認識したでしょう。プロドライバーなんだし。 >相手が擦り傷の軽傷だからですかね? トラックのナンバーを間違えることなく警察に通報出来た位の位置にいて しかも軽傷ならば、何故、その場でドライバーに声を掛けなかったのか疑問が残りますが。 →トラックから降りてバンバーのキズを見た後、 ササッとトラックの左側を回ったと思ったら そのまま運転席に戻って発進されたらそうなるかも。 被害者が事故後の状況を克明に説明したら、 検察はひき逃げとして送検するかも知れませんが、 軽傷ならばそのままで終わる可能性の方が高い気がします。
- kazuhi3
- ベストアンサー率16% (62/375)
法律のことよく知ってるわけではないですが・・・ >結果「加害者は事故直後 直ぐさま停車して確認しているが何も無いと判断して発進している事から(ひき逃げしようと思って逃げたら事には成らない)よって ひき逃げ罪は成立しない」と なったい)よって ひき逃げ罪は成立しない」と なったみたいです… これが全てではないでしょうか? 昔TV番組でやってたのですがそうとう昔なのでちょっと間違ってるかもしれないけど ある男がレイプをしようとして女性の服を脱がせたら胸に大きな傷あとがあり萎えて未遂(何もしなかった)になった場合と 女性が抵抗したのでじゃあ手でやってくれたらいいと言って性交をやめた場合 どちらが罪が重いかってクイズをやってました。 これ前者が重いそうです。 要は意識のおき方みたいです。自分の意識でやめるか、傷みてやる気がなくなっただけかっていう なので、衝撃を感じてまさか人ではと周りを確認したことで逃げたわけじゃないって判断なんでしょうね
- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
- ベストアンサー率27% (148/547)
ひき逃げとは、人身事故(人の死傷を伴う事故)を起こした場合に、道交法72条に定められた必要な措置を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指します。 しかし、正確には72条の「1」を怠った場合にひき逃げとしています。 道交法72条は事故を起こした者について次のような義務を課しています。 1.負傷者の救護義務・道路上の危険防止の措置義務(負傷者を安全な場所に移動する等) 2.道路交通法を所掌する行政官庁である「警察」に、事故・負傷者の状況や事故後の措置・周辺交通の状況を報告する義務 3.報告を受けた警察官が必要と認めて発した警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務 これらのうち最も罰則が重いのが、自分が関係した事故で目の前の負傷者を放置して立ち去った「1」の義務違反であって、運転者の責任の程度によって5年または10年以下の懲役となります(同法117条)。これが「ひき逃げ」と言われる犯罪です。 つまり今回、一旦停止し現場を見たが負傷者は確認できておらず、1を怠ったとはみなされなかったという事です。