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信販会社(JCB)について過払金の質問です。
現在JCBのカードを保有し、契約を継続中です。JCBのキャッシングサービスについて、現在は、利息制限法に則った利率(20%以下)に設定されているようですが、以前(3~4年程前)は実質年率27.8%に設定されていました。1998年頃にJCBカードに入会し、同一カードで当初から8年間ほどキャッシングを繰り返しては返済するということを続けてきました。現在はキャッシングは行っておらず債務はありません。過払金が発生していると思うのですが、司法書士等に依頼し過払い請求を行えば、JCBとの契約はどうなるのでしょうか?強制的に契約を破棄されてしまうのではないでしょうか?現在の契約を継続したまま過払い金を取り返すことはできますか?それに、契約が継続中だと、信用情報に傷がつくのではないかと思っています。JCBとの契約を解約してから過払い請求を行えば問題ないと思うのですが、事情があり解約することができません。契約が継続できるかどうかはカード会社次第ということも聞いたことがありますが、信販会社ご勤務の方からの情報などより精度の高い情報が欲しいと思っていいます。どなたかよい情報をお持ちの方、ご教示をよろしくお願いします。
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