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電気定格銘板に表示する事項ご教授ください

私は、医用電気機器を扱っています。 それで質問ですが、電気機器に貼付されている銘板に表示する事項が各メーカーで違うみたいなのですが、何か法的決まりごとなどあるのでしょうか? 電源としては、電池、アースが無いAC100V機器、アースがあるAC100V機器があります。また、電気メスのような出力を出すものもあります。 この出力には、W(ワット)とVA表示があり、それに出力電力がMAX表示していることもあります。 基本的なことが解っていないのかもしれませんが、何が表示されていれば良いか教えてください。 また、電気以外に法的に表示しなければならない事項等があると思うのですが、どなたか教えてください。 宜しくお願い致します。

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回答No.1

法的な決まり事があります。 電気用品安全法で定められています。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm 関係法令の第一項基準か第二項基準のどちらかの表記が必要です。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei.htm 第一項基準の場合には別表第八 附表第六「電気用品の表示の方式」で定められています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html 第二項基準の場合には 「電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく 基準の制定について」で規定されています。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/2koukijun/140318.htm 詳細については電気用品安全法のwebを詳細にチェックされることをお勧めします。

Joule1840
質問者

補足

大変遅れて申し訳ありません。 返信頂きありがとうございます。 電安法の記載事項+αが医療機器には必要みたいです。それに電安法は、薬事法ではあまり使用されないようです。 JIS規格とIEC規格を適用しているようです。

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