著作権切れの映画について
1. 古い映画の映像を再編集してYoutubeアップなどしたいのですが、著作権切れの映画はフリー素材とみなして問題ないのでしょうか?
2. 「ローマの休日」に関してはDVD複製する会社に対してパラマウント・ピクチャーズが東京地裁に仮処分を申し立てましたが、東京地裁は「1953年に公表された映画は、その翌年から起算して50年目である2003年の12月31日の終了をもって保護期間が満了して著作権は消滅した」として却下。ローマの休日やそれ以前に公開された作品も、日本においてはフリー素材とみなして問題ないでしょうか?
3. 報道映像なども同じように考えて問題ないでしょうか?
4. 映画の著作権が切れていても、使用されている音楽については著作者の没後70年経過するまではダメでしょうか?
質問は以上の4つですが、現在Youtubeなどは著作権に関して無法地帯になってるように思います。映画解説チャンネルなどは新しい作品の映像をかなり使ってますが、ああいうのは著作権者の許可を取っているのでしょうか?そういった知識をお教えいただけると嬉しいです。