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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社が原因でないうつ)

会社が原因でないうつに関する質問

このQ&Aのポイント
  • 引越し、妊娠・中絶、就職活動が重なり鬱状態になりましたが、アルバイトで働いているため休職できず退職を考えています。
  • アルバイトでも失業保険・雇用保険・傷病手当金の受給資格はあるのでしょうか?
  • 会社が原因でない場合、鬱や病気の診断書は会社に提出すべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >失業保険・雇用保険・傷病手当金など色々なものが存在しますがアルバイトという雇用形態でも受給資格はあるのでしょうか? 失業保険と雇用保険は同じもの、以前は失業保険と呼んでいたが現在では雇用保険と呼んでいるが、今もって雇用保険を旧名称の失業保険と呼んでいる人たちがいると言うだけ。 傷病手当金は健康保険に加入している人が病気やけがで休職したときに受けられる手当です。 そして雇用保険は会社を辞めた人で次の仕事を探す場合に、失業給付が受けられるということです。 ですから失業給付を受けるためには、仕事をする意志があり、仕事が出来る状態で、仕事を探しているが仕事が無いということが条件であり、病気で働けないのであれば受給資格はありません。 それから傷病手当金は前述の通りです。 ですからそもそも雇用保険や健康保険に加入しているのか(夫の扶養ではなく自身が被保険者として加入しているのか)? それでもし加入しているのであれば、いつからどのくらいの期間加入しているのか? それが判らなければ何ともいえません。 >また、会社が原因でない場合、鬱や病気の診断書を会社に提出はしない方がよいのでしょうか、又はだした方がよいのでしょうか。 それは何らかの理由で会社が提出するように求めたのであれば提出してもいいですが、提出を求められていないのに提出する必要はないでしょう。

noname#139467
質問者

お礼

お礼が遅れ申し訳ございません。 詳細的なお話、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

失業保険というものは存在しません。 雇用保険になっているのです。 雇用保険も健康保険も加入しているもしくはしていたなら受給対象となりえます。 雇用保険の基本手当、健康保険の傷病手当金はそれぞれ受給するための条件があります。 それについては今回は割愛。(識者の方にお任せ) それから診断書を出すのは会社に休む理由が正当なものだと主張するためのもの。 会社が原因云々以前でしょ、会社勤めをしている人間としての常識を疑います。 診断書を出さなくていいなんて考えることが。 病気だから勝手に休んでいいものではありません。 常識的な対応をしましょう。

noname#139467
質問者

お礼

お礼が遅れすみません。ご回答ありがとうございました。

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