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中学生向けの問題集をパソコンで使用する際の著作権について
- 学習に障害がある子供たちの学びサポート事業に関わっているため、買ってきた問題集をパソコンで使用したいと考えています。
- 中学生向けの問題集を使うことは著作権に触れる可能性があるため、皆さんのご意見を聞きたいと思っています。
- ただし、その教材は販売せず、教室内でのみ使用する予定です。
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質問者が選んだベストアンサー
No.5です。 No.6さんの方が詳しそうなので、あくまで素人解釈の参考意見としてですが 先生からの依頼(指示)でシステムを作成する事を明確に(出来れば文書化) して、複製の主体が先生だとする事でNo.6さんの条件(2)をクリア出来る かもしれません。(詭弁だと言われそうですが) これ以上は法解釈の問題になってしまうと思いますので、ここ(デジタルライフ) ではなく、社会カテゴリの法律スレッドあたりでお尋ねになった方がより確実な 回答が得られるかと。別途質問をされることをお薦めします。
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- softbankHawks
- ベストアンサー率66% (1057/1598)
以下の要件を満たしている場合に限って、教育機関での複製は認められています。 1)営利を目的としていない(非営利)教育機関であること 2)教育を担任する者および授業を受ける者であること 3)授業の過程で使用することを目的としていること 4)必要と認められる限度であること 5)著作権者の利益を不当に害しないこと 6)公表された著作物であること 7)慣行があるときは出所を明示すること(48条1項3号) ですので「サポート事業に関わっているもの」ということはおそらく(2)を満たさない。 (4)(5)に関してはここではなんとも言えません。 このあたりをご参考に。 http://copyright.watson.jp/education.shtml http://www.ihokamo.net/school.html#q1
- zgk0
- ベストアンサー率83% (47/56)
私は法律の専門家ではありませんが、条文を読んで私なりに解釈した見解ですので ご参考までに。 以下、著作権法条文より引用。 ここから---------------------------------------------------------------- 35 (学校その他の教育機関における複製) 第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除 く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供するこ とを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物 を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製 の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、こ の限りでない。 36 (試験問題としての複製) 第三十六条 公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又 は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題とし て複製することができる。 2 営利を目的として前項の複製を行なう者は、通常の使用料の額に相当する額 の補償金を著作権者に支払わなければならない。 ここまで---------------------------------------------------------------- とあるので、非営利の教育機関では必要と認められる限度において複製は認められ ており、No.4さんが指摘されている、学校で本の(一部の)コピーを教材として使う 事は非営利の教育機関(公立校等)では問題ないという事になります。(私立校や 塾のような営利を目的とした教育機関ではNG) また、試験問題としての複製も同様に必要と認められる限度において複製すること が認められています。 問題は"必要と認められる限度"がどこまでかという事ですが、常識的に言って1冊 まるごとコピーはダメで、部分抜粋ならOK、配布する部数も受け持ちのクラスの 人数を大幅に超えない程度ならOKといったところだと思います。 あとは、質問者さんの所属されている教育機関が営利を目的としているかどうかが 重要なポイントになるかと思います。非営利団体ならOK、塾のような営利を目的 とした団体ならNGという事になるかと。
お礼
おお!非営利はOKですか?次の回答者の回答では、 微妙なようですが。。。
- kigurumi
- ベストアンサー率35% (988/2761)
うーん、、 学校でよく 本のコピーしたものを 先生方が配るじゃないですか。 ほんとうに本を開いてコピー機で印刷したってもの。 授業中に配られて授業でそのコピーされた内容う扱ったり、宿題の中にあきらかにハサミで本のどこかを切り取ったとわかるものがプリントに中にはめこまれていたり。 これって どうなんでしょうね? 気にしなかったけど、こんなことしょちゅうでした。 で、聖書って、ネットでみなさん 頻繁にコピペして張りまくってますけど、聖書協会は著作権を侵害するな といってます。 もし 書物の中のものを引用する場合、何行までで、聖書協会のなんの本からの転載であるとちゃんと書けと要求してます。 がしかし多くの信者さんたちは がんがん コピペしまくってます。 コピペじゃなくても聖書丸写し。 それも何十行とか。 あきらかに著作権違反で犯罪行為をしているわけですが、それで警察に捕まった信者さん いないですよね? まあ 相手の罪を許さなければならない って掟があるので、教徒が著作権侵害をしようとい、絶対に許さなければならないので、結局 著作権を主張していないのと変わらないわけで。 それは信者さん同士で許しをしなければならなという絶対的な掟があるので、裁判に訴えられることは無いわけです。 牧師が解法にコピペして、どこからの転載だと明記せず、雑誌を配り募金をもらうという行為をしても、聖書協会が牧師を犯罪者として訴えない限り、犯罪は起こっていないことと同じ。 ですが、そういう掟が無いところだと、どこからの転載だと書いたほうがいいと思う。 丸写しはだめですが、いくつか程度なら、どこからって小さく書いておいたほうがいいかも。 中には自分の書いたものが 教育の場で活用されてよかったって 好意的に思う人もいるでしょうけど、そのソフトが問題になり、内容に問題があるとなったとき、公になって、「そもそも どこからこの問題はもってきたんだ」ってなったとき、「著作権は大丈夫なのか」と絡まれかねない。 だから せめて 転載元を、どっかのページに書いておいた方がいいかも。 最後のページとか最初のページとか。
お礼
コメントありがとうございます。そうなんですよね。 学校とかで先生が問題を配っていた気がして、そこが 疑問だったのです。 ありがとうございました。
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
一字一句そのまま写したならば著作権に触れる可能性が高いですが、あくまで参考だけにして自分で問題を作るならかまいません。 漢字の読みを問う程度ならそもそも著作物とはいえません。もっとも掲載されている多くの漢字を利用すれば編集著作権侵害になる可能性もなきにしもあらずですが。とはいえ漢字もその学年で習うものは決まっているのですから、掲載されている漢字選択の創作性(個性)はほとんどないでしょう。 他にも単に知識を直接問うだけものも著作物とはいえません。鎌倉幕府を開いたのはだれか?など。本全体として編集著作物の可能性はありますが。眺めの文章問題には著作権がありえますが、数学の文章問題でも要点がわかれば自分で作ることもできます。 あくまで参考に学術的な部分を読み取り自分で新しく問題を作成するならば アイデアのみ同一で表現が異なる別個の著作物になります。別にそっくりそのままである必要はありませんよね?
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
質問者さんが個人で使う、自身のお子さんに使わせるとかなら私的使用の範囲で問題にならない可能性はありますが、 > あくまでその教室内で使用するだけです。 この場合は私的使用に相当せず、問題になる可能性はあります。 出版社へ相談、教室の人数分の問題集を購入するなんかを条件に許諾を得るとか。
お礼
コメントありがとうございます。 そうですね。私的な利用の範囲外になりますよね。
- yamato1957
- ベストアンサー率24% (2279/9313)
>たぶん問題になると思うのですが 問題になりますよ。貴方のやることが教室内利用でも販売でも「著作権を持っている相手に許可無し」でやるとアウトです。許可を求めても受理されるかどうはまた別問題です。
お礼
そうですね。許可が取れればですね。
お礼
NGなのですね。どうしようかな。。。。