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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産後、復帰か退職か)

出産後、復帰か退職か

このQ&Aのポイント
  • 現在妊娠5ヶ月で、正社員で5年以上勤務している女性が、出産後の復帰か退職か悩んでいます。
  • 女性のトップからは、大きな拠点では復帰可能だが、小さな拠点では短期採用が難しいため厳しいと言われました。
  • 仮に取得できたとしても、1~2ヶ月の復帰は体力的にキツイかどうか、仕事を続けたいにもかかわらず辞めざるを得ない場合は産休・育休が取れるのか、退職するときのタイミングはいつが損をしないのか、出産手当金をもらうための産休と退職の組み合わせは可能なのか、妊娠退職の場合の失業保険はいつからもらえるのかが気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bee-free
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回答No.2

前の質問にも回答させていただいた者です。 (1)まず産後8週間は働くことはできません。 そしてキツいと思います。ご主人に育休を取ってもらい援助してもらうとか、おばあちゃんなどの理解と援助がないと厳しいです。 また保育園の問題もあります。お住まいの地域にもよりますが、待機児童はいっぱいです。そして低月齢のお子さんほど入園しにくいです。 (2)前もって辞めると言ってあるのなら、産休・育休の取得は無理でしょう。 しかし復職する予定で産休を取り、出産後に体の不調が出てきたり、育児に専念したいと考え直して、復職せずに退職する方はいます。 (3)出産前に退職すると、出産手当金は受給できません。出産手当金を受給できるのは、産休・育休を取得するなどして、復職する予定のある人だけです。しかし復職する予定で産休・育休を取得し出産手当金を受給したのに、(2)に記述の理由で退職した場合もあります。また、保育園がどこも満員で入園できず、復職できずに退職したけれど、出産手当金を受給できた人もいます。いずれの場合も、本人は復職する意欲があったというのがポイントです。 (4)これはお勤めの会社にお尋ねになってください。 本来なら辞めるつもりの人間に産休など与えないと思います。しかし会社側から辞めてくれと言われてるなら交渉次第でしょうか。 (5)自己都合退職の場合は失業手当の給付まで待機期間というものがありますが、妊娠・出産・病気などの場合は「やむを得ない理由」になりますので、待機期間なしに給付が始まります。 しかし妊娠を理由に退職する場合、産後8週間経過するまで失業手当は受給できません。産後8週間に満たない者を雇用することが禁じられているからです。産後8週間を待ってハローワークに求職登録し、その上で失業手当を受給申請をすることができます。 気をつけなければいけないのが、働ける状態になるまで受給期間延長の申請をする必要があることです。延長の申請をしておかないと、いざ求職活動しようとしたとき、期限切れで失業手当が受けられない場合があります。 受給期間はお子さんが3才になるまで延長することができます。詳しくはハローワークにお尋ねください。

sssyy
質問者

お礼

前回も回答してくれたのですね!ありがとうございます。 やはりキツイですよね。 ただ、旦那の会社で前は出ていたボーナスが出なくなり・・・私が退職して経済的にやっていけるかとても不安な状況なのです。 数年前までは出ていたので、今後また出るようになるといいのですが。 今のところ、上司には辞めるつもりはないと言ってありますが、会社も続けさせるつもりはない感じで、平行線のままです。 出産手当金を受給するには「復職する予定のある人だけ」とのことですが、この場合、仕方なく退職してもいいや、と思っても、仕事を続けると会社側を説得しなければダメなのでしょうか? (これも会社との相談によりますでしょうか?) 失業保険の件については、やはりすぐにはもらえないのですね。 妊娠で退職しても働ける状態ではないとだめなのですね、ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • origo10
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回答No.5

 お礼、ありがとうございます。  お礼の欄のご質問については、質問者さんのお考えのとおり、「仕事を始められそうなのが産後2ヵ月後であれば2ヵ月後に」給付制限期間なしに基本手当の受給ができると思います。  以下、長文ですがご説明します。 (1)「特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。」(雇用保険法第13条第3項)と規定されています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) (2)「法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。  二 (雇用保険)法第33条第1項の正当な理由」(雇用保険法施行規則第19条の2)と規定されています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則) (3)「雇用保険法第33条第1項の正当な理由」については、特定理由離職者についての説明で、次のように定義されています。 II 以下の正当な理由のある 自己都合により離職した者  (1)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (※)給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。 (https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf(離職票の右側:離職理由4(2)(2))) (2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者  離職理由が雇用保険法第20条第1項の受給期間延長事由に該当し、かつ、離職日の翌日から引き続き30日以上職業に就くことができないことを理由として、当該事由により受給期間の延長措置を受けた場合が該当します。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf(2ページ・7ページ:特定受給資格者・特定理由離職者の判断基準) (4)労働基準法では、使用者が妊産婦をの就業させることができない期間を設けており、産前は労働者の請求がなければ出産日まで就業は可能ですが、産後は原則8週は就業禁止(労働者の請求の有無に関係なく)期間で、例外として、労働者が使用者に就業を請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えないとされています。(労働基準法第65条) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) (5)出産手当金の継続給付の要件を満たしてから、妊娠・出産を理由に退職し、受給期間延長の手続きを行い、「産後2ヶ月(8週)」経過後であれば、上記の要件を満たせますので、7日の待期期間満了後、3ヶ月の給付制限期間なしに、基本手当の受給対象期間になると思います。 (手続きがありますので、「産後2ヶ月(8週)」経過後に基本手当が振り込まれるわけではなく、4週に1回の失業認定日にハローワークで失業認定を受けてから、ということになります。) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html(基本手当の受給手続き:ハローワークインターネットサービス) http://okirodo.go.jp/roudou/koyouhoken/uke/procedure/index.html(基本手当の受給手続き:沖縄労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken08.html(受給期間延長手続き:愛知労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-situgyokyufu.pdf(2・3ページ:受給期間延長手続き:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html(雇用保険のしおり(平成22年10月):失業給付:愛知労働局) http://www.osaka-rodo.go.jp/faq/koyohoken.html(Q4:大阪労働局) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/situgyo/entyo.html(大阪労働局) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html(基本手当:ハローワークインターネットサービス) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html(雇用保険手続きのご案内:ハローワークインターネットサービス) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/situgyo/minasama.html(大阪労働局)  具体的なことについては、ハローワークに確認されることをお勧めします。

sssyy
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 失業保険につきましては、そうゆう事なのですね。 理解しました。 会社と相談の後、また新たな問題や質問等が出ると思います…。 またよろしくお願いいたします。

  • origo10
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回答No.4

(4)退職後の出産手当金について  質問者さんのお考えのとおり、10月21日がご出産予定日の場合、42日前の9月10日に出勤しなければ、9月11日付けで退職されても、資格喪失後の給付(継続給付)として、出産手当金を産前42日分+産後56日分受給することができると思います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#KT01(協会けんぽ長野支部) Q 出産予定の社員がおりますが、退職も検討しています。退職後も出産手当金を受けることができると聞いていますが、どのような条件が必要ですか。 A 退職後の期間について出産手当金を受けるには、以下の2つの条件を満たしていることが必要です。 1 退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間)が継続して1年以上あること。 2 退職日当日に、出産手当金を受けているか、受ける権利(受給権)があること。  「1」の条件については、「継続していること」が要点ですので、現在の会社で1年なくても、それ以前の協会けんぽ(または健康保険組合)加入期間から連続加入していれば大丈夫です。(任意継続の期間及び、共済組合や国民健康保険の加入期間などは除きます。)  「2」の条件についてですが、出産手当金は、法律上の産前・産後期間中(産前42日、産後56日の期間、多胎の場合は産前98日)の出勤していない日について受給権が発生します。(当日が有給でも受給権は発生します。)  したがいまして、該当者の方が直近で1年以上健康保険に連続加入されていて、退職日当日に出勤せず、その日が産前・産後の期間内であれば、退職後も産後56日分まで出産手当金を受けることができます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.html#4(協会けんぽ静岡支部) Q4 退職後も継続して傷病手当金や出産手当金の支給は受けられますか? A4  継続して1年以上被保険者であった方が、退職日(資格喪失日の前日)に傷病手当金や出産手当金の支給を (1)受けている (2)受ける条件を満たしている 場合は、資格喪失後も給付を受けることができます。  出産手当金の場合・・・資格喪失前に産前休暇に入っていること  このことから、資格喪失後の給付については、【退職日当日については欠勤、有給休暇又は公休日である必要があり、出勤の場合給付は受けられなくなります。】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/56897/20110104-102021.pdf(2ページ:協会けんぽ宮崎支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/43125/20101029-122137.pdf(2ページ:協会けんぽ三重支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(出産手当金支給期間早見表) http://okwave.jp/qa/q6628912.html(類似質問) http://okwave.jp/qa/q6721364.html(類似質問) (5)特定理由離職者について  「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」は、雇用保険法第33条第1項の正当な理由に該当しますので、給付制限はありません。このため、受給期間延長の手続きを取っていれば、妊娠出産育児による就業困難状態が解消すれば、3ヶ月の給付制限期間なしに、失業給付の基本手当支給対象期間になるのではないかと思います。 http://okwave.jp/qa/q6612245.html(No.5~No.8:類似質問) ※ 詳細については、出産手当金については保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)、雇用保険の失業給付についてはハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(協会けんぽ都道府県支部) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)  法的には、事業主は労働者からの育児休業の申出を拒否できませんし、労働者の意思に反した退職の強要は違法ですが、現実には法令どおりにはなかなか進めることができません。  例えば「友人に相談したら、『育児休業取得や退職については法令に関係するので、労働基準監督署に相談してから決めた方がいい』と助言されました。退職については、私にとっても家族にとっても重大なことですので、慎重によく考えてお答えしたいと思っています。しかし、私も労働基準法や育児・介護休業法はよくわからないので、労働基準監督署に相談してから、家族とも相談し、今後のことを決めようかと思っています。」と会社をけん制して、会社の出方を見たり、労働局雇用均等室(男女雇用機会均等法や育児・介護休業法を所管)に電話で相談したり、場合によっては労働局雇用均等室に会社と質問者さんの間に入ってもらったり等を検討されてはいかがでしょうか。(会社が労働基準監督署(本当は労働局雇用均等室なのですが、労働基準監督署は労働局雇用均等室の出先機関的な役割もあり、労働基準監督署の方が知名度が高くインパクトが強いので会社には「労働基準監督署」の名称を出して交渉した方がベター)の介入を嫌がる場合は、退職時期や年次有給休暇の取り扱いを交渉し、ある程度納得できる落としどころを探ることも可能ではないかと思います) http://okwave.jp/qa/q4575381.html(参考?1) http://okwave.jp/qa/q2810247.html(参考?2) http://okwave.jp/qa/q4835365.html(参考?3) http://okwave.jp/qa/q4861830.html(参考?4) http://okwave.jp/qa/q5898073.html(参考?5) http://okwave.jp/qa/q6667858.html(参考?6) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d.pdf(2ページ:不利益取り扱いの禁止:厚生労働省) (4)【退職【又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更【の強要を行うこと。】 * 【勧奨退職】や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更【は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、労働者の真意に基づくものではないと認められる場合には、これ(解雇その他不利益な取扱いに該当します。】 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html(現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html(均等法Q&A:厚生労働省) 問4 妊娠を事業主に報告したところ、執拗な退職の強要を受けました。働き続けたかったのですが、職場にいづらくなり退職してしまいました。本来、働き続ければ得られたはずの期間の賃金を補償してもらえないでしょうか。 答4 雇用均等室では、ご相談いただいた方が、ご自身の問題解決を希望される場合、「労働局長による紛争解決援助」や「調停」の制度を無料でご利用いただけます。これらの制度は、労働局又は調停委員が公平な第三者として紛争の当事者の間にたち、均等法の趣旨に沿って、紛争の解決を図ることを目的とした行政サービスです。  ご相談のケースについては、妊娠を理由とする退職勧奨かどうかの判断も勘案しつつ、双方の主張の折り合いがつくよう解決を図ります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/01.pdf(パンフレット:厚生労働省) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/soudan.html http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou07.html http://osaka-rodo.go.jp/faq/kaiketu.html http://www.kana-rou.go.jp/press/190601_01.pdf http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/kintou/kintou2/kintou2_07.html http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20050920mk21.htm

sssyy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 退職する場合、出産手当金をもらう為には…よくわかりました。ありがとうございます。 失業保険について・・・ 例えば、仕事を始められそうなのが産後2ヵ月後であれば2ヵ月後に失業保険がもらえるということで理解いたしましたが、合っていますか?

noname#163573
noname#163573
回答No.3

(1)体力的にはさまざまです。妊娠中の経過や過ごし方、お産の重さ。私は上の子のときは半年は 頭痛や悪寒で少し動いただけでもガタガタ震えたり頭痛で寝込んでました。 超安産だった二人目は1ヶ月くらいから元気でした。 夜中の授乳も昼間の授乳も頻繁だった一人目と、教科書道理だった二人目。 睡眠時間、昼間の体力も全然消耗の度合いが違ったので赤ちゃんにもよりますね。 知人も、自分しかその仕事ができない、という理由で2ヶ月でバリバリ仕事に復帰していましたが 別の友人は、難産で、フラッシュバックに悩んで生活もままならず長く実家にいました。 何より生後2ヶ月だと預け先が確保できるか、です。 2ヶ月から預かる保育所、託児所の数が多くはないのでその枠が確保できるかどうかです。 もうひとつにはお子さんが病気をしたときなどに、預かってくれる人がいるかどうかです。 やはり小さな部署で、半ば強引に育児休暇、産休をとった人がいました。 臨時で人を雇うのは、引継ぎ期間の分余計に雇わないといけない、経費も余分にかかる 何より内部の数字的なものをあまり臨時の人員に見せたくない という部分がありましたので会社は産休、育児休暇を渋っていました。 結局その人は妊娠中にも体調が悪くなり入院したり、自宅安静だったりで 何度も仕事を長く休むことになりました。 大きな部署なら、同じ仕事をしている人がいたり、その仕事の経験者がいたり 人数も多いので、穴を埋めるのはさほどでもありません。 でも数人でまわしている部署で、一人分の仕事をたとえば残りの一~二人で負担する それもよくわからない、担当外の仕事、となるとその人がいない間 その二人は何ヶ月か毎日自分のプライベートを犠牲にして長時間の残業が発生してしまいました。 法律や、育児休暇、とらせてあげたい気持ちがありながらも現場的に無理だと言って来た周囲は それで余計にその人の休暇に対して不満を募らせました。 一人のやりたいこと(仕事を続けたい)のために 他の二人のやりたいこと(趣味、プライベート、育児の手伝い)はできなくなったので。 正式に育児休暇がとれることになり、代替の人員を雇いましたがやはりフォローは大変でした。 その後育児休暇が終わって、会社に戻ってきても 預け始めたこどもは頻繁に病気をします。なので、最初は多い頃は月に半分くらいは休みました。 お母さんは看病と、仕事に思うようにいけない苦しみで悩み 職場の周囲は「ほらみたことか」という空気になり、積極的に助ける雰囲気もなく しかし、結局はその人たちが、残業をして仕事をフォローして職場がなんとかまわっている という形でした。 何が言いたいかというと、 ひとつには現実的な預け先の確保ができるかどうか。特に病時を含めて、と そういった、雰囲気や周囲に対して、断固と「自分は残る」という強い意志があれば 残れると思うということです。 その人は残る苦労に耐えるほうが、辞めるよりはマシという人だったので、その後も長く勤めています。 (4)妊娠中はもらえません。 失業保険とは、就職する意志、休職中でないともらえませんから。 妊娠中の人だと延長することができるので、延長期間の範囲と、給付の期間を逆算して 「仕事探しを始めるとき」からもらい始めるのがいいと思います。

sssyy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり産んでみてからでないと体調なんてわからないですよね…。 出産予定日(10/21)ぴったりに産まれた場合、42日後の12/2までは休まなければならないですが、その後の仕事は週2程度の出勤でもやはりキツイでしょうか? (仕事量はそんなに多くなく、そのくらいのペースの出勤でも仕事はそんなに溜まらないと思います) 女の上司は、最初は週2くらいでも来れるなら自分も譲っているし、会社側もいない間はどうにかする・・・という感じです。 保育園は6カ月から入れます。 その間は両親が面倒を見てくれると言ってくれています。 復帰後の会社の対応も少し不安ではあります。 「ほらみろ」的な雰囲気が怖いです。 どちらを取るかなんですよね…。 失業保険については、やはりすぐにはもらえないのですね。 働けないのですから当たり前ですか・・・。 どこかのサイトで会社都合にすればすぐに(7日後?)もらえると見ましたが、妊娠を理由の退職でもすぐにもらえるのでしょうか? (そもそも会社都合にはなかなかできないみたですが…)

  • 3199
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回答No.1

こんにちは。 すべてが分かるわけではないのですが・・・わかることだけ。 >(1)仮に取得できたとして、1~2ヶ月の復帰は体力的にもキツイでしょうか。  (初めての妊娠でわかりません。2ヶ月で復帰した人もいるようですが・・・。) 私は絶対おすすめしません。一人目ですよね? 2ヶ月って、赤ちゃんもお母さんも全然体力的に仕事ができる状態では無いです。 精神的にもたぶん一番辛い時期です。 >(2)仕事を続けたいにもかかわらず、辞めざるを得ない場合、産休・育休は取れますか?  (産休は復帰する人のためにある休暇、と聞いた事があります・・・) 職場・会社の方針、考え方によって違うかと。建前って場合もあるし。 >(3)もし、退職するとしたら、いつ辞めるのが損をしないでしょうか?  (産休前?産休後?育休後?など。) 損?というのがよく分かりません。ごめんなさい。会社に聞いてください。 ただ、出産前1ヶ月までしか働けないはずです。 >(4)出産手当金をもらうには42日前が9/10なので、9/10から産休を取り、その後退職でOKでしょうか?(退職日は出勤してはいけないのですよね) 加入している健康保険によって違うかと・・・会社にきいてください。ごめんなさい。 >(4)妊娠退職の場合、「特定理由離職者」に該当すると思いますが、その場合の失業保険はすぐにはもらえないのでしょうか?いつからもらえるのでしょうか? 仰るとおり、妊娠・出産は一身上の都合ですので「特定理由離職者」です。 いろいろと規定がありますので・・・・申請してもすぐにはもらえません。 ココで注意しておかないといけない点は、「失業手当」は積み立てではないということ。 失業手当は、働けるようになって職探しをするというときになって始めて申請ができます。 職を探している間の手当です。働ける状況にないのに受給申請をすることは不正受給に なります。などなど・・・詳しくはハローワークのHPで・・・。URL貼っておきます。 出産後、職場復帰する場合、自分の体調を整えることと、子供を第一に考えながら 生活し働くという環境を整えるって事になります。 今までのように、自分と旦那さんだけではないです。 自分が仕事している間保育してもらう保育園をさがさないといけないし・・・ 風邪をひいたり、熱を出したりすると世話をしないといけない。 絶対に思うようにはならないです。だから(1)はおすすめできないです。 2人子供を産みましたが、2ヶ月目で復職なんていうのは・・・ 私の経験上やめたほうがいい。と思います。精神的にも身体的にも無理することになって いいことありませんよ。 出来るのであれば、1年から2年は仕事をせずに子育て一本!っていうのが良いと思います。 経済的に厳しいっていうのであれば、せめて半年。あなたの体のこともあるし、 赤ちゃんのためにも。 そして、その際には保育園なり赤ちゃんを預けることができる場所を早めに確保することを おすすめします。 未満児さん(3歳以下、0~2歳の子)の保育園の空きは少ないですよ。 なぜなら基本、定員が少ないから。働くならご自分の住んでる地域の保育園の状況も 調べておかないといけませんよ。役所で教えてくれますよ。 などなど・・・いろいろ調べないといけないことがたくさんありますね。 なんで子供産むってだけで、こんなに不自由になるの?って感じですよね。 でも・・・子育てしながら働くって、大変だけどいいものです。 あなたにとって良い環境で働きながら育児できるといいですね。

参考URL:
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html
sssyy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 2か月ほどの休暇の後、復帰というのはやはり余裕はないと思います。 旦那は続けられるのであれば、仕事を続けてほしいようですが、2カ月ほどで復帰というのは体力的にも心配で、赤ちゃんもかわいそうと言っています・・・。 退職後、子供がいて再び就職できるかが心配で・・・。 今考えている保育園は、6カ月後から入れます。 なので、復帰後保育園に預けるまでは実家の両親が面倒を見てくれると言ってくれています。 両親も仕事を続けた方がいい、と言っているのでできるだけ協力はしてくれます。 うちの地方は0歳児であればたいてい入れるみたいです。 他はやはり会社のよるのが多いですね。 ありがとうございました!