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役員の健康診断について

代表取締役が通常の健康診断とは別で人間ドック(脳ドック)で検診をうける場合、会社の経費で処理してしまっても良いのでしょうか?社内の規程でそういうものを設けていれば大丈夫なのか、一般検診以外は会社の経費で落としてはいけないのか、ご存知の方教えて下さい。宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

会社が、役員または社員の人間ドック受診料を負担する場合、検診料が通常必要と認められる範囲内で、かつ受診対象を特定の者に限って実施する場合以外は、経済的利益に対して課税する必要はないとされています。 従って、役員のみを対象にしたり、必要以上に高額なな施設で人間ドックを受信した場合は、経済的利益に対して課税されます。 更に、この場合は、役員に対する分は役員賞与となり、会社としても損金計上が出来なくなります。

mochimaron
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

その代表取締役だけが受けるのであれば、間違いなく役員賞与になると思います。 一般検診以外でも、社内の規定等で、従業員全員が受けるように定めていて、そのとおりに全員が受けていれば、代表取締役の分も含めて、福利厚生費に処理できると思います。 (もちろん何でもあり、という訳でなく、常識の範囲内でないといけないとは思いますが) 要するに、特定の人だけが受ける場合は、その人に対する賞与になる、という事です。 役員であれば役員賞与ですので、当然、損金にもなりません。

mochimaron
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

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