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中華人民共和国(中国)における不倫の法的問題

 中国人の女性と日本人が結婚することになりましたが、彼女は地元男性と不倫していました。男が離婚するからと言っていました。もちろん離婚しません。  さらにその男性の婚外子までいます。男は子供をよこせとか、彼女の部屋の鍵を持っていて自由に出入りしています。彼女は別れたくても別れられません。公にすることもできません。  それは中国では不倫は刑罰で逮捕・拘留・罰金となります。今八方ふさがりの状態です。日本であれば裁判・慰謝料請求・ストーカー禁止などの法的処置もできると思います。  どなたか中国の法律に詳しくアドバイスできる方がおいででしたら投稿お願いします。また同じような体験をお持ちの方も御一報下さい。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

厳しい回答ですいませんが、中国で犯罪とされている行為を中国国内で行った以上、それは処罰されても致し方ない事例になります。もちろんその男性も処罰されるべきです。 つまり本来はその女性がきちんと法律に従って行動し、処罰があればそれを受けるのであればご質問のような状態にはならないということです。 そこまで行かなくても女性がもう不倫関係を清算したいというのであれば、広い中国ですからその男性から逃げるというのがもっとも簡単な方法になるでしょう。日本のビザを取得して日本に来れれば、日本と中国の間ではまだ犯罪者引渡し条約などがありませんのでなんとかなるでしょうが、これは平たく言えば海外逃亡となりますので、日本がビザを更新し続けてくれるかどうかは不明です。(日本の法律でも犯罪とされる行為を行ったような人物にはまずビザは発給されなかったり、取り消されたり、あるいは更新できなかったりします) ご質問者は日本では不倫ごときで、、、とお考えのようですが、すこし認識が甘いと思います。 日本でも不倫はれっきとした不法行為です。刑事罰がないだけで許される行為ではありません。ご質問のケースの場合、日本でも慰謝料の請求は相手の男性には出来ません。結婚していることを知らなかった場合であれば貞操の侵害ということで請求できる場合がありますが、通常は逆に正妻から訴えられる立場になります。関係を絶つというのも少し困難です。日本のストーカー法でも規制は困難です。その男性が子供に会う権利は守られているからです。日本であっても子供の親権については最終的には裁判で決定しなければなりません。まあ、中国よりは多少は対抗手段があるとは思いますが。 このgooの規約では法律に反することを認めていません。中国の法律に対しての脱法行為までは不明ですが、日本の法律でも不倫は不法行為だし、ご質問者自身が中国国内の法律に反するような行為を手助けした場合は、場合によっては日本の法律にも抵触する可能性が出てきます。 ということでかなり難しいことに足を入れようとしているということをご理解する必要があります。