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粗悪商品について

先日ピンキーリング(小指に付ける指輪)をプレゼントしたのですが、その指輪がもう一方の手に当たった際に皮膚が6mm程度切れてしまい切り傷を負ってしまったと言われました。 購入店に問い合わせたところ、ダイヤが立て詰めになっており、その固定金具で負傷した可能性があるとのことでした。 原因はわかりましたが、対応は?と問うと、驚いた事に「気を付けてご使用下さい」との事。 デザイン的な物という事でしたが・・・・・ 指輪はデザイン的な物であれば危険な物でも仕方ないのでしょうか? また、そのような対応や粗悪と思われるものを販売する業者を指導・監督するような機関はないのでしょうか?

みんなの回答

  • WEST247
  • ベストアンサー率26% (98/375)
回答No.2

明らかに製造物責任法(PL法)に違反しています。損害賠償の請求の対象です。 診断書があれば治療費、領収書があれば通院費は請求出来ます。 また、商品の返金や交換も要求すれば可能性はあるでしょう。 毅然とした態度で要求しましょう。店員では話しにならないので、店の責任者に話しをし、対応が悪ければメーカーを調べメーカーに要求しましょう。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

立て爪の石がついたアクセサリーは、あたれば擦り傷や切り傷になるのは当然です。ですから、乳幼児と接する場合には、石のついたアクセサリーは付けません。柔らかい肌に傷を付けちゃったら、かわいそうですから。 質問者様の仰っている傷が、どの程度深いものかは分かりませんが、止血をしなければいけないレベルに切れたのでなければ、通常の範囲で「危険なもの」と言えるほどではないと思います。 通常の範囲を逸脱しているのであれば、国民生活センターにご相談されてはどうでしょう?

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