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出産育児一時金

いまの会社を去年の9月から今年の2月28日まで勤めました。社保にも加入してました。 今年の2月26日に出産したのですが、出産育児一時金は在籍中の保険証で出ますか?病院から請求すると書類を書いて提出したのですが… よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • satumei
  • ベストアンサー率42% (71/168)
回答No.2

  在職期間が5カ月しかなかったのですが、大丈夫ですか?    答えは、大丈夫です。   5か月の期間しかなくて大丈夫かどうか心配するのは、退職後の出産の場合です。   少なくとも、被保険者期間が1年以上の期間を有している者で、資格喪失後6カ月以内の出産の場合該当するという事で  す。(もっとも、該当しなくとも、資格喪失後の加入している保険(国民健康保険など)で出産育児一時金(配偶者でも)の請求 することとなるのですから、同じことではありますね。   それとですね、あなたの奥さんの出産費用が50万円位かかるとのことで、窓口負担額10万程度支払ったとのことですので、先に述べた出産育児一時金(42万円)の差額はありませんので、社会保険からあなたへの出産育児一時金はあなたが、窓口で支払った事で、終了です。

14188810
質問者

お礼

かなりお返事おくれまして大変失礼しました。 難なく無事解決しました。 ありがとうございました。

  • satumei
  • ベストアンサー率42% (71/168)
回答No.1

 ご出産おめでとうございます。  当然、出ますよ。  あなたが出産されたのが、2月26日。 あなたが退職して社会保険を喪失したのが3月1日(2月28日付退職ですよね)  ですから、在職中に加入していた社会保険で事実発生(出産)している訳ですから、その社会保険から支給されます。  っていうか、おそらくあなたは、出産にあたっては医療機関との間で「直接支払制度」を利用することで合意文書を医療機関とで交わしていませんか?  交わしているのであれば、出産にかかる費用は医療機関の窓口での支払いをしていないと思いますが。  出産育児一時金の法定給付39万円+3万円(産科医療保障制度該当の医療機関での出産の場合)があなたへの支給額となりますが、今回の出産にかかる費用がこの額に満たない場合は、その差額をあなたが在職中に加入していた社会保険(通常は会社経由でしょうか?)へあなた自身でご請求することで受給できると思います。  わからなければ、前職の会社の総務担当の方にお尋ねされてはいかがでしょうか。  

14188810
質問者

お礼

早速のお返事、感謝します。もう1つお願いします。 産んだのは自分の妻なんですが、自分の扶養に入っているので同じ意味ですよね?(笑) あと出産費用が50万位かかるといわれ、先に10万ほど病院に支払いました。 質問なんですが自分が今までにいた会社が5か月なのですが、在職期間は関係ありませんか?