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親の車を運転する。

 親が新しい車を購入することになり、古い車を譲ってもらえることになったんですが、その際に名義変更等の手続きは必要なのでしょうか?  今現在私は大阪、親は地方ですので離れて暮らしています。実家に帰ったときは親の車を普通に運転しています。そのため、車の保険に関しては問題ないと思うのですが・・・。私が大阪に乗って行ってそこで使っても大丈夫でしょうか?  ちなみに税金に関しては、私が親に払って、親に納めてもらう形を取ろうかと思っているのですが・・・。  要は名義変更の煩わしさを避けたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekotama
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回答No.2

クルマの登録制度の目的のひとつに、財産的価値のあるクルマの所有者に対して課税するということがあげられます。質問のケースでは、地方在住の親御さん名義のクルマということですから、親御さんの住む県に自動車税を納める義務があるわけです。  自動車税は地方税ですから、たばこと同様、本来はクルマを使用する大阪府に税金を納めるべきといえます。従って、大阪在住のeastmeetswestさんの名義に変更するべきだといえます。  また、管轄外の陸運支局でも車検を受けることは可能ですから、大阪で車検を受けることもできます。その場合は、自動車税の納税証明書(所有者に郵送される自動車税納付書に「車検用」と書かれているもの)が必要となります。  車検証や自動車重量税納付書などのその他の必要書類は、ほとんどの場合クルマと一緒に保管していると思いますが、この場合、自動車税納付証明書はクルマのある大阪には郵送されませんので注意してください。 コピペです。

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その他の回答 (6)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.7

結果から言うと、名義は、どうでもいいのでは?と思います。 それより、任意保険は、どうしますか? そのまま、古い車の保険を引き継げば、それなりに、安い保険料だと思いますが、任意保険を新規に入ると、年齢により、結構、掛かりますよ。

eastmeetswest
質問者

お礼

たくさんの方からアドバイスをいただきました。この場を借りまして全員の方にお礼を申し上げます。多くの方がご指摘になったように確かに任意保険に関しては再考の予知があるように思いました。そこら辺をもう一度検討し直そうと思います。どうもありがとうございました。

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  • osanem
  • ベストアンサー率18% (83/438)
回答No.6

譲ってもらう車をどの位の期間使用するかわかりませんが。 1・毎年「親」に税金を支払ってもらう為、親にお金を送る「理由は名義変更が煩わしい」 2・譲った時点から全てを自分で車の維持を行う為に名義変更をキチンと行う まぁいろんな考え方がありますが、名義を変更していない以上は「譲る」事にはなりませんよね。 他人事ですが、私が兄貴から車を譲ってもらった知己は勿論名義変更もしたし自分で任意保険にもはいりました。 学生の時でしたので維持には大変でした。 後、任意保険に関して現在お使いの「譲ってもらう」車は現在のままで勿論継続はできるのでしょうが、親御さんが新しく購入される車の任意保険はどうなるのでしょうか? もしかしたら現在の車と新しい車の2台分を親御さんはお支払いになるのでしょうか? 保険は自分で払わない、名義は親の名義。 問題になるかならないかといえば、問題ないとはおもいますが、イヤハヤ羨ましいですな。 他人事ですが、私の最初の車は兄貴からを譲ってもらったものです。勿論名義変更もしたし自分で任意保険にもはいりました。 学生の時でしたので維持には大変でした。 ま、さらっと読んで忘れてください。

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回答No.5

保険に問題が無ければ大丈夫でしょう! 私も親の車を3年ほど乗ってましたけど特に不自由は無かったです。 ただ自動車保険を全年齢不担保にしたり、保障額を上げたりなどの再検討はしました。 そして駐車違反などすると持ち主に連絡が行きますので迷惑を掛けないように心掛ける必要はあります。

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noname#13482
noname#13482
回答No.4

>車の保険に関しては問題ないと思うのですが・・・。 契約内容がeastmeetswestさんが被保険者となりうる内容でしたら、現在は問題はありません。 現在と書いたのは将来車を買い換える時に問題が出てきそうだからです。通常保険では自動車を買い替えたときに車両入れ替えといった処理をし契約(等級など)を引き継ぐことになります。 親御さんと別居ということなので、次に車を買う時点でも親御さん名義で買わないとこの処理ができません。また契約者変更等も一定の範囲内でないとできないことになっています。煩わしさを避けるためにせっかくのノンフリート等級(割引)が無駄になってしまうと、もったいないですね。

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  • bluechip
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

名義が親の場合 事故を起こしたときに親が、運行供用者として 罪に問われる可能性はありますよ。

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  • Hiyuki
  • ベストアンサー率36% (2604/7183)
回答No.1

特に問題はないですよ、学生とかではそういう人も多かったですし。

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