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これは条例違反とかじゃないですか?

仕事の給料を取りに新横浜へ行ったら、横浜アリーナか日産スタジアムでやるライブの出演グループのグッズを、出店みたいに歩道橋で売ってる奴がいました。 公然と肖像権を侵害してますよね?

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回答No.1

道交法違反です。道路の不法占拠に成ります。 歩道にしろ、使用する場合道路使用許可が必要です。 警察署の許可が有ればいいのですが無ければ出店等の場合罰則が有ります。 しかも時間、範囲など細かい申請が必要です。 国道であれば、内容により国交省の許可も必要となります。 ヤミでやっていることは確実ですね、まず歩道橋の上で出すことは工事以外有りません。 通常の工事でも許可が無ければ同じことです。 肖像権に付いても多分ヤミなのは確実ですね、主催者も判っているはずですからそんな事はしないはずです。

その他の回答 (3)

回答No.4

何で警察に守って貰う必要が有るんですかねえ?

  • heppocom
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回答No.3

道路使用許可取っているのかな?(間違いなく取ってないと思います) 取ってなければ道路交通法違反になります。 条例などという生易しいものではなく(道路交通法第77条第三項及び四項)。 罰則も(道路交通法第119条12項)となっています。 気に入らなければ、【警察にチクる】という方法もあります。「動いてくれない」と普通の人は思いますが、言い方がありまして、【上手いクレーマ】なんかはそれをうまく使っています。 参考資料 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s8

  • KDASH-XP
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回答No.2

こんにちわ、私もその光景を目の当たりにしたことがあります。 厳密には条例違反になると思います。 しかし、一方であの手の露店って、人気のバロメータ?という位置づけもあると思うので、完全になくなっちゃうとちょっと寂しいかな?って思います(主観ですが)。 あとは実際に侵害されている芸能人たちが訴えない限り、問題になることはならなさそうです。

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