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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借入先の調べ方)

借入先の調べ方

このQ&Aのポイント
  • 借入先の調べ方について
  • 自己破産手続きの際の債権者情報の重要性
  • 借入先を調べるための情報源について

質問者が選んだベストアンサー

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  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

 出資法に従い、法定内の金利で貸しているなら、その貸借契約は無効には出来ません。ヤミ金などと言いますが、赤の他人だろうがお金を貸すのは自由です。登録業者が他社に債権を売り渡すことも(条件が整えば)出来ます。個人信用情報機関に登録されていない=ヤミ金=どうでも良いではありません。例えば、個人的に借りてしまったのなら、債務者本人か、債権者本人に確認するしか、借入先を知る方法はありません。  有効な契約を破産時に届け出なければ、その債務については免責されません。債権者は請求権を失いませんので、堂々と請求できます。一度出てしまった免責決定をひっくり返して債務を追加するのは困難ですよ。確定判決をひっくり返す位の覚悟が必要です。裁判所の決定を覆すという意味では同じですから。一度破産すれば7年は免責は出ないので、債権者名簿に漏れがあるのは面倒の元です。  その契約が出資法違反の高利を取っているなら、契約そのものを無効に出来、破産に関係なく、返す必要はありません。法律上はそうなります。ちなみに、貸金業者でないなら、年利109.5%(十日で3%)までは出資法違反になりません。業者でなければ、法外と思えるような高金利でも法内ですからご注意ください。  なんとしても、その封筒の会社とどのような契約でお金を借りているのか・いないのかを本人から確認する必要があると思います。そもそも、破産者本人がその様に債務を隠す状況で、破産させることに無理があります。どうせ返せないなら、行き着くとこまで放っておくというのも一方法です。

tiku_tiku
質問者

お礼

詳細なところまでご回答下さり、ありがとうございます。 大変、参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

一概に闇とは言えませんが 大半は闇の場合が多いです。

tiku_tiku
質問者

お礼

早急なご回答、ありがとうございました。

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