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こんにちは。私は現在高校生で性別は女です。
こんにちは。私は現在高校生で性別は女です。 よくバイト先(ファミレスと式場)で男性に声をかけられたときに年齢を聞かれ、17歳と答えると、大抵 ?犯罪になるからやめとくわー(笑)?…などという感じで言われます。 知り合いに高校生ながらもかなり歳上と付き合っている人がいたりする反面、ニュースなどで?未成年と知りながらもーーー?というように取り上げられたりしているので どこからが犯罪でどこからが犯罪でないのか疑問に思っています。 くだらない質問ですみません。暇なときにでも回答いただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますm(__)m
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殆どの地方公共団体は、【青少年保護育成条例】という条例を作っています(都道府県では長野以外の全都道府県。市町村が作っている場合もあります。)。 細かな文言は違いますが、大抵は同じようなことが規定されています。 ちなみに、青少年とは、多くの場合、(小学校入学から)18歳未満の者を言うと条例中に定義されています。 例)神奈川県青少年保護育成条例 第19条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 第19条2項 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第19条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。 つまり、この条例において犯罪となるのは、 (1)青少年に対する、みだらな性行為又はわいせつ行為 (2)青少年にそのような行為を教えること及び見せる行為 となります。 そして、どのような行為が【みだらな性行為】または【わいせつ行為】となるかは、3項に記載されています。 具体的には、結婚を前提とした交際に伴う性行為や、性行為を伴わない交際は、青少年と行ったとしても条例に反しないことになります(要は、真剣に結婚も視野に入れて付き合うならSEXしてもいいけど、そうじゃないのはダメということ)。 >、大抵?犯罪になるからやめとくわー(笑)?… 正直、あまり品のいい発言じゃありませんね。 真剣な付き合いをする気じゃない=体だけしか興味ないってことですからね。
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- fnfnnis3
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条例で18歳未満の者を淫行した者に対して刑罰が科せられます。 平たく言うとHするとですね。普通に遊ぶのは関係ありません。 また、「淫行」ですから「性行為」の中でも、恋人だったり婚約者、もちろん 結婚していれば、含まれないので、罰せられません。
お礼
分かりやすくありがとうございました!
お礼
法律ではなく条例なんですね!詳しくありがとうございました。 かなりお酒が入っている方が多いのでなんとも言えないですが、披露宴中のときは何しに来てるんだ!と言いたくなります(笑) 上手くかわすようにします。回答ありがとうございました。