前回の質問の補足質問です。すいません。
今回初めて質問するので、抜けてしまいました。
続けて質問します。
前回の質問のタイトルは
「妻と離婚するにあたり、不動産の財産分与」
http://okwave.jp/qa/q7356342.html
です。
よろしければ、そちらも読んでいただければ幸いです。
追加の質問ですが、
住宅の財産分与の計算の件です。
計算しやすく建物の金額を3000万円で購入にします。
頭金1500万円は私が払いました。
残り1500万円は住宅ローンです。
離婚した場合、
住宅ローンも分与になり、
妻に借金が750万円になります。
ただ、住むのは私なので、妻の分のローンも私が支払います。
つまり、元妻が負うべきだった750万円を私が肩代わりします。
住むのだから当然です。
ところが、住むとなれば、家の財産分与があります。
3000万円(物価は下がっていると思いますが計算上この価格で)
頭金を1500万円出しているので、
残りの1500万円を住むために半分の750万円を妻に支払う。
ごちゃごちゃになってしまいましたが、まとめると
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ローンの分与-750万円
家の分与750万円
で相殺されて、離婚時に妻に支払う額はは0円でいいのでしょうか?
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もちろん、建物の物価が下がっているので、
上記の計算より下がるので、建物の分与額よりローン分与額の方が大きくなります。
その分は元妻には請求はしません。
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例
ローンの分与-750万円
家の分与600万円
差額-150万円は請求しません
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それとも、複雑にしすぎてすいませんが、
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ローン分与-750万円
家の分与1500万円(頭金を引かない金額)
差額750万円を妻に払うべきなのでしょうか?
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単純に家のだけですが、無知なもので正していただきたいと思います。
よろしくおねがいいたします。