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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故に遭い、子供の世話が・・・(泣))

交通事故で負傷し、子供の世話ができない母親の悩みとは?

このQ&Aのポイント
  • 先日車×車の交通事故に遭い、むちうち症で身体が思うように動かなくなった有職者兼主婦。保育園のお迎えも頼めず、母親に助けてもらっている日々。
  • 子供の世話をすることができない状況で、母親を頼ることも多いため、その費用が気になる。1日(1時間)あたりの費用はどれくらい請求できるのか知りたい。
  • また、被害者が幼児を持つ母親である場合、障害慰謝料が増額されることがあるという弁護士の【赤い本】の情報について詳しく知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

 こんにちは。  基本的には付き添い看護等の名目では出ないでしょう。(ベビーシッター代と言う名目でも不可でしょう。)  有職者と言う事ですが、現在仕事は休まれてるのでしょうか?(証明資料を元に実費を補償)  この手の間接損害はケースバイケースで難しいですが、認められない方が多いのは承知しておいた方がいいでしょう。  治療費や通院費など直接的な損害は分かりやすいのですが、間接損害は何でもかんでも請求できるというわけではありません。(請求してもいいですけど断られるものも多数。) 交通事故で相手がいれば請求する。相手がいない自爆事故などの場合で負傷した時は母親のヘルプは頼みませんか?(また、費用は払いますか?)  赤本を持って交渉する事が吉と出るかは定かではありません。増額事由には該当しそうだとも思われますが、保険会社の担当者との交渉では赤本にある慰謝料総額とて勝ち取れるかは定かではありません。弁護士が訴訟で勝ち取れる金額が書いてあります。訴訟費用を捻出すれば赤本の慰謝料と増額を受けられる可能性は高いと思います。言い方は悪いですが、ムチウチ位では弁護士を入れたらペイできません。(金銭の問題ではないのであれば無論構いませんが。) 保険会社の担当者の裁量で慰謝料を増額してもらうのが一番良いのではと思います。

noname#6264
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 こういった損害は認められない方が多いんですね。。 「看護費」として請求しようと思っていました(^-^; 仕事の方はお休みを頂いている状況です。 勿論、休業損害として請求するつもりでいます。 なんだか色々と勉強になりました。 納得させられる事が沢山ありました。 どうもありがとうございましたm(_"_)m

その他の回答 (2)

  • toro321
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回答No.2

#1の方の言われる通りで、慰謝料じゃないですね。 この場合、貴方の主婦としての労働をお母さんが代行してるわけで、その休業補償と言う形になります。 お手伝いさんを雇った場合とほぼ同じ金額が請求できるはずです。 今は治療中ということなので、治って、示談の時にその金額を請求されればいいと思います。 なお慰謝料には、テーブルがあって、入院1日あたり、通院1日あたりと、簡単に計算できます。

noname#6264
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 残念ながら、休業損害は会社の方を請求しますので、 主婦の方は請求できないんですよね。。 ですので、それとは別で「看護費」として請求したいんです。。 判例を見てても、私のケースと合致するものがなく、 いくらぐらい請求できるのかと思って質問させて頂きました。 似たようなケースで、付添看護費として1日あたり4,000円が認められたものがあったので、 それくらいかな・・・と思っております。 色々とありがとうございましたm(_"_)m

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.1

慰謝料というのは具体的な損失に対する弁償ではなく、精神的な負担に対する弁償ですから、この場合は慰謝料とは違うでしょう。 本来、支払わずに済んだ費用を負担しているわけですから、遺失利益ということではないでしょうか。 具体的な金額は分かりませんが、実際にかかった費用を元に計算されると思いますよ。 なお最後に記載されている障害慰謝料というのは、要するに精神的負担が大きいということで増額されるということでしょう。

noname#6264
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど、こうゆうのは遺失利益と言うんですね(^-^; 勉強になりました。