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職場からの強制解雇に関する問題
- 運送会社で働いていた私が、有無を言わさず強制解雇されました。
- 解雇の理由は、運行日報の不備(移動距離の書きミス)でした。
- 私は、辞めた後に異議を申し立てないという誓約書にハンコを押しましたが、それによって給料が払われないことになるのでしょうか?支払いがなかった場合はどうすれば良いですか?
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質問者が選んだベストアンサー
強制解雇は即日ですか(翌日から来なくていいといきなり言われたのか)? 即日なら、解雇予告手当金は貰いましたか?。 貰っていないのでしたら、満額請求しましょう。 ちなみに労働者の不利になる誓約書は、労働者が合意しても無効になります。 解雇されたときに、異議申し立てはしませんという誓約書をとられたとしても、 解雇の撤回要求はできます。 強要されたって言えばいいのですから。 また、給与が支払われない場合、当然労基署で相談ではなく、いきなり「あっせん」手続きをとり、先に書いた解雇予告手当金をもらっていないのなら、一緒に請求。 それか、支払い督促の手続きをとる、相手が異議を申し立てれば通常裁判になりますが、給与債権なので勝ちます。 ついでに残業の未払い分があるのなら2年に遡って請求できます(現在から2年間、なので、辞めて半年たっている場合は1年半の未払い分になります←大雑把な説明ですが) 残業分は覚えているだけ、メモするだけでいいです。
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- 658429
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以前、会社の横領して即日解雇になった社員がおります。 もちろん全額返済すれまで残りの給料は保留です。 監督署に行ってもご自身の非が大きい場合、明らかに会社に損害を 与えてしまい、給料より損害の金額の大きい場合は何もしないで 諦めたほうが得策。
- co_marimon
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誓約書自身も効力がなさそうに思うのですが、 民法の90条だったかそれ以外だったか思い出せません。 (内容次第ですが。)
- SaKaKashi
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解雇の異議申し立てと未払いの給与とは別です。 労働基準監督署に相談しましょう。
- mappy0213
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何があろうと労働の対価は支払義務があります。 たとえばあなたがお客さんの大事なツボを割ったとします。 これを弁償するために給与から差し引く ってのも出来ません 給与から差し引けるものって決まっていますので 一度全額払いその場で徴収しないとダメなんですよ。 ただ強制解雇されたってことなのでよっぽどのことがあったんだと思いますが 給与の支払がなければ基準監督所に行きましょう