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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タイ人男性と国際結婚を考えています。)

タイ人男性と国際結婚を考えています

このQ&Aのポイント
  • タイ人男性と国際結婚を考えている場合、無職の場合でも結婚が受理されない可能性があるのかどうかを知りたいです。
  • また、彼が日本に来て暮らす場合のVISA取得の厳しさについても教えてほしいです。
  • 結婚手続きを円滑に進めるためのポイントについても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nolly_ny
  • ベストアンサー率38% (1631/4253)
回答No.2

お望みの回答ではないかもしれないのですが・・・タイのことは何も知りませんが、日本で国際結婚手続き経験のある者です。 「タイに行き婚姻手続きを済ませ」とありますが、何か特別な理由があるのですか?日本の婚姻届は、タイでは有効にはならないんでしょうか。(私達の場合は日本で手続きすると夫の国でも有効になるということだったので、日本でしか手続きしてないです。) タイでのことならタイの方(婚約者の方)に調べてもらって手続きも任せるのがいちばんよいと思うのですが、あまり積極的にやってくれない方の場合は、先に日本で婚姻届を出すことを考えた方が楽にできると思います。日本で既に婚姻の事実があるのであれば、タイで改めて手続きする必要がある場合にも無職であることは問題にならないのでは、と思います。 (住むためのビザのことはまた話は別ですが婚姻届だけの場合)日本で婚姻届を出すなら、在職証明も所得証明もいりませんので。 相手が外国人の場合は、相手の方の国から発行された結婚具備証明書(独身であることを証明できる書類)に日本語訳さえつければ、あとは全部日本語で手続きできて、かなり簡単だったと記憶しています。 相手の方の出身国によって、また届け出る市町村によっても必要書類は若干違うと聞きましたので、詳細は最寄の市町村役場に確認してみることをおすすめしますが・・・。ご参考まで。

honeythai
質問者

お礼

そうですよね、日本で手続きしようと思いました。とても解りやすく説明していただきありがとうございました☆

その他の回答 (3)

  • N-MIAW
  • ベストアンサー率49% (90/181)
回答No.4

こんばんわ。 ます、結論から言います。無職だと受理されない可能性はあるか?→あります。(B方式の場合) まず。タイ人と婚姻手続きをする場合、以下A方式、B方式の2通りあります。 (質問者様は現在B方式でお考えですね。) A方式: まず日本の市(区)役所で手続きし、その後タイで手続き。 B方式:まずタイで手続きし、その後日本の市(区)役所で手続き。 * A方式の場合、タイ側での手続きは厳密に言うと、「婚姻手続き」ではなく、「私たちは日本で婚姻手続きをして来ました」といった報告する意味合いが強いです。 この際、タイ側の役所は婚姻証明書ではなく、「家族状態証明書」という別の書類が発行します。記載事項内容は、婚姻証明書とほぼ同じで、法律上も婚姻証明書と同じ効力を持ちます。 A方式、B方式の各メリット、デメリットは下記のとおりです。(在タイ日本大使館のHPから抜粋) http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/answer3.htm (FAQ 問8の箇所参照) B方式の場合、外国人がタイ人と結婚する際に、「結婚資格証明書」の提出が必要で、この書類の記載事項として、「私は民法●●条において結婚資格を有しています」とかの他に、職業が何で、所得がいくらかというのを明記しなければなりません。ここが一番のネックです。 解釈次第では、職業、所得の無い人間は、結婚資格が無いと判断されてしまう可能性も無きにしもあらずです。(こればかりはタイの役所の判断なので、最終的にどの様に判断されるかは分かりません) 因みにA方式の場合は、無職だろうが一切問題ありません。タイ側は、あくまで既に日本側で成立済みである婚姻手続きの報告を受理するだけなので、この場合、タイ側の役所に結婚資格云々と口出しをする権限は一切ありません。 http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/docthai.pdf A方式、B方式の手続き方法及び必要書類はこちら ↓ http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/marriage.htm もう一点近い将来にお子さんが生まれ場合、そのお子さんの国籍についてアドバイス致します。 まずお子さんの日本国籍について: (1) 日本国籍: 基本的には日本人女性である質問者様から生まれたお子さんは、父親の国籍に関係なく、またその父親と法的に婚姻関係にある、ないに関わらず、また生まれた国にも関係なく、必ず日本国籍となります。 但し、期限以内に必ず出生届けを日本側の役所(日本国外であれば大使館)してください。特に2重国籍のお子さんの場合で、期間内に出生届けをし、かつ日本国籍の留保を怠った場合、日本国籍が取れなくなります。 (2) タイ国籍: i) お子さんがタイ国内で生まれた場合:質問者様のケースは無条件でタイ国籍となります。 (よく誤解されるのですが、タイ国内で生まれれば誰でも無条件でタイ国籍を取得できるというわけではありません。)   タイ国内の病院は、最寄の役所に出生届けをする代行義務があり、そこのお子さんの欄の国籍のところに「タイ」と明記されます。因みに母親欄の質問者様の国籍欄は当然日本です。 (この手続きは出生後すぐ行われるので、お子さんのお名前は事前に考えておいてください。日本名そのままでも良いし、タイの名前を別に名づけてもどちらでも可能) ii) お子さんがタイ国外で生まれた場合:この場合はタイ人のご主人との婚姻手続きが成立していることが、タイ国籍取得の条件となります。もし、婚姻関係が成立していない状態で、お子さんがタイ国外で生まれた場合は、タイ国籍は得られませんのでご注意ください。(勿論あとで帰化などでタイ国籍を得る方法はありますが。。) 出生によりタイ国籍が得られる場合、得られない場合、の条件は↓ http://www.consular.go.th/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=4&categories=%CA%D1%AD%AA%D2%B5%D4%E1%C5%D0%B9%D4%B5%D4%A1%C3%B3%EC#41 以上からA方式、B方式のどちらが質問者様のケースにおいて良いのかご主人様とよく相談して決めてください。

honeythai
質問者

お礼

わざわざ親切に答えていただいてありがとうございました。 助かりました。 日本で手続きすることにします。

  • mt53s6e
  • ベストアンサー率20% (28/136)
回答No.3

婚姻は、両性の合意によって、できます。 これは、憲法で保障されています。 相手が、無職だろうが、刑務所内の囚人であろうが、あなたの親のカタキであろうが、可能です。 外国人が日本人と結婚すると、配偶者ビザが下りて、日本滞在も可能です。 そうやって、日本へ来て、働いている外国人は多いです。

honeythai
質問者

お礼

わざわざ親切に答えていただいてありがとうございました。 助かりました。配偶者VISAが時間かかりそうですね~………

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>無職で生活が不安定という事で結婚が受理されない事はあるんでしょうか? タイの法律は知りませんが、貧乏人は結婚できない、などという法律はないと思われます。日本では、たとえ無職だろうが服役中の囚人だろうが、結婚は可能です。 >彼が日本に来て暮らす場合のVISA取得は厳しいでしょうか? 厳しいですね。あなたの定職のある親族(父母が好ましい)の身元保証が得られればかなり可能性は上がります。

honeythai
質問者

お礼

わざわざ親切に答えていただいてありがとうございました。 助かりました。

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