• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平社員でも裁量労働制にする方法を教えてください。)

平社員でも裁量労働制にする方法とアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 平社員でも裁量労働制にする方法とアドバイス
  • 残業代の問題やプライベートでの勉強の制約に悩んでいる平社員にとって、裁量労働制は解決策の一つとなるかもしれません。裁量労働制の導入方法やアドバイスをまとめました。
  • 裁量労働制の導入やアドバイスは個々の企業や業界の事情によって異なるため、まずは社内の労務担当者に相談することが重要です。また、労働相談や労働組合に相談することもおすすめです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「大学・高校等の学校法人であれば、教員は自動的に裁量労働制みたいになっていて、残業代は固定額になっています」    これは時間外労働の定額払い制です(1か月分の時間外割増賃金を定額で支払うものですが、当該月の時間外労働割増賃金が定額を超えた場合は、定額分とは分けて、使用者はその分の割増賃金を支払わなくてはなりません)裁量労働制とはまったく違うものです。  少し裁量労働制について相談者に誤解が有るようです。裁量労働制は専門業務型・企画業務型の2つがありますが相談者の質問は専門業務型裁量労働制についての事と理解して回答します。  裁量労働制については法定対象業務が決められており、専門業務型裁量労働制の対象業務については厚生労働省令で対象20業務が定められております。(労働基準法38条3項等)  導入にあったては労使協定で次に掲げる事項を定め、当該労使協定の有効期限を定め労働基準監督署に届出る必要があります 1対象業務 2対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される1日当たりの労働時間 3対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定に際し、当該対象業に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと 4対象労働者の労働時間の状況に応じ当該労働者の健康及び確保するための措置を当該労使協定で定めるところにより使用者が講ずること 5対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該労使協定で定めるところにより使用者が講ずること 6その他厚生労働省令で定める事項(次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を労使協定の有効期間中及び当該労使協定有効期間満了後3年間保存すること。 労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び確保するための措置として講じた措置 労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置)  もともと管理監督者ではなく、労働者(平社員)について労働時間の例外的取扱いとして規定されたものですが、残念ながら相談者の業務は対象業務ではありません。また、会社や上司の判断で導入できるものでもありません。  相談者の場合は裁量型労働制ではなく{「私の会社では「勉強」は全て私用とみなされております。そのため、授業の予習や、プリント作成を会社で行うことができません。定時中には授業だけでなく、雑務や他部署の作業補助などがあり、プリント作成等を行っている時間はありません。致し方なく、家にて 会社で教えるためだけに必要な知識を勉強しています」「インストラクターに限らず、キャリアップのための、スキルアップはみんな家でやっている。会社で行うことは承認できない。また、労基的な解釈では それは残業していることになるので、認めるとすれば、残業として認めなければならない。」との結論でした。}に問題があります  労働時間については労働時間の原則(労働基準法32条・40条・則25条2項)が規定されています。 「それは残業していることになるので、認めるとすれば、残業として認めなければならない」と上司も認識しているようですが「会社で行うことは承認できない」とは??ですね。  時間外割増賃金の支払規定は強行規定ですので、会社が判断する事ではありません。慣行や労使の合意が有っても免罰効果は有りません。6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が罰則として規定されています。  相談者への回答ですが労働基準監督署の相談窓口への申告をお勧めします。申告しても相談者の氏名が会社に知られる事はありません(公益通報者保護法) http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/gyosei/faq-gyosei.html      

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html
gdbnb6c
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。