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免許不携帯の処罰が、切符を切られず、反則金も無く、警告書だけで済む場合

免許不携帯の処罰が、切符を切られず、反則金も無く、警告書だけで済む場合はありますか? 少し前になりますが、免許不携帯と別の違反で取り締まられたのですが、何かの紙に2回(3回?)ほどサインをして、印鑑が無いからと両手の人差し指で拇印を押し、別の違反金額のみが書かれた青切符と納付書だけを貰ったのですが…もしかしたら拇印を押したものが警告書なのでしょうか? ちなみに車を置いて帰れとは言われず、別の警察に捕まらないように、次は切符を切られてもおかしくないから…と言われてそのままその車で帰りました。 これは見逃してもらったのでしょうか?

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  • masaaki509
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回答No.1

同時の違反は通常は2重・3重の違反は取り締まれません。 同時違反とは違反場所・違反時間が同一であることが基本です 例えば、シートベルトと一時停止で捕まった場合は点数の高い一時停止2点の方でキップ切られるのです、青キップです。 >免許不携帯と別の違反で取り締まられたのですが 質問者様の場合は  免許不携帯0点、別の違反が反則点数の付く違反だと思いますので、別の違反の方が点数が高いとなります、よって別の違反で青キップ切られたと言う事です。 ただし。 酒気帯び加重規定、事故の付加点等、点数切符該当違反との併合違反は除きます。 飲酒の様な場合は、2重・3重とキップを切られます、飲酒と一時停止を同時に捕まれば、飲酒と一時停止の両方でキップを切られる事になります。 補足としまして、警告書は黄色キップになります、私も未だに見た事はありませんが存在します、殆どの場合は警察官の注意が警告みたいな物です。

modoki0000
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました、助かりました! 黄色切符ですか…私が署名したのは一体なんだったのでしょう…暗くてよく分からなかったです。貰った紙は二枚(青切符と納付書)のみなんですがね。

modoki0000
質問者

補足

なるほど…では言い方はあれですが、免許証不携帯は無かった事になったという事ですか?

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その他の回答 (1)

  • 80521255
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回答No.2

別のカテゴリで回答した者です。 『なかった事になった』のではなく『あった事に出来ない』のです。 ただ、時刻と場所を違えれば、2つの違反として成立しますので注意して下さい。 もし同時違反で2枚の告知書(反則キップ)を切られたら、時刻と場所がずれていないか確認して下さい。

modoki0000
質問者

お礼

反則切符は今回一枚しか貰いませんでした。回答ありがとうございました!

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