該当する部分について、具体的にルートをあげると、
…小倉(山陽新幹線)博多(鹿児島本線・篠栗線)長者原(香椎線)香椎(鹿児島本線)西小倉(日豊本線)…
ということで、香椎→西小倉が復乗になってしまうのではないかという意味のご質問かと察しました。
結論からいいますと、問題ありません。片道乗車券の発行に関しての最低条件は「同じ駅を2度通らないこと」です。新幹線と在来線は基本的に同一路線とするという解釈がかなり定着していますが、同一路線とみなされるのは、あくまでも新在共有駅間に関わるもののみです。
根拠と解釈をということで、以下にひとまず2例あげておきます。
(例1)新幹線独立駅に関わる運賃計算
名古屋-関ヶ原(米原経由)の乗車券の運賃は新幹線の79.9kmと在来線の22.1kmが合算されて102.0kmとなり、1,890円となります。
ちなみに、名古屋-関ヶ原間(在来線)の運賃は57.8kmに相当する運賃となり、950円となります。
復乗が認められないならば上記のパターンはありえないことになりますね。
(例2)新幹線と在来線特急の乗り継ぎ計算
大阪から名古屋経由で高山方面に向かうパターンで考えます。
この場合、名古屋-岐阜間が復乗と考えられますが、岐阜と岐阜羽島は同一駅ではないので、片道の乗り継ぎが成立します。ただし、運賃は実際に乗車した距離を基に計算されるので、名古屋を経由しないものよりも高くつきます。
○「ひだ23号」で大阪-高山間(岐阜直通)を利用した場合。
乗車券:大阪→高山(東海道、米原、岐阜、高山線)296.5kmで5,250円。
特急券:大阪→高山で300kmまで。指定席で2,820円。
○「ひかり144号」・「ひだ3号」で大阪-高山間(名古屋乗換)を利用した場合。
乗車券:大阪→高山(東海道新幹線、名古屋、岐阜、高山線)357.1kmで6,090円。
特急券:新幹線(ひかり指定席)新大阪→名古屋で2,920円、名古屋→高山で200kmまで。指定席(乗り継ぎ半額)で1,300円。
もちろん下のケースでは、名古屋で途中下車が可能です。打ち切り計算になるのであれば乗車券を名古屋で分けて、連続乗車券にする必要が出てきますね。
以上の2例は独立駅である岐阜羽島を挟んでいることによる特例なのですが、この特例と特例外のケース(例えば東京→新大阪→茨木と移動する場合は新大阪→茨木間が復乗となってしまうためにこの区間の乗車券を改めて買い直すことになる)を考えると、香椎→西小倉間は小倉・博多の両駅をともに通過していないことから復乗ではないと考えるのが妥当といえます。実際、博多→吉塚間は復乗になってしまうのですが、この区間は特例のために途中下車しないことを条件に復乗が認められている区間であり、それを考えても結局吉塚→香椎間が空白となってしまうために復乗とは言えなくなってしまいます。発売元はあまりいい顔をしないでしょうが、このケースが復乗となってしまうのならば吉塚→香椎間を中抜きしたキセルになるのではないかと反論することができると思います。
長くなりましたが、以上の理由から「問題ない」という結論になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 参考URL見させていただきました。 やはり、基43条の2が根拠とのことで納得しました。 この区間のみの特例ということで、これを根拠に当初のような片道乗車券が発券できるなど、勉強になりました。
補足
さらにいろいろ調べて見ると、以下のページを見つけました。 http://nagoya.ta-ko.jp/articles/4800/4897.html これが結論となりそうです。 どうもありがとうございました。