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簡易保険?(AF●●C)受取人について教えて下さい!
簡易保険?(AF●●C)受取人について教えて下さい! 先日、母が亡くなったのですが 離れて暮らしていたこともあり 母がどういった保険に加入しているのかも 恥ずかしながら把握していませんでした。 しかし葬儀の為帰省している最中 たまたまダイレクトメールが届き 上記簡易保険に加入している事が 分かったのです。その受取人を見てびっくり… 母の姉になっていたのです。 私、母一人私一人の2人と言う家族構成なのですが、 ちなみに私の本籍は現住所に移しているため 母とは本籍が異なりますが 母の姉が受取人として受理されるのは普通な事なのでしょうか? 保険の種類は「どなたでも終身保険」です 母の姉もその保険に関して 一切口にすることはありませんでした。 生前は母の一人暮らしをいい事に 年金が入るメインの通帳をその姉が牛耳り ギャンブルに費やし 通夜前の仏様に お供えのお花もお水も上げず 家捜しをするような人なのです。 好き勝手されてたかと思うと 母が哀れでなりません。 詳しい方の返答 どうか、どうか宜しくお願いします。
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- rokutaro36
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まず、「簡易保険」というのは、郵政省が郵便局で発売していた 生命保険のことであり、アフラックなどの民間の生命保険とは別物です。 アフラックには、「終身保険どなたでも」という保険があるので、 そのことだと思います。 (Q)母の姉が受取人として受理されるのは普通な事なので しょうか? (A)死亡保険の受取人は、被保険者の2親等以内となっています。 御母堂様の姉妹は、2親等なので、契約上、問題はありません。 御母堂様が、ご自分で、署名・捺印されていれば、正式な契約となります。 受取人が御母堂様のお姉様ならば、その方だけが死亡保険金を 請求して、受け取る権利があります。 生命保険金は、保険契約という契約によって、保険会社から受取人に 支払われるので、遺産ではありません。 従って、質問者様には、受け取る権利がありません。 一方、御母堂様が残された遺産(例えば、土地家屋、預貯金)は、 質問者様がすべてを受け取る権利があります。 兄弟姉妹には遺留分がないので、御母堂様のお姉様に分ける必要は ありません。 ご参考になれば、幸いです。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
保険会社で渉外係を10年以上しているものです。商品名からするとAF??Cの生命保険契約と推察します。NO1~NO3の方の補足でが、契約内容自体は別段珍しい物ではありませんね。ただし、契約締結にさいして本当にお母さんの同意があったのか?或いは受取人の変更が後日なされたのか?ご不審であれば法定相続人として契約申込書の開示を求めてはいかがでしょうか。NO3の方が回答しているような体制は保険業法が改正されてからの事で、それ以前の契約ですと契約時の本人確認等は現在の体制とは随分と違っておりました。契約書については保険会社がマイクロフィルム等で保管してあると思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
生保の事前契約確認業務をしています。 今回のように被保険者が受取人が指定されている場合は、生保会社は私どものような第三者機関に調査依頼をします。 具体的には被保険者宅にお伺いして、契約書・告知書の自署、受取人指定に間違いはないかを確認して、生保会社に書面で報告します。 ですから、姉が勝手に自分を受取人にして契約ということは考え辛いです。 ご質問者にとってはどうでもよい姉でも、お母様にとってはかけがえのない姉だったのかもしれません。
- chambertin89
- ベストアンサー率0% (0/0)
肝心のご質問に回答していませんでしたので補足します。 >母の姉が受取人として受理されるのは普通な事なのでしょうか? 普通の事です。 保険契約は被保険者(今回の場合はお母様)の同意により例え他人であっても受取人とすることが可能です。 第三者を受取人として保険金殺人等が起こるのもその為です。 最近は保険会社も以前より慎重になっているとは思いますが、今回は血縁者でもあり、お子さんが遠方にお住まいなので、万一の場合は葬儀を伯母様にお願いするとか身の回りの世話を受けているとか保険会社が受け入れやすい理由付けも容易ですので保険会社としてはごく普通の事だと思います。 身寄りのない方が上記の理由により血縁関係のまったくない方を受取人とするケースもあります。 今回の結果がお母様の意に反していたかどうかは前に書いたとおり証明は困難と思われます。
- chambertin89
- ベストアンサー率0% (0/0)
私も必要に迫られて保険や相続について勉強中で各所で相談させていただいている素人です。 その素人でもはっきりわかるご質問なので回答します。 保険受取人の権利はその契約に固有のもので、受取人でなければ保険金は契約者や保険をかけられている人(被保険者。今回の場合はご質問者様のお母様。)の相続人であっても受取る権利はありません。 受取人が亡くなった場合でも、受取人変更をしない限りは受取人の相続人(今回の場合はご質問者様のお母様のお姉様の相続人。)に引き継がれます。 受取人がお母様であればご質問者様にも相続人として権利はありますが、今回の場合は無理と思われます。 伯母様がお母様の同意を得ず不法に契約を変えた等であればひっくり返る可能性はありますが、例えそうであってもその証明は非常に困難と思われます。